税理士法 第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
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- 税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
- 2.税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
- 3.税理士又は税理士法人が前二項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければならない。
この条文の基本情報
計算事項、審査事項等を記載した書面の添付とは何ですか?
定義計算事項、審査事項等を記載した書面の添付とは、税理士法第33条の2に定められた規定で、「税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第33条の2の条文原文は「税理士又は税理士法人は、国税通則法第十六条第一項第一号に掲げる申告納税方式又は地方税法第一条第一項第八号若しくは第十一号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法に…」で始まります。
- 税理士法第33条の2は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第33条の2の前の条は税理士法第33条です。
- 税理士法第33条の2の次の条は税理士法第34条です。
- 税理士法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/33_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法33条の2は、税理士が申告書に計算・整理・相談した事項を記載した書面を添付できる制度を定める。添付は任意で、作成した税理士の署名が必要となる。
Q · 税理士の「書面添付」って何?付けると何が変わるの?
調査の前に税理士が意見を述べる機会が保障される
税理士法33条の2により、税理士は自ら作成した申告書に計算・整理・相談に応じた事項を記載した書面を、また他人が作成した申告書を審査して法令どおりと認めた場合は審査事項等を記載した書面を、それぞれ添付することができます。添付は任意ですが、作成した税理士の署名が必要です(3項)。添付があると、税務署は調査の事前通知の前に、その税理士に意見を述べる機会を与えなければなりません(同法35条1項)。ただし調査が免除されるわけではありません。
解説
税務署が調査の日程を電話で伝えてくる前に、もう一段階あることを知っている経営者は少ない。税理士が申告書に「計算事項等を記載した書面」を添付していると、税務署は調査の事前通知より先に、その税理士に意見を述べる機会を与えなければならない(税理士法35条1項)。これが「意見聴取」である。この場で税理士が疑問点を説明しきれば、調査に移らず終わることがある。国税庁の事務運営指針では、その場合に税理士へ「意見聴取結果についてのお知らせ」を出す運用になっている。本条の1項は、税理士が自分で作った申告書について、何を計算し、何を整理し、何を相談に乗ったかを書面にして添付できると定める。2項は、他人が作った申告書を審査し、法令に沿っていると認めた場合の書面を定める。3項は、書面を作った税理士に署名を義務づける。どの項も「添付することができる」と書かれており、義務ではない。だから多くの申告書には付いていない。あなたの顧問税理士が添付しているかどうかで、税務署との最初の接点がまるで変わる。
法的な位置づけ
税理士法第33条の2は、いわゆる書面添付制度を定める規定である。税理士又は税理士法人が、申告納税方式等による租税の申告書を自ら作成した場合は計算・整理・相談に応じた事項を、他人が作成した申告書を審査し法令適合と認めた場合は審査事項等を、財務省令の定めにより記載した書面として任意に添付できるとし、作成税理士の署名を義務づける。
手順
- 1.決算前に書面添付の方針を税理士と合意する 決算の数か月前の打ち合わせで、書面添付を行うか、行うならどの範囲を確認するかを税理士と取り決める。期限直前の依頼では確認作業が間に合わないことが多い
- 2.取引の裏付け資料を整える 判断が分かれそうな取引(売上計上時期、雑損失、役員関連取引など)について、契約書・請求書・稟議書などの証拠書類を揃え、処理理由を説明できる状態にする
- 3.税理士が書面を作成し署名して申告書と提出する 税理士が財務省令所定の様式で、計算・整理・相談に応じた事項を具体的に記載し、署名したうえで申告書に添付して申告期限までに提出する。確認できなかった事項はその旨を明記する
- 4.意見聴取の連絡に備えて回答資料を準備する 税務署から税理士へ意見聴取の連絡があったら、質問事項を共有してもらい、会社と税理士で回答資料を作成する。解消しなかった論点を文書で把握しておく
よくある質問 AI による整理
Q1書面添付制度とは何ですか?
税理士が申告書の作成過程で計算・整理・相談に応じた事項を書面にまとめ、申告書に添付できる制度です。根拠は税理士法33条の2です。
Q2書面添付をすると税務調査はどうなりますか?
