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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第48条の3(名称)

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税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。

この条文の基本情報

名称とは何ですか?

定義名称とは、税理士法第48条の3に定められた規定で、「税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の3(名称)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の3の条文原文は「税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の3は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の3の前の条は税理士法第48条の2です。
  7. 税理士法第48条の3の次の条は税理士法第48条の4です。
  8. 税理士法第48条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の3は、税理士法人に対し、その名称中に「税理士法人」という文字の使用を義務づける。税理士法人でない者による同名称・類似名称の使用は同法53条で禁止される。

Q · 「税理士法人」って、税理士じゃない会社でも名乗れるの?

名乗れない。正規の税理士法人だけが使え、無断使用は53条違反

税理士法48条の3は、税理士法人に名称中への「税理士法人」の文字の使用を義務づけています。反対に、税理士法人でない者がこの名称やこれに類似する名称を使うことは同法53条で禁止され、違反には罰則があります。税理士法人の社員は全員が税理士でなければならない(48条の4)ため、名称に「税理士法人」があることは資格の目印になります。一方「会計事務所」などの屋号は規制されておらず、それだけでは資格の保証になりません。

解説

「○○会計事務所」「△△税務オフィス」「□□タックスサポート」。どれも響きは似ているが、法的な重みはまったく違う。税理士法48条の3は、税理士法人に対し、名称の中に「税理士法人」という文字を必ず入れるよう義務づけている。裏を返せば、税理士法人でない者がこの文字や紛らわしい名称を使うことは、53条で罰則付きで禁じられている。だから看板にある「税理士法人」の六文字は、社員全員が税理士であり(48条の4)、設立登記を経た組織だという法的な証明になる。一方、「会計事務所」は誰でも名乗れる屋号にすぎず、資格の保証にはならない。ただし、税理士の個人事務所がこの屋号を使うことも多い。確定申告や相続税申告を外注するとき、まず見るべきはホームページのデザインでも料金表でもない。名称に「税理士法人」があるか、なければ代表者個人が税理士登録されているか。この二点を日本税理士会連合会の検索で照合するだけで、無資格業者に申告書を作らせる事故はほぼ防げる。

法的な位置づけ

税理士法48条の3は、税理士法人の名称に関する規定であり、税理士法人に対して、その名称中に「税理士法人」という文字を使用する義務を課す。同法53条による非税理士法人の名称使用禁止と組み合わさることで、「税理士法人」の文字は、社員全員が税理士である設立登記済みの法人であることを示す法定表示として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法48条の3とは?

税理士法人に対し、名称の中に「税理士法人」という文字を必ず使うよう義務づける規定です。平成13年改正で税理士法人制度とともに新設されました。

Q2税理士法人 名称 ルールは?

名称中に「税理士法人」の文字を入れることが必須です(48条の3)。設立登記の際も、この文字を含む名称で登記されます。

Q3税理士法人でないのに税理士法人と名乗ると違法?

違法です。税理士法53条は税理士法人でない者による「税理士法人」やこれに類似する名称の使用を禁じており、違反には罰金刑の罰則があります。

Q4税理士法人 本物か 調べ方は?

日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で法人名を検索します。名称に税理士法人とあるのに検索で出てこなければ、依頼を止めて確認すべきです。

Q5設立準備中でも税理士法人と名乗れる?

名乗るべきではありません。税理士法人は設立登記によって成立するため、登記前に「税理士法人」と表示すると誤認を招き、53条の問題が生じうるからです。

Q6税理士法人の名前に地名や個人名を入れてもいい?

48条の3が求めるのは「税理士法人」の文字を含めることで、それ以外の部分は原則自由です。ただし他の税理士法人と誤認させる名称は避けるべきです。

Q7「税理士法人グループ」と書くのは問題ある?

法人として登記していない個人事務所が使えば、税理士法人と誤認させる類似名称として53条に触れるおそれがあります。税理士会の指導対象にもなりえます。

Q8税理士法人の社員は誰でもなれる?

なれません。税理士法48条の4により社員は税理士に限られます。だからこそ「税理士法人」の名称は、組織の構成員の資格を示す目印になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「○○会計事務所」って名前のところに頼んでも大丈夫ですか?

名称だけでは判断できません。「会計事務所」は法律で保護された名称ではなく、税理士の個人事務所も、資格のない記帳代行業者も名乗れます。これに対して「税理士法人」は、48条の3と53条によって正規の法人しか使えません。実務のポイント:税理士の個人事務所が「会計事務所」を名乗るのはよくあることなので、代表者の名前で税理士登録を検索するのが一番の近道です

Q2税理士法人と個人の税理士事務所って、何が違うんですか?

