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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第58条

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第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第58条は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第58条の条文原文は「第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 税理士法第58条は第八章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第58条の前の条は税理士法第57条です。
  7. 税理士法第58条の次の条は税理士法第59条です。
  8. 税理士法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法58条は、脱税や不正還付の方法を指示・相談した税理士等を、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処すると定める。脱税の成功は処罰の要件ではない。

Q · 税理士が脱税のやり方を教えたら、実際に罪になるの?

なる。相談に応じた時点で成立し、脱税の成功は不要

税理士法58条により、36条が禁じる脱税相談等(不正に税の賦課徴収を免れる方法や不正還付を受ける方法の指示・相談・類似行為)をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処されます。条文は脱税の成功を要件としていません。さらに罰金刑でも税理士の欠格事由に該当し、45条による業務停止・業務禁止の懲戒も別手続で進みます。指示に従った納税者本人の脱税罪や重加算税も消えません。

解説

罰せられるのは「脱税した人」だけではない。税理士法58条は、脱税のやり方を教えた側の税理士も処罰する。対象は36条違反、つまり不正に国税や地方税の賦課・徴収(役所が税額を決めて取り立てること)を免れる方法、あるいは不正に還付を受ける方法について、指示し、相談に応じ、それに類似する行為をすることである。法定刑は三年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金。罪になるのは「相談に応じた」時点であり、条文は脱税の成功を要件にしていない。押さえておくべき点は、客の側も逃げられないということだ。「税理士の指示に従っただけ」という言い訳は、所得税法や法人税法の脱税罪、それに重加算税(隠蔽・仮装に課される重い追徴税)の前ではほぼ通用しない。逆に言えば、税理士が「それはできません」と断ったとき、それは融通が利かないのではない。自分の資格と、あなたの会社の両方を守っているのである。

法的な位置づけ

税理士法第58条は、脱税相談等の禁止(同法36条。48条の16又は50条2項による準用を含む)に違反した行為者を処罰する罰則規定である。処罰対象は、不正に租税の賦課徴収を免れ又は不正に還付を受ける方法についての指示、相談への応答及びこれらに類似する行為であり、法定刑は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法58条とは何ですか?

36条の脱税相談等の禁止に違反した者を、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する罰則規定です。税理士法人にも準用されます。

Q2脱税指南 税理士 罰則はどのくらい?

刑事罰は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。加えて欠格事由による登録抹消、45条の業務停止・業務禁止の懲戒が問題になります。

Q3税理士の脱税相談 時効はいつまで?

58条の罪の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法250条2項6号・253条)。懲戒は別の期間で判断されます。

Q4脱税を断らない税理士は違法?

不正な方法を具体的に指示・助言すれば36条違反です。依頼者の不正を知った場合、41条の3により是正を助言する義務も負います。

Q5税理士法違反で罰金を受けたら税理士を続けられる?

税理士法違反で罰金刑を受けると、原則として一定期間税理士となれない欠格事由に当たり、登録抹消につながります。

Q6無資格の節税コンサルにも58条は適用される?

36条は税理士を名宛人とするため、58条の対象外となりうる一方、無資格での税理士業務の禁止(52条)違反や脱税の共犯が問題になります。

Q7税理士の脱税指南はどこに通報できる?

国税庁・所轄の国税局への情報提供や、税理士会への相談が窓口になります。懲戒処分は財務大臣が行います。

Q8架空経費の計上を税理士に頼むと違法?

架空経費は事実の仮装であり、計上方法を助言した税理士は36条・58条の問題に、依頼した本人は脱税罪や重加算税の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1節税の相談と脱税の相談って、どこで線が引かれるんですか?

分かれ目は「不正」かどうかである。法律が認める控除や制度を使って税額を下げる助言は適法だが、売上除外、架空経費、書類の改ざんなど事実を偽る方法を教えれば36条違反となり、58条の処罰対象になる。実務のポイント:境界が曖昧な処理(グレーな経費計上など)について、慎重な税理士は自分の意見をメールで残す。口頭でしか答えない税理士はその分リスク管理が甘いと見てよい

Q2税理士に言われてやっただけなのに、私も罰せられるんですか?

罰せられうる。税金を納める義務を負うのは納税者本人なので、不正と分かって申告すれば本人の脱税罪(所得税法238条、法人税法159条など)や重加算税の対象になる。税理士の58条責任は別に積み上がる。実務のポイント:自分が不正だと知らなかったことを示せるかが勝負になる。税理士とのやり取りを残しておけば、故意の有無の判断や税理士への賠償請求で効いてくる

Q3税理士法人の職員が勝手に脱税指南していた場合、誰が罰せられますか?

