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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の20(違法行為等についての処分)

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  1. 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
  2. 2.第四十七条、第四十七条の三及び第四十七条の四の規定は、前項の処分について準用する。
  3. 3.第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
  4. 4.第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

この条文の基本情報

違法行為等についての処分とは何ですか?

定義違法行為等についての処分とは、税理士法第48条の20に定められた規定で、「財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の20の条文原文は「財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期…」で始まります。
  3. 税理士法第48条の20は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の20の前の条は税理士法第48条の19の3です。
  7. 税理士法第48条の20の次の条は税理士法第48条の21です。
  8. 税理士法第48条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法第48条の26は、税理士法人が法令違反や著しく不当な運営をしたとき、財務大臣が戒告・二年以内の業務停止・解散命令を出せると定める。清算後も手続中は存続とみなされる。

Q · 顧問の税理士法人が業務停止になったら、自分の申告はどうなるの?

期限は延びない。処分の範囲を確認し、自分で引継ぎを進める必要がある

税理士法第48条の26により、財務大臣は法令違反や著しく不当な運営をした税理士法人に、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止、解散命令を出せます。この処分は財務大臣と法人の間の監督関係であり、顧問先の申告期限は延びません。一部停止なら対象外の業務は継続できる場合があるため、処分の種類と範囲を確認し、帳簿やデータの返還と後任探しを早めに進めることが重要です。

解説

顧問先が個人の税理士事務所ではなく「税理士法人」の場合、監督の目は二重にかかっている。法人そのものに対して、財務大臣は戒告、二年以内の業務の全部または一部の停止、さらに解散命令まで出せる。処分の引き金は法令違反だけではない。「運営が著しく不当」と認められる場合も対象になる。見落とされやすいのは後半の二つの項である。第3項によれば、処分の手続にかけられた法人が急いで解散し清算を終えても、手続が終わるまでは存続しているものとみなされる。看板を下ろして逃げる出口は、最初から塞がれている。第4項によれば、法人への処分と、違反に関わった社員税理士個人への懲戒は同時に行える。「法人が罰を受けたのだから個人はおとがめなし」という理屈は通らない。依頼者であるあなたにとっての意味は単純である。業務停止が出ても申告期限は一日も延びない。誰に引き継ぐかを決めるのは、あなた自身である。

法的な位置づけ

税理士法第48条の26は、税理士法人に対する財務大臣の処分を定める規定である。法令違反又は運営の著しい不当を要件として、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止、解散命令の三種の処分を認め、懲戒手続に関する規定を準用する。処分手続中の法人の存続擬制と、社員税理士個人への懲戒との併科も定める。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の処分の種類とは?

税理士法第48条の26が定める処分は、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止、解散命令の三種類です。財務大臣が事案に応じて選びます。

Q2税理士法人の「運営が著しく不当」とはどんな場合?

条文上の定義はなく、個別事案ごとに判断されます。法令違反に当たらなくても、運営の実態が著しく不当であれば処分の対象になり得る点が特徴です。

Q3税理士法人の業務停止はいつまで続く?

期間は二年以内で、財務大臣が処分時に定めます。停止の範囲も業務の全部か一部かが指定されるため、処分内容の確認が欠かせません。

Q4業務停止中の税理士法人に新しく依頼できる?

全部停止なら税理士業務は依頼できません。一部停止の場合は、停止対象外の業務を続けられることがあるため、処分の範囲を確認してください。

Q5税理士法人の懲戒処分はどこで調べられる?

懲戒処分は官報で公告され、財務省のウェブサイトでも公表される運用があります。顧問契約の前に事務所名で確認しておくと安心です。

Q6税理士法人に解散命令が出たら顧問契約はどうなる?

法人は解散・清算に向かい、税理士業務を続けられなくなります。帳簿や申告書控え、会計データの返還を求め、早めに後任税理士を選ぶ必要があります。

Q7税理士法人の処分に不服があるときはどうする?

一般に、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、又は6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q8処分の前に税理士法人が弁明する機会はある?

本条2項で第47条などの懲戒手続規定が準用され、処分前に意見を述べる手続があります。事実経過と再発防止策を書面で示すことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の税理士法人が業務停止になったら、確定申告の期限って延びるんですか?

延びない。本条の処分は財務大臣と法人の間の監督関係であり、納税者の期限には影響しない。災害などを理由とする期限延長(国税通則法11条)は別の制度で、顧問先の処分は通常これに当たらない。実務のポイント:処分が「業務の一部停止」であれば、停止の対象外の業務は続けられる場合がある。慌てて解約する前に、処分の範囲を読み込む

Q2法人が処分されたら、実際に担当してた税理士本人はセーフなんですか?

セーフとは限らない。第4項は、法人への処分と、その社員税理士個人への懲戒(第45条・第46条)を併せて行えると明記している。実務のポイント:法人の処分と個人の処分は量定も別々に判断される。法人は戒告で済んでも、主導した社員個人は業務停止になるという組み合わせもありうる。顧問先を選ぶときは、担当者個人の処分歴も確認する価値がある

Q3処分の前に法人を解散しちゃえば、処分はなくなりますか?

