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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第34条(調査の通知)

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  1. 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、当該租税に関し第三十条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。
  3. 3.第一項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。

この条文の基本情報

調査の通知とは何ですか?

定義調査の通知とは、税理士法第34条に定められた規定で、「税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第34条(調査の通知)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第34条の条文原文は「税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類(その作…」で始まります。
  3. 税理士法第34条は第四章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第34条の前の条は税理士法第33条の2です。
  7. 税理士法第34条の次の条は税理士法第35条です。
  8. 税理士法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法34条は、税務署が日時場所を事前通知して帳簿書類を調査する際、代理権限証書を出した税理士にも通知する義務を定める。同意があれば税理士への通知で足りる。

Q · 税務調査の連絡って、顧問税理士にも行くの?

代理権限証書が出ていれば税理士にも通知が届く

税理士法34条1項により、税務署が日時場所を事前に通知して帳簿書類を調査する場合、その税目について30条の税務代理権限証書を提出している税理士にも、調査の日時場所を通知しなければなりません。証書の同意欄にチェックがあれば、納税者本人への通知は省略され税理士への通知で足ります(2項)。ただし国税通則法74条の10による無予告調査には適用されず、顧問契約があるだけで証書が未提出なら通知義務は生じません。

解説

税務署からの電話は、たいてい平日の昼にかかってくる。「○月○日に調査に伺いたい」。このとき、あなたが顧問税理士に頼んでいて、税理士が税務代理権限証書(税理士法30条の書面。税理士があなたの代理人だと税務署に示す届出書)を申告書と一緒に出していれば、税務署は同じ日時と場所を税理士にも通知しなければならない。調査の日程をあなた一人で決めさせられることはない。さらに2項がある。代理権限証書の同意欄にチェックを入れておけば、税務署は通知を税理士にするだけで足りる。社長の携帯に突然かかってくる電話を、最初から税理士事務所で受け止められる。ただし、守られるのは日時場所を事前に知らせて行う調査だけである。予告なしの調査(国税通則法74条の10)は、そもそも本条の対象に入らない。どの書類を出しているかで、最初の電話を誰が受けるかが決まる。

法的な位置づけ

税理士法34条は、税務官公署の職員が申告書提出者に日時場所を事前に通知して帳簿書類を調査する場合に、当該租税について同法30条の税務代理権限証書を提出している税理士へも調査の日時場所を通知する義務を定める規定である。財務省令で定める納税者の同意がある場合は税理士への通知で足り、税理士が複数いる場合は代表税理士への通知で足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.代理権限証書の提出範囲を確認 申告前に、顧問税理士が税理士法30条の税務代理権限証書を、調査対象となり得る税目・年分について提出しているかを確認する。税理士を切り替えた場合は新任者の証書提出も確認する
  2. 2.調査通知の同意欄にチェック 調査の通知を税理士経由に一本化したい場合、代理権限証書の調査通知に関する同意欄へのチェックを税理士に依頼する。同意は申告ごとに確認する
  3. 3.税務署からの電話には即答しない 税務署から直接連絡が来たら、日程はその場で承諾せず「税理士と調整して折り返します」と伝える。通知された日時・場所・目的・税目・対象期間・対象帳簿をメモする
  4. 4.税理士と共有し日程を協議 記録した通知内容を税理士と共有し、税理士にも通知が届いているか確認する。届いていなければ税理士から34条1項に基づき通知を求め、必要なら日程変更を協議する
  5. 5.調査初日に向けた準備 対象期間の帳簿書類・電磁的記録を整理し、税理士同席を前提に聞き取りへの対応方針をすり合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1税務調査の事前通知とは?

税務署が調査の前に日時・場所・目的・税目・対象期間などを納税者に知らせる手続です。国税通則法74条の9が根拠で、税理士法34条は同じ日時場所を税理士にも通知させます。

Q2税務代理権限証書とは何ですか?

税理士が納税者の代理人であることを税務署に示す書面です(税理士法30条)。これを提出していることが、34条の通知義務が生じる前提になります。

Q3税務調査の通知 税理士だけにできる?

できます。代理権限証書の調査通知に関する同意欄にチェックを入れれば、納税者本人への通知は税理士への通知で足ります(税理士法34条2項)。

Q4税務調査 いきなり来ることはある?

あります。事前通知をすると違法・不当な行為の把握が困難になるおそれがある場合、国税通則法74条の10により通知なしの調査が認められ、税理士法34条も働きません。

Q5税務調査の日程は変更できる?

合理的な理由があれば日時場所の変更を協議するよう求められます(国税通則法74条の9第2項)。税理士の予定と調整してから回答するのが実務の定石です。

Q6税理士が複数いる場合 通知は誰に行く?

原則は代理権限証書を出した全員に通知されます。納税者が代表税理士を定めれば、その一人への通知で足ります(税理士法34条3項)。

Q7税理士を変えたら代理権限証書は出し直す?

出し直すべきです。通知は書面上の代理人に向かうため、新しい税理士の証書が未提出だと、契約終了済みの前任者に通知が届くおそれがあります。

Q8税理士に通知がなかった税務調査は違法?

34条1項違反の手続上の瑕疵となり得ますが、それだけで更正処分が取り消されるとは限りません。まず証書が対象税目・年分をカバーしていたか確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署から直接うちに電話が来たんですけど、税理士に言わなきゃダメですか?

