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税理士法 第48条の2(設立)

税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、税理士法第48条の2に定められた規定で、「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の2(設立)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の2の条文原文は「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の2は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の2の前の条は税理士法第48条です。
  7. 税理士法第48条の2の次の条は税理士法第48条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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