どちらも税理士業務を適法に行えます。ただし税理士法人は社員全員が税理士で(48条の4)、従たる事務所も設けられます。個人の税理士は事務所を二つ以上設けられません(40条3項)。実務のポイント:担当税理士が急病や引退で動けなくなったとき、組織で引き継げる法人のほうが業務が止まりにくい。申告後も税務調査への対応が長く続く相続税の案件では、この継続性が効いてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士法人と個人の税理士事務所、どちらが安心か」と悩む人がいるが、問いの立て方がずれている。どちらも税理士業務を適法に行える点は同じである。本当に問うべきは、あなたの申告書に関わる税理士が実在し、登録されているかどうか。名称が法人かどうかは、入口の確認にすぎない
  • 「税理士法人」と勝手に名乗れないことは知っていても、紛らわしい名称まで禁じられていることはあまり知られていない。53条は税理士法人に類似する名称の使用も禁じている。どこまでが「類似」に当たるかは個別に判断されるが、誤認を狙った屋号は文字が完全一致していなくても危うい
  • 依頼者から見れば「会計事務所」も「税理士法人」も同じ税金の相談窓口である。だが法律から見れば、前者はただの屋号で資格の裏付けはなく、後者は社員全員が税理士でなければ成り立たない組織である。この差を見落としたまま無資格業者に申告を任せても、申告の誤りによる加算税を負うのは納税者であるあなた自身だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の向き48条の3:税理士法人に「税理士法人」の文字の使用を義務づける(積極義務)53条:税理士法人でない者による同名称・類似名称の使用を禁止(消極禁止)
52条:税理士・税理士法人でない者による税理士業務を禁止
対象者設立登記済みの税理士法人税理士法人でない一切の者(個人税理士、一般企業を含む)
税理士でも税理士法人でもない者
守る対象名称を資格の目印として固定し、依頼者の識別を可能にする名称の信用を偽装・誤認から守る
税務代理・申告書作成などの業務そのものの質を守る
違反時罰則規定ではなく、法人の名称に関する組織上の要件罰金刑の対象
刑事罰の対象(報酬の有無を問わない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳士法

台湾には日本の税理士に完全対応する資格法はなく、会計師と記帳士が税務代理を担う。資格名称の冒用禁止という発想は共通する

韓国
세무사법

韓国は税務士制度と税務法人制度を持ち、日本と同様に法人名称への「세무법인」表示を求める構造をとる

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツは税理士(Steuerberater)の職業法で、認可を受けた法人に限り Steuerberatungsgesellschaft の名称使用を認める

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国は連邦レベルで税務代理人の資格表示・広告を規制するが、法人名称の表示義務という形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS 広告で見つけた「相続税申告 一律9万8千円」の業者。名称は「○○相続サポート株式会社」で、税理士法人ではない。この会社が申告書を作ってくれるというのは、本当に大丈夫なのか? 申告書の作成は税理士業務であり、税理士でも税理士法人でもない者が行えば、報酬の有無にかかわらず税理士法52条違反になる。申告書に署名する提携税理士の名前を確認しないまま着手金を払うのは危険である
  • 税理士登録した個人事務所を開業したあなたは、見栄えがいいからとホームページに「○○税理士法人グループ」と書いた。だが法人の設立登記はしていない。税理士法人と誤認させる名称の使用として53条に触れるおそれがあり、税理士会からの指導、事案によっては懲戒の検討対象にもなりうる。資格を持っていても、名称の線は別に引かれている
  • 確定申告の期限まで残り5日。駆け込みで頼もうとした「税務代行サービス」の名称には、税理士の文字がひとつもない。依頼前の3分の検索が、後の修正申告と加算税のリスクを分ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の名称に「税理士法人」があれば、日本税理士会連合会の検索サイトで法人名を照合する2. 名称になければ、担当者や代表者個人の税理士登録を確認する3. 税理士法人を名乗っているのに検索で出てこなければ依頼を止め、所轄の税理士会や税務署に情報提供する4. すでに申告済みなら、正規の税理士に内容を点検してもらい、誤りがあれば早めに修正申告する

訴えられた側:1. 自分の組織が設立登記を済ませた税理士法人でなければ、看板・ホームページ・名刺・SNS から「税理士法人」と紛らわしい表記をすぐに撤去する2. 設立準備中でも、誤解を招く表記は設立登記によって法人が成立するまで使わない3. 税理士会から照会が来たら、表記を変更した日付と内容を記録に残し、誠実に回答する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。名称使用制限(53条)に違反した場合の罰則は罰金刑であり、その公訴時効は刑事訴訟法250条により3年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、第5章の2の一条として新設された。税理士法人に名称中への「税理士法人」の使用を義務づけた

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法人制度の創設に伴い、第5章の2の一条として新設。税理士法人に名称中への「税理士法人」の文字の使用を義務づけた

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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