税理士法 第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
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第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。
この条文の基本情報
税理士の権利及び義務等に関する規定の準用とは何ですか?
定義税理士の権利及び義務等に関する規定の準用とは、税理士法第48条の16に定められた規定で、「第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の16の条文原文は「第一条、第二条の三、第三十条、第三十一条、第三十四条から第三十七条の二まで、第三十九条及び第四十一条から第四十一条の三までの規定は、税理士法人について準用する。」で始まります。
- 税理士法第48条の16は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の16の前の条は税理士法第48条の15です。
- 税理士法第48条の16の次の条は税理士法第48条の17です。
- 税理士法第48条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の16は、脱税相談の禁止や名義貸しの禁止、使用人の監督義務、是正助言義務など13の条文を税理士法人に準用する規定。守秘義務(38条)は準用されず54条の2が定める。
Q · 税理士法人にも、税理士個人と同じ義務がかかるの?
かかる。脱税相談の禁止など13条文が法人に準用される
税理士法48条の16により、使命規定(1条)、電磁的方法による利便向上の努力義務(2条の3)、税務代理権限の明示(30条)、脱税相談等の禁止(36条)、信用失墜行為の禁止(37条)、名義貸しの禁止(37条の2)、業務帳簿の作成(41条)、使用人の監督(41条の2)、是正助言義務(41条の3)などが税理士法人そのものに準用されます。一方、守秘義務は38条ではなく54条の2が法人の社員・従業者に直接課しています。
解説
看板が「〇〇税理士事務所」から「税理士法人〇〇」に変わっても、税理士個人に課された義務は消えない。法人そのものに、13の条文がまとめて付いてくる。中身は、使命規定(1条)、税務代理の権限を明示する義務(30条)、脱税相談の禁止(36条)、信用を失う行為の禁止(37条)、名義貸しの禁止(37条の2)、業務帳簿の作成(41条)、使用人を監督する義務(41条の2)、そして依頼者の不正に気づいたら是正を助言する義務(41条の3)である。つまり、問題が起きたときに法人が「担当者個人がやったことだ」と言い逃れる道は、条文の上で最初から塞がれている。一方で、何が準用されていないかにも意味がある。守秘義務を定める38条はリストにない。法人については54条の2が別に定めており、社員だけでなく使用人などの従業者も対象になる。依頼する側から見ると、法人の窓口が誰であっても、法人自体を責任の相手として扱えるということだ
法的な位置づけ
税理士法48条の16は、税理士法人に対する準用規定であり、1条、2条の3、30条、31条、34条から37条の2まで、39条および41条から41条の3までの規定を税理士法人について準用する旨を定める。税理士個人に課される職業倫理上の義務を法人という組織そのものにも及ぼし、組織化による責任の希薄化を防ぐ機能を持つ。
手順
- 1.不適切な助言の証拠を残す 担当者から売上除外や架空経費などを示唆された場合、メールやチャットを保存し、打ち合わせは日時・発言内容をメモする。脱税相談の禁止(36条準用)違反の判断材料になる
- 2.法人の代表社員あてに書面で申し入れる 担当者個人ではなく、法人の代表社員あてに是正と担当替えを書面で求める。使用人の監督義務(41条の2準用)が法人に及ぶ点を明記する
- 3.税理士会への相談・懲戒の申出を検討する 法人が対応しない場合、所属する税理士会に相談するほか、財務大臣に対する懲戒の申出を検討する。法人に対する懲戒は48条の20が定める
- 4.損害が出た場合は賠償請求を検討する 不適切な助言により追徴課税などの損害が生じた場合、法人を相手に債務不履行(民法415条)による損害賠償を弁護士と検討する。消滅時効(民法166条)に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法48条の16とは?
税理士個人に課される使命・禁止行為・帳簿作成・監督・助言などの規定13条文を、税理士法人そのものに準用する条文です。
Q2税理士法人にも脱税相談の禁止は適用される?
適用されます。36条の脱税相談等の禁止は本条で法人に準用され、担当者の発言でも法人の義務違反として問題になります。
Q3税理士法人の名義貸しは違法?
違法です。37条の2の名義貸しの禁止が本条で法人に準用され、資格のない者に法人名を使わせれば法人が懲戒の対象になります。
Q4税理士法人 業務帳簿 保存期間 いつまで
41条2項の準用により、業務帳簿は閉鎖の時から5年間保存する必要があります。助言や対応の経過を残す記録にもなります。
Q5税理士法人の担当者の不正は法人の責任になる?
使用人の監督義務(41条の2)が法人に準用されるため、担当者の不適切な行為は法人の監督責任として追及されうる構造です。
Q6税理士法人 税務代理権限証書 必要?
必要です。30条の税務代理権限の明示が法人に準用されるため、法人として税務代理する際は権限証書を提出します。
Q7税理士法人も税理士会の会則を守る義務がある?
あります。39条の会則遵守義務が本条で準用されており、法人も所属税理士会の会則に従わなければなりません。
Q8税理士法人 準用されない条文は?
