税理士法 第48条の2(設立)
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税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、税理士法第48条の2に定められた規定で、「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の2(設立)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の2の条文原文は「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」で始まります。
- 税理士法第48条の2は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の2の前の条は税理士法第48条です。
- 税理士法第48条の2の次の条は税理士法第48条の3です。
- 税理士法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法第48条の2は、税理士が共同して、税理士業務を組織的に行うことを目的とする税理士法人を設立できると定める。社員は税理士に限られる。
Q · 税理士は会社(法人)として税務の仕事を受けられるの?
税理士法人を設立すれば可能。株式会社では不可
税理士法48条の2により、税理士は共同して税理士法人を設立し、税理士業務を組織として行うことができます。税理士法人では法人そのものが契約の当事者になるため、担当者が替わっても契約関係は続きます。ただし社員は税理士に限られ(48条の4)、法人の財産で債務を完済できないときは社員が連帯して責任を負います。税理士でも株式会社などの名義で税理士業務を受けることは認められていません(52条)。
解説
顧問契約書の相手方欄を見てほしい。「税理士 山田太郎」と書いてあるか、「税理士法人○○」と書いてあるか。この違いを気にする経営者はほとんどいない。しかし本条は、その一行の裏にある仕組みを作った条文である。税理士は個人事務所のほかに、「税理士法人」を使うことができる。税理士法人とは、税理士が共同で設立する、税理士業務を組織的に行うための専用の法人である。器が違えば、契約の相手も違う。個人事務所の場合、担当税理士が倒れたり引退したりした瞬間に、契約の土台が揺らぐ。法人の場合は法人そのものが契約の当事者なので、担当が替わっても関係は続く。申告ミスで追徴課税を受けたとき、賠償を求める相手も変わる。逆に、税理士が株式会社を作っても、その会社の名義で申告書の作成を引き受けることはできない(税理士法52条)。税務の仕事を「会社」として受けられる正規のルートは、この税理士法人しかない。
法的な位置づけ
税理士法第48条の2は、税理士法人の設立根拠を定める規定である。税理士法人とは、税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立する法人をいい、同法第5章の2の定めに従って設立される。税理士業務を法人として受任できる唯一の法人形態であり、その社員は税理士に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人とは何ですか?
税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立する法人です。根拠は税理士法48条の2で、設立の登記によって成立します。
Q2税理士法人は一人で設立できますか?
条文は「税理士が共同して設立」と定めています。社員の人数要件は改正で変わりうるため、設立前に最新の税理士法の条文を確認してください。
Q3税理士が株式会社で申告代行するのは違法?
税理士業務を行えるのは税理士と税理士法人に限られます(税理士法52条)。株式会社の名義で申告書作成や税務相談を受任することは認められません。
Q4税理士法人の社員の責任はどこまで?
法人の財産で債務を完済できないとき、社員は連帯して弁済責任を負います。会社法の持分会社の規定を準用する仕組みで、株式会社の有限責任とは異なります。
Q5税理士法人の設立に必要な届出は?
設立の登記で成立した後、成立の日から2週間以内に日本税理士会連合会へ届け出る必要があります(税理士法48条の10)。最新の改正状況をご確認ください。
Q6税理士法人と個人事務所、料金は違う?
報酬は各事務所が自由に定めるため、法人だから高いとは限りません。違いは料金ではなく、契約の当事者が法人か個人かという継続性の面に出ます。
Q7税理士法人の担当者が退職したら契約は?
契約の当事者は法人なので、担当者が退職しても契約は存続します。引継ぎ担当者の指名は法人内部で決まるため、書面で担当者を確認しておくと安心です。
Q8税理士法人かどうか確認する方法は?
名称に「税理士法人」の文字が含まれているかを確認し、日本税理士会連合会の税理士情報検索などで登録の有無を照合する方法があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士法人と普通の税理士事務所、頼むならどっちが得なんですか?
どちらも同じ税理士業務を行えるので、腕の良し悪しは器では決まらない。違いは契約の当事者と継続性である。税理士法人では法人そのものが契約の相手になり、担当が替わっても関係は続く(税理士法48条の2)。実務のポイント:法人では若手が実務を担い、名の知れた代表は顔を出さないこともある。契約時に「実際の担当者は誰か、その仕事を確認する社員税理士は誰か」を書面で確認しておけば、報酬に見合った関与かどうか判断できる
Q2税理士の資格がない人も、税理士法人の役員になれますか?