税務署は調査の事前通知の前に、添付した税理士へ意見を述べる機会を与えなければなりません(税理士法35条1項)。ここで疑問が解消すれば調査に移らないことがあります。
Q3書面添付は義務ですか?
義務ではありません。条文は「添付することができる」と定めており、添付するかどうかは税理士と依頼者の判断に委ねられています。
Q4書面添付は相続税の申告でも使えますか?
使えます。相続税は申告納税方式の租税であり、本条1項の対象に含まれます。財産の把握が難しい相続ほど、確認内容を書面に残す意味があります。
Q5書面添付に虚偽を書いたらどうなりますか?
添付書面への虚偽記載は税理士法46条の懲戒事由とされています。責任を負うのは書面を作成し署名した税理士です。
Q6他人が作った申告書にも書面添付できますか?
できます。相談を受けて審査し、法令の規定に従って作成されていると認めた場合に限り、審査事項等を記載した書面を添付できます(本条2項)。
Q7書面添付の書面には誰が署名しますか?
書面の作成に係る税理士本人です。税理士法人が作成した場合も、実際に作成に関わった税理士が税理士である旨等を付記して署名します(本条3項)。
Q8地方税の申告書にも書面添付できますか?
できます。本条1項は、地方税法に定める申告納付・申告納入の方法による租税の申告書も対象に含めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1書面添付って、うちみたいな小さい会社でもやる意味あるんですか?
規模とは関係なく使える。添付があれば、税務署は調査の事前通知の前に税理士へ意見を述べる機会を与えなければならない(税理士法35条1項)。実務のポイント:意見聴取だけで終わり、調査に移らないケースは実際にある。ただ、手間がかかるため、税理士の側からはあまり積極的に勧めない。料金表に載っていなくても、こちらから頼めば受けてくれる事務所は多い
Q2税理士が「書面添付はリスクがあるからやらない」と言うんですが、本当ですか?
税理士にとってのリスクは本当にある。添付書面に虚偽を書けば懲戒の対象になる(税理士法46条)。実務のポイント:「やらない」の裏には、帳簿や証拠書類が整っていないから責任を持って書けない、という事情が隠れていることがある。断られたら、何が整えば添付できるのかを聞いてみるとよい。その答えが、そのまま社内の経理を改善する課題リストになる
Q3添付する書面って、決まった書式があるんですか?
ある。財務省令(税理士法施行規則)で書式が決まっていて、1項の計算事項等を記載した書面と、2項の審査事項等を記載した書面がそれぞれ用意されている。書いた税理士は署名しなければならない(本条3項)。実務のポイント:形だけの書面は税務署にすぐ見抜かれる。相談に乗った内容や、判断が分かれた取引の処理理由を具体的に書いた書面ほど、意見聴取で終わる可能性が高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「書面添付をすれば税務調査はなくなる」と思われがちだが、そうではない。保証されているのは事前通知前の意見聴取の機会(税理士法35条1項)だけで、そこで疑問が解消しなければ通常どおり調査に移る。書面添付は調査の免除券ではなく、調査の前に一度話し合う権利である
- 書面添付の重さを知らない税理士もいる。平成26年(2014年)の改正以降、添付書面への虚偽記載は懲戒事由として明記された(税理士法46条)。顧客を安心させるために書面へ「問題なし」と書くことは、税理士自身の資格を担保に差し出す行為である
- 経営者からすると、書面添付は「税理士に追加料金を払うオプション」に見える。しかし税務署の側では、この書面は申告書の信頼度を測る材料として扱われる。サービスメニューとして見ている経営者と、審査資料として読む税務署。その見方の差が、調査対象の選び方に影響しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 税理士法33条の2:申告書への書面添付(任意)と署名義務 | 税理士法35条:書面添付がある場合の調査前の意見聴取 税理士法46条:添付書面の虚偽記載等に対する懲戒 |
| 誰に向けた規定か | 税理士・税理士法人(添付できる権能) | 税務当局(意見を述べる機会を与える義務) 財務大臣による懲戒の対象としての税理士 |
| 発動のタイミング | 申告書の提出時 | 調査の事前通知の前 虚偽記載等が判明した後 |
