税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
この条文の基本情報
税理士の使用人等の秘密を守る義務とは何ですか?
定義税理士の使用人等の秘密を守る義務とは、税理士法第54条に定められた規定で、「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第54条の条文原文は「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 税理士法第54条は第七章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第54条の前の条は税理士法第53条です。
- 税理士法第54条の次の条は税理士法第54条の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/54