守秘義務の38条や、税理士個人の資格と結びつく署名・事務所の規定などは準用対象外で、別の条文で個別に設計されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士法人の事務員さんが勝手にうちの情報を話していたら、税理士法違反になるんですか?
守秘義務は本条で準用される38条ではなく、54条の2で税理士法人の社員と使用人などの従業者に直接課されている。事務員も対象である。実務のポイント:苦情を書くとき「38条違反」と書くと根拠がずれる。54条の2と、法人の監督義務(41条の2準用)を並べて指摘すると、法人の対応が明らかに真剣になる
Q2法人が懲戒されることってあるんですか?個人の税理士だけじゃないの?
ある。法人が本条で準用される規定に違反した場合は、48条の20により、戒告、2年以内の業務の全部または一部の停止、解散の処分を受けうる。さらに違反に関わった社員税理士個人も別に懲戒されうる。実務のポイント:懲戒処分は官報で公告され、国税庁のサイトでも一定期間公表される。法人を選ぶ前に処分歴を確認する人はまだ少ない
Q3法人の担当者がうちの不正に気づいたら、税務署に通報されるんですか?
通報する義務はない。41条の3(本条で準用)が求めているのは、依頼者に是正するよう助言することである。むしろ守秘義務があるので、勝手に通報することは原則としてできない。実務のポイント:ただ、助言に従わない顧問先との契約を、法人が自分を守るために解除することは珍しくない。助言を受けた時点が修正申告に動く分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人に頼んでいるのだから、担当者が不適切な助言をしても法人は関係ない」と考えがちだが、それは逆である。脱税相談の禁止や使用人の監督義務は法人そのものに準用されており、担当者の行為は法人の義務違反として問題になる
- 守秘義務も本条で準用されていると思われがちだが、38条はリストに入っていない。だからといって法人に守秘義務がないわけではない。54条の2が独立して定めており、社員だけでなく使用人などの従業者にも及ぶ。根拠となる条文が違うので、違反を追及するときに指す条文も変わる
- 「名義貸しは資格のない人がやる違反だ」と考える人は多いが、法律が向いている方向は違う。37条の2が禁止しているのは、名義を貸す税理士の側、本条を通じて法人の側である。貸した側は「頼まれただけ」とは言えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 48条の16:税理士法人そのもの(13条文を準用) | 38条:税理士個人の守秘義務 54条の2:税理士法人の社員・使用人等の従業者の守秘義務 |
| 規定の方式 | 個人税理士の規定を法人に一括準用 | 税理士個人に直接課す規定 法人関係者に独立して直接課す規定 |
| 違反を追及するときの根拠条文 | 準用元(36条、37条の2、41条の2など)+本条 | 税理士個人の秘密漏えいは38条 法人の事務員等による漏えいは54条の2 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に相当する独立資格がなく、税務代理は会計師・記帳士等が担う。組織形態と義務の対応関係は日本と構造が異なる
韓国は税理士(세무사)制度と税務法人(세무법인)制度を持ち、日本と近い構造で法人の業務規律を定めている
ドイツは税理士法人(Steuerberatungsgesellschaft)を認め、職業法上の義務を法人にも及ぼす。2022年改正で職業遂行会社として再編された
米国はIRS実務者規則で、事務所の責任者に法令遵守体制の整備を求める(§10.36)。法人準用ではなく監督責任者の規律という発想
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の税理士法人の若手担当者から、「売上の一部は現金なので計上しなくても分かりませんよ」と言われた。これは担当者個人の失言では済まない。脱税相談の禁止(36条)は本条で法人そのものにも準用される。録音やメールは残しておきたい
- 税務署から調査の連絡が社長に直接届いた。顧問の税理士法人には連絡がなかったのだろうか? 税務代理権限証書を出していれば、事前通知は法人にも届くはずだ(34条準用)。まず書類が出ていたかを確認する
- あなたは税理士法人の社員税理士。資格のない元職員が独立し、法人名を使わせてほしいと頼んできた。応じれば、名義貸しの禁止(37条の2)に法人として違反し、法人に対する懲戒の対象になる
- 決算まであと10日。顧問先が架空の外注費を計上していると気づいた。黙って申告書を作れば、法人として助言義務(41条の3)を怠ったことになる。是正を勧めた記録は、今日のうちに書面で残しておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 担当者の発言はメールや録音で残す。脱税を持ちかける内容なら36条準用の違反の証拠になる2. 法人の代表社員あてに書面で是正と担当替えを求める3. 改善がなければ、所属する税理士会への相談や、国税庁・財務大臣への懲戒の申出を検討する4. 損害が出た場合は、法人を相手に債務不履行(民法415条)による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 法人として、41条の業務帳簿に助言と対応の経過が残っているかを確認する2. 使用人の監督体制(41条の2)を社内規程と研修の記録で説明できるようにしておく3. 顧問先の不正に気づいた場合は、是正を勧めた日付と内容を書面に残す(41条の3) 4. 懲戒手続では弁明の機会を必ず使い、税理士法に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):業務帳簿は閉鎖後5年間の保存が必要(41条2項準用)。法人への損害賠償請求に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、税理士個人の義務規定を法人に準用する本条が設けられた
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