| 依頼者への影響 | 申告内容の作成過程が税務署に可視化される | 調査に移らず終わる可能性が生じる 税理士が虚偽記載に応じない理由になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では会計士が営利事業の所得税申告を査核・簽證する制度があり、専門家が申告内容に責任を持って関与する点で日本の書面添付と機能的に近い
韓国の誠実申告確認制度は、一定規模以上の個人事業者について税務士等が申告内容を確認した書面を提出させるもので、日本と異なり対象者には義務とされる
フランスの examen de conformité fiscale は、企業が専門家に税務上の適合性を審査させ、その結果を申告に記載する任意の仕組みで、日本の書面添付と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決算を終えた3か月後、顧問税理士から「税務署から意見聴取の連絡が来ました。売上計上時期について説明します」と電話が入った。あなたの会社にはまだ税務署から一本の電話も来ていない。書面を添付していたからこそ、税理士が前線に立っている
- 書面添付の報酬加算が年5万円と知って、もったいないと感じて断ろうとしている。けれど、もし調査に入られたら、2日間の立会報酬と社内の対応工数はいくらになる? 金額で比べたことはあるだろうか
- 税理士として、知り合いの社長から「自分で作った申告書を見てほしい」と頼まれた。2項の審査書面を付けるなら、内容が法令どおりだと認めた範囲に責任を持つことになる。確かめていない項目まで「問題なし」と書けば、それは虚偽記載である
- 申告期限まであと5日。顧問先の帳簿に、根拠が説明できない雑損失が200万円ある。この状態で書面添付をするなら、その経緯を書面に正直に書くか、添付自体を見送るかを決めなければならない
- 友人の会社に調査の事前通知がいきなり届いた。聞けば顧問税理士は書面添付をしていなかった。意見聴取の段階を飛ばし、最初から調査官が会社に来る流れになっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士に、過去の申告で書面添付をしていたか確認する。申告書の控えに添付書面があるかを見ればよい2. 税務署から意見聴取の連絡があったと聞いたら、質問事項を共有してもらい、契約書・請求書・稟議書などの裏付け資料を社内ですぐに集める3. 意見聴取で解消しなかった論点だけが調査に持ち越されることが多いので、どこが論点なのかを税理士から文書で受け取っておく4. 次の期からは添付を前提に、取引ごとの証拠書類の保存方法を税理士と取り決める
訴えられた側:1. 税理士として書面を作るときは、実際に確かめた範囲だけを書く。確認できなかった事項は「確認できなかった」と明記する2. 虚偽記載は税理士法46条の懲戒事由になる。顧客から「問題なしと書いてほしい」と頼まれても応じない3. 審査書面(2項)は、他人が作った申告書について法令どおりと認めた場合に限られる。認められないなら添付しない4. 意見聴取に備え、書面の根拠になった作業記録と資料を事務所で保管しておく
時効(請求できる期限):書面は申告書に添付して提出するものなので、実務上は申告期限(法人税は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月)までの申告と同時に出す必要がある。意見聴取は調査の事前通知の前に行われる(税理士法35条1項)。更正の期間制限は原則として法定申告期限から5年である(国税通則法70条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 改正履歴(要人的検証) 書面添付制度は昭和期の税理士法改正で整備され、他人が作成した申告書の審査書面(2項)もその後の改正で加わったとされる。また令和期の押印見直しにより、3項の「署名押印」が「署名」に改められたとされる。いずれも改正年と施行日は一次資料で確認が必要
- 税理士法 第35条書面添付申告の調査前意見聴取
- 税理士法 第46条添付書面の虚偽記載への懲戒
- 税理士法 第1条税理士の使命、独立公正な立場
- 税理士法 第2条税理士業務の範囲を画定
- 国税通則法 第16条申告納税方式の定義を引用
- 国税通則法 第74条の9調査の事前通知、意見聴取の前後関係
- 地方税法 第1条申告納付・申告納入の定義を引用
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