税理士法 第48条の2(設立)
税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、税理士法第48条の2に定められた規定で、「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の2(設立)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の2の条文原文は「税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。」で始まります。
- 税理士法第48条の2は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の2の前の条は税理士法第48条です。
- 税理士法第48条の2の次の条は税理士法第48条の3です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_2