58条は税理士法人にも36条を準用しており(48条の16)、違反行為をした者が処罰される。さらに法人には両罰規定によって罰金刑が科されうる。実務のポイント:事務所の規模が大きいほど、担当者個人の暴走が法人全体の懲戒リスクに変わる。依頼する側は、担当者が税理士資格を持っているかを確認しておくと、トラブルが起きたときの責任の所在がはっきりする(両罰規定の条番号・範囲は最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士がOKと言ったのだから、自分は責任を負わない」と考える人は多いが、実際は逆である。脱税の主体は納税者本人であり、指示した税理士が処罰されても、本人の脱税罪や重加算税は消えない。責任は移るのではなく、二人分に増える
  • 「相談しただけで実行していないなら問題ない」と思われがちだが、問いの立て方そのものがずれている。36条は「相談に応じ」る行為自体を禁じており、58条の処罰も脱税の結果を要件としていない。リスクは、税理士が具体的な不正の方法を答えた瞬間に生まれる(具体的事案での成否は個別判断)
  • 罰金二百万円なら払えば終わりだと考える税理士もいるが、刑罰は入口にすぎない。税理士法違反で罰金刑を受けると、原則として三年間は税理士になれない欠格事由に該当し、登録の抹消につながる。さらに45条の懲戒(業務停止または業務禁止)が並行して進む。罰金額より、資格を失うことのほうがはるかに重い(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質税理士法58条:刑事罰(脱税相談等の罪)税理士法45条:行政上の懲戒処分
税理士法41条の3:税理士の助言義務
対象となる行為36条違反(不正な免脱・還付の方法の指示、相談、類似行為)故意の不真正な税務代理・書類作成、又は36条違反
依頼者の不正な税の免脱等を知りながら是正を助言しないこと
効果三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金二年以内の業務停止又は業務禁止
直ちに刑罰はないが、違反は懲戒の対象になりうる
判断主体検察官の起訴を経て裁判所が判断財務大臣による処分
財務大臣による懲戒手続の中で判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第43條

台湾は脱税の教唆・幇助を独立の罪とし、会計師など合法的代理人が犯した場合は刑を加重する。士業の脱税加担を重く見る点で日本と方向性が近い

韓国
세무사법

韓国の税務士法も税務士による脱税相談等を禁止し罰則を置く。条番号・法定刑は最新の法令で確認が必要

ドイツ
AO § 370 i.V.m. StGB § 27、StBerG § 57

ドイツは独立の脱税相談罪ではなく、脱税罪(AO § 370)の幇助として税理士を処罰し、職業法上の義務違反は別途職業裁判手続で扱う

アメリカ
26 U.S.C. § 7206(2)

米国は虚偽申告書の作成を幇助・助言した者を重罪として処罰し、申告書作成者には民事ペナルティも別途課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 飲食店の現金売上の一部を帳簿に載せない方法を、顧問税理士に相談したらどうなるか? 税理士がやり方を具体的に指南すれば、税理士は58条で、あなたは脱税罪や重加算税で、それぞれ別の線から責任を問われる
  • あなたは開業三年目の税理士である。長年の顧問先の社長から「架空の外注費を少し立てたい、領収書はこっちで用意する」と頼まれ、断りきれずに計上の仕方を助言した。翌年の税務調査で発覚すれば、刑事罰と懲戒処分(業務停止または業務禁止)が同時に迫ってくる
  • SNS で「節税コンサル」を名乗る人物が、税理士資格のないまま架空経費の作り方を有料で教えていた。36条が名宛人とするのは税理士なので58条の対象からは外れうる。ただし無資格での税理士業務の禁止(52条)違反や、脱税の共犯という別ルートが待っている
  • 税務署から調査の事前通知が来た。調査日まであと十日、過去に税理士の指示で計上した経費に架空のものが混じっている。今からできる最善手は、調査前の修正申告で加算税の負担を抑えることであり、税理士と口裏を合わせて隠し通すことではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税理士の指示で不正な処理をしてしまったなら、まずメール、LINE、打合せメモなど指示の証拠を保全する2. 別の税理士に相談して申告内容を総点検し、調査通知の前に修正申告を検討する3. 重加算税などの損害は、元の税理士に債務不履行・不法行為(民法415条、709条)で請求できる余地がある。ただし自分も不正を認識していた場合は、過失相殺などで大きく減額されうる4. 税理士会への懲戒の申出(国税庁への情報提供)も選択肢になる

訴えられた側:1. 税務当局や捜査機関から連絡が来たら、供述の前に弁護士(できれば税務刑事に強い人)へ相談する2. 自分の行為が「不正の指示・相談」なのか、適法な節税の助言にすぎないのかを、当時のやり取りの記録で整理する3. 依頼者の不正を知りながら放置していた場合は、41条の3の助言義務との関係も問われる4. 刑事処分と懲戒処分は別手続で並行して進むため、それぞれに対応方針を立てる

時効(請求できる期限):58条の罪(三年以下の拘禁刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から起算する(同253条)。懲戒には平成26年改正で除斥期間(10年)が設けられている(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者から税理士への損害賠償請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)による

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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