税理士法 第58条
第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第58条は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第58条の条文原文は「第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 税理士法第58条は第八章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第58条の前の条は税理士法第57条です。
- 税理士法第58条の次の条は税理士法第59条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/58