社員(出資して経営にあたる構成員)になれるのは税理士だけである(税理士法48条の4)。本条が「税理士が共同して設立」と定めた趣旨がここに表れている。無資格者が経営を握り、税理士を名義だけ置く形は許されない。実務のポイント:社員にはなれなくても、無資格の職員が補助者として働くことはよくある。ただし最終判断と署名は税理士が担うのが原則である。申告書の署名欄の名前を見れば、誰が責任を負っているかが分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人にすれば、社員税理士の責任は会社の壁の内側に収まる」と考える人は多い。しかし税理士法人の社員は、法人の財産で債務を払いきれないとき、連帯して弁済の責任を負う。合名会社の規定を準用した仕組みである(細部は最新の条文で確認を)。株式会社の有限責任とは別物だ
- 「どの税理士に頼むか」という発想で事務所を選ぶ人が多い。だが法人と契約する場合、この問いの立て方そのものがずれている。契約の相手は法人であり、目の前の担当者ではない。担当の変更や引継ぎは、法人の内部の判断で決まる。人で選ぶのか、器で選ぶのか。その前提を一度疑ってみる価値がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠規定 | 税理士法人(税理士法48条の2) | 個人の税理士事務所(税理士として登録した個人) 株式会社等(税理士法52条で税理士業務不可) |
| 契約の当事者 | 法人そのもの。担当が替わっても契約は存続 | 税理士個人。本人の病気・引退で業務が途切れうる 税理士業務の受任自体が認められない |
| 構成員の資格 | 社員は税理士に限る(48条の4) | 税理士本人(補助者として無資格の職員を置くことは可) 資格要件なし(だからこそ税理士業務を行えない) |
| 責任の構造 | 法人が責任を負い、法人財産で足りなければ社員が連帯責任 | 税理士個人が責任を負う 無資格での業務は52条違反として刑事罰の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に相当する独立の資格がなく、税務代理は会計師や記帳士が担う。会計師には法人会計師事務所の組織形態が認められている
韓国も税務士が設立する세무법인(税務法人)の制度を持ち、日本と同様に資格者による法人化を認めている
ドイツは税理士会社(Steuerberatungsgesellschaft)を古くから認め、2022年の改正で職業遂行会社(Berufsausübungsgesellschaft)として再編した
米国では税務代理の資格規律は連邦(IRS)、事務所の組織形態は各州 CPA 法が規律し、日本のような税理士専用の法人類型はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年の顧問税理士が急に入院した。契約の相手は個人事務所だった。決算申告まであと3週間なのに、誰が書類を引き継ぐのか決まっていない。契約の相手が税理士法人なら、別の社員税理士がそのまま担当を引き継ぐ道があった
- 税理士のあなたが、仲間と「節税コンサル株式会社」を立ち上げて申告代行を受けたら、どうなる? 株式会社は税理士でも税理士法人でもないので、税理士業務を受けることはできない。正規の器は税理士法人だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問契約書・委任状の当事者欄を確認し、契約の相手が個人か税理士法人かを把握する2. 担当者が不在・退職したら、法人であれば代表社員宛てに書面で引継ぎ担当者の指名を求める3. 申告ミスなどで損害が出たら、法人を相手方として賠償請求を組み立てる。税理士職業賠償責任保険が使えるかも照会する4. 社名に「税理士法人」がない業者に税務を任せていたら、日本税理士会連合会の名簿で資格を確認する
訴えられた側:1. 法人化を考えている税理士は、社員全員が税理士でなければならないこと(48条の4)と、社員の連帯責任の構造を理解したうえで定款を作る2. 設立登記の後、成立の届出(48条の10)を忘れない3. 株式会社など別の法人で税理士業務を受けている状態があれば、直ちに是正する。52条違反は刑事罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):設立そのものに特定の期限はない。ただし税理士法人は設立の登記によって成立し、成立の日から2週間以内に日本税理士会連合会へ届け出る必要がある(48条の9、48条の10。最新の改正状況をご確認ください)。依頼者の損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)税理士法改正 税理士法人制度を創設し、本条を新設した(平成14年(2002年)施行)。その後の文言改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度を創設し、第5章の2とともに本条を新設した。平成14年(2002年)施行。その後の文言改正の有無は最新の条文で確認が必要
- 税理士法 第48条の4社員は税理士に限る資格要件
- 税理士法 第48条の5税理士法人の業務範囲
- 税理士法 第48条の9設立登記による法人成立
- 税理士法 第48条の10成立後2週間以内の届出義務
- 税理士法 第52条税理士・税理士法人以外の業務禁止
- 会社法 第580条社員の連帯責任規定の準用元(現行効力を要確認)
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