すぐに伝えるべきです。代理権限証書が出ていれば、税理士にも同じ通知が行くはずです(税理士法34条1項)。一方、同意欄にチェックがなかったので、あなたにも連絡が来た可能性があります。実務のポイント:調査官は電話口の反応から会社の管理体制を見ています。即答せず、税理士と調整すると答えるだけで、「この会社は専門家が付いている」という印象が残ります

Q2税理士にだけ連絡してもらうことって、本当にできるんですか?

できます。2項により、財務省令で定める同意があれば、納税者への通知は税理士への通知で足ります。実務では、代理権限証書の同意欄へのチェックがこれにあたります。実務のポイント:同意は申告ごと、書面ごとに扱われるので、去年チェックしたから今年も大丈夫とは限りません。毎期の申告時に確認しないと、ある年だけ社長に直接電話が来ることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士に頼んでいるのだから、調査の連絡は当然税理士に行く」と思われがちだが、30条の代理権限証書を出していなければ、税務署は税理士に通知する義務を負わない。顧問契約があるだけでは足りない。書面が税務署に出ていることが条件である
  • 通知義務を知っている人でも、それが予告のない調査では働かないことは見落としやすい。国税通則法74条の10により、事前通知をすると違法・不当な行為の把握が難しくなるおそれがあると判断された場合、事前通知そのものが省かれる。飲食業や現金商売では、税務署職員がいきなり店に来ることもある。34条は、調査の予告がある場合に限った保護である
  • 納税者から見ると「税務署の都合で日程を押し付けられる」話に見える。法律から見ると、事前通知は日時場所、調査の目的、税目、対象期間などを伝える手続(国税通則法74条の9)であり、あなたが準備し、日程を協議できる出発点でもある。押し付けられるものと受け取るか、調整できるものと受け取るかで、調査初日に向けた準備はまるで違ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容税理士法34条:事前通知する調査の日時場所を税理士にも通知税理士法30条:税務代理権限証書の提出
税理士法35条:書面添付がある場合の調査前の意見聴取
発動の前提30条の書面提出+日時場所を事前通知して行う調査税理士が税務代理をする場合
33条の2の書面添付がある申告
税理士への効果調査日時場所の通知を受けられる代理人として税務署に認識される
調査通知前に意見を述べる機会が与えられる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
納稅者權利保護法第12條

台湾では税務調査の際、納税者が代理人または輔佐人を同席させることが認められる。日本のような税理士への通知義務という形ではなく、納税者側の同席権として構成される

韓国
국세기본법 제81조의7

韓国は調査開始前の事前通知と延期申請を明文化しており、税務代理人の調力を受ける権利も別条で保障する

ドイツ
AO § 197

ドイツは税務調査命令(Prüfungsanordnung)を事前に告知し、代理人がいる場合は代理人への告知も認められる

アメリカ
26 U.S.C. § 7521

米国では納税者が代理人の同席を求めた場合、面談を中断して代理人と相談させる等の手続保障がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務署の調査官から会社の代表番号に電話が来て、来週火曜の10時でどうかと聞かれた。社長はその場で「大丈夫です」と答えそうになる。待ってほしい。顧問税理士の予定も確認する必要がある。代理権限証書が出ていれば、税務署は税理士にも通知する義務を負う。日程変更は、合理的な理由があれば協議を求められる(国税通則法74条の9第2項)
  • 決算期にあわてて新しい税理士へ切り替えたが、前の税理士の代理権限証書が残っていて、新しい税理士の分は出していなかった。調査の通知は前の税理士に届き、あなたが知ったのは調査の3日前である。その書面を出しているかどうかで、通知が誰に届くかが決まる
  • 税理士として顧問先の調査に立ち会う予定なのに、税務署は顧問先にだけ連絡し、自分には何も来なかった。これは34条1項の通知義務の問題ではないか? まず、自分が出した代理権限証書が対象税目と対象年分をきちんとカバーしていたかを確認する。書面の記載範囲が狭いと、そこから外れた税目には通知義務が及ばない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申告前に、顧問税理士が30条の代理権限証書を対象税目・対象年分について提出しているか確認する2. 調査の通知を税理士だけに送ってほしいなら、同意欄へのチェックを依頼する3. 自分に直接連絡が来たら日程はその場で決めず、税理士と調整すると伝える4. 通知内容(日時・場所・目的・税目・期間・対象帳簿)をメモし、税理士と共有する

訴えられた側:税理士側の立場として:1. 顧問先ごとに代理権限証書の提出状況と、どの税目・年分をカバーしているかを台帳で管理する2. 税務署が税理士に通知せず調査を始めようとした場合は、34条1項を根拠に通知を求め、日程の再調整を申し入れる3. 手続の不備は記録に残す。ただし、手続違法がそのまま更正処分の取消しにつながるとは限らず、実務上は争い方の評価が分かれる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし調査の結果として行われる更正には期間制限があり、原則として法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為があれば7年、国税通則法70条)である。更正処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求をする(同法77条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成27年4月1日施行) 納税者の同意がある場合は税理士への通知で足りるとする第2項と、代表税理士への通知で足りるとする第3項が加えられた。改正の回数や電磁的記録の括弧書きが加えられた時期は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 改正:納税者の同意がある場合は税理士への通知で足りるとする第2項、代表税理士への通知で足りるとする第3項が加えられた(平成27年4月1日施行)。その他の改正経緯は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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