税理士法 第53条(名称の使用制限)
- 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 2.税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
- 3.税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
- 4.前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、税理士法第53条に定められた規定で、「税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第53条(名称の使用制限)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第53条の条文原文は「税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 税理士法第53条は第七章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第53条の前の条は税理士法第52条です。
- 税理士法第53条の次の条は税理士法第54条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/53