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税理士法 第59条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたとき。
  3. 二第三十七条の二(第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反したとき。
  5. 四第五十二条の規定に違反したとき。
  6. 2.前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第59条は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 税理士法第59条は第八章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第59条の前の条は税理士法第58条です。
  7. 税理士法第59条の次の条は税理士法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/59
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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