税理士法 第48条の20(違法行為等についての処分)
- 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
- 2.第四十七条、第四十七条の三及び第四十七条の四の規定は、前項の処分について準用する。
- 3.第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
- 4.第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
違法行為等についての処分とは何ですか?
定義違法行為等についての処分とは、税理士法第48条の20に定められた規定で、「財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の20(違法行為等についての処分)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の20の条文原文は「財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期…」で始まります。
- 税理士法第48条の20は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の20の前の条は税理士法第48条の19の3です。
- 税理士法第48条の20の次の条は税理士法第48条の21です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_20