なくならない。第3項により、処分手続にかけられた税理士法人は、清算が結了した後も、手続が終わるまでは存続しているものとみなされる。実務のポイント:個人の税理士についても、登録を抹消して処分を逃れる行為への対策として、懲戒処分を受けるべきであったことを決定し公表できる仕組みが令和4年度改正で整えられた(最新の改正状況をご確認ください)。逃げるより、正面から弁明するほうが結果は軽く済みやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「顧問の税理士法人が処分されたら、自分の申告は誰が面倒を見てくれるのか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は財務大臣と税理士法人の間の監督関係を定めたものであり、依頼者の申告期限を延ばしたり、後任を手配したりする規定は含まない。引継ぎの段取りは、最初から依頼者である自分の仕事だと考えるべきである
  • 戒告は「口頭の注意程度」と軽く見られがちだが、問題はその後である。税理士・税理士法人に対する懲戒処分は公告され、財務省のウェブサイトでも公表される運用がある。顧問先や金融機関が事務所名で検索すれば見つかるため、信用への打撃は業務停止に近い重さで効いてくることがある
  • 「法人として処分を受ければ、担当した税理士個人の責任は吸収される」と考える社員税理士は少なくない。第4項は正反対のことを明文で定めている。法人の処分と、第45条・第46条に基づく個人への懲戒は併せて行える。法人を盾にした責任の分散は認められない
比較の観点この条文ほかの条文
処分の対象税理士法第48条の26:税理士法人(法人そのもの)税理士法第44条:税理士個人
税理士法第46条:一般の懲戒事由に該当した税理士個人
処分の種類戒告/二年以内の業務の全部又は一部の停止/解散命令戒告/二年以内の税理士業務の停止/税理士業務の禁止
第44条の処分(戒告又は業務停止など)を科す根拠
処分の要件法令違反、又は運営が著しく不当と認められるとき第45条・第46条の懲戒事由に該当するとき
法令違反など第45条以外の非行
両者の関係第4項:法人処分と社員税理士個人の懲戒を併せて行える法人が処分されても個人の懲戒は別途判断される
法人処分の有無にかかわらず個人に適用され得る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法/記帳及報稅代理業務人管理規則

台湾には日本型の税理士資格がなく、税務代理は会計師と記帳及報税代理業者が担う。法人會計師事務所と所属会計師の双方に懲戒の仕組みがある

韓国
세무사법

韓国は日本と同様に税理士(세무사)制度と税理士法人(세무법인)を持ち、所管官庁による懲戒制度が設けられている

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツは税理士会と職業裁判所による職業懲戒が中心で、日本のように大臣が直接処分する構造とは異なる

アメリカ
31 C.F.R. Part 10(Circular 230)

米国は IRS 実務者規則により、個人実務者への censure・suspension・disbarment が中心。事務所の管理責任者にも遵守体制の責任を課す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 確定申告の締切まであと三週間というときに、顧問の税理士法人に業務の全部停止処分が出たら、あなたの申告はどうなる? 期限は延びない。帳簿と電子データの返還を求め、後任の税理士を見つけ、内容を引き継ぐ。これを数週間でこなすしかない
  • あなたは税理士法人の代表社員である。所属税理士が顧問先の売上除外を見逃していたことが税務調査で発覚した。法人には業務停止処分の可能性があり、第4項によって、関与したあなた個人にも第45条または第46条の懲戒が同時に来うる。法人で責任を引き受けたつもりでも、個人の登録は別に審査される
  • 処分の通知が来る前に法人を解散してしまえばいい。そう考えた社員がいた。第3項が、その逃げ道を手続の最後まで塞いでいる
  • 親の相続税申告を頼んだ税理士法人の名前が懲戒処分の公告に載っている、と友人から相談された。最初に確かめるのは処分の種類と範囲である。戒告なのか、一部停止なのか、全部停止なのか。それによって、今の案件を任せ続けられるかどうかの答えが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告や通知で、処分の種類(戒告、一部停止、全部停止、解散命令)と期間を確認する2. 自分の申告・届出の期限から逆算し、帳簿・申告書控え・会計ソフトのデータの返還を書面で請求する3. 後任の税理士を選び、引継ぎの日程を確定させる4. 引継ぎの遅れで延滞税や加算税が生じた場合は、委任契約上の債務不履行(民法415条)として損害の請求を検討する

訴えられた側:1. 調査の兆しが見えた段階で、懲戒事件に詳しい弁護士に相談する2. 意見陳述の機会では、事実経過、関与者、再発防止策を書面で具体的に示す3. 解散して手続を逃れようとしても第3項で無効になる。かえって悪質と評価されるおそれがある4. 関与した社員個人への懲戒(第4項)も視野に入れ、個人と法人の防御方針を分けて立てる5. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):懲戒処分には除斥期間があり、令和4年度改正により、違反行為から10年を経過すると処分できなくなる仕組みが設けられた(本条2項で準用、最新の改正状況をご確認ください)。処分に不服がある場合、財務大臣への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法の一部改正により税理士法人制度が創設され、税理士法人に対する処分規定が設けられた(現行の条番号・項構成への変遷は e-Gov の改正履歴で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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