税理士法 第48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
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- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は税理士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は税理士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第二条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第四十八条の十四第一項」と読み替えるものとする。
- 2.会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「税理士法第四十八条の十八第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「税理士法第四十八条の十九の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「税理士法第四十八条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
- 3.会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
- 4.会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
- 5.会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。
- 6.破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等とは、税理士法第48条の21に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の21の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二…」で始まります。
- 税理士法第48条の21は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の21の前の条は税理士法第48条の20です。
- 税理士法第48条の21の次の条は税理士法第49条です。
- 税理士法第48条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の27は会社法580条1項等を準用し、税理士法人が債務を完済できないとき、社員税理士全員が連帯して個人財産で弁済する責任を負うと定める。
Q · 税理士法人が賠償金を払えないとき、社員の税理士個人に請求できる?
法人が払えなければ、担当外の社員も連帯して払う責任を負う
税理士法48条の27第1項は会社法580条1項を税理士法人の社員に準用しています。そのため、法人の財産で債務を完済できない場合、または法人財産への強制執行が功を奏しなかった場合、社員税理士は全員が連帯して個人財産から弁済する責任を負います。担当者かどうかは問われません。ただし法人に弁済資力があり強制執行が容易であることを社員が証明すれば、責任の履行を拒める場面もあります。
解説
「法人化すれば、個人の責任は切り離される」。株式会社の感覚で税理士法人を見ると、こう思い込みやすい。だが本条は、会社法のうち合名会社(社員全員が会社の借金に個人で責任を負う会社形態)向けのルールを、まとめて税理士法人に持ち込んでいる。中心にあるのは会社法580条1項の準用である。法人の財産で債務を払いきれないとき、または法人への強制執行(裁判所による財産の差押え)で回収できなかったとき、社員である税理士は全員が連帯して、個人の財産から弁済する責任を負う。たとえば相続税申告のミスで顧問先に数千万円の損害が出て、法人の資産でも保険でも足りなければ、その案件を担当していなかった社員の預金にも請求が及びうる。退社しても責任はすぐには消えない。退社の登記より前に生じた債務については、登記から2年間責任が残る(会社法612条)。さらに破産法の上では合名会社とみなされるため、債務超過だけでは破産の原因にならない。顧問先の立場なら、請求できる相手が広がる。税理士の立場なら、パートナーになる前に確認すべき書類が一つ増える。
法的な位置づけ
税理士法第48条の27は、税理士法人の内部関係、社員の責任、除名、解散・清算、解散命令、設立無効の訴え等について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および会社法の持分会社規定を準用する規定である。社員は法人債務につき連帯して無限の補充的責任を負い、破産法16条の適用上、税理士法人は合名会社とみなされる。
手順
- 1.損害の証拠を保全する 申告書の控え、修正申告書・更正通知書、加算税・延滞税の通知書、顧問契約書、税理士とのやり取りの記録を保存し、損害額を計算する。
- 2.税理士法人に請求し保険の利用を求める まず債務者である税理士法人に内容証明郵便で損害賠償を請求し、税理士職業賠償責任保険による支払いを求める。
- 3.登記事項証明書で社員を特定する 法務局で税理士法人の登記事項証明書を取得し、現在の社員と退社した社員、退社登記・解散登記の日付を確認する。
- 4.社員個人へ請求する 法人財産で完済できない、または強制執行が空振りした場合、会社法580条1項の準用を根拠に社員全員へ請求する。退社社員には退社登記から2年以内に請求または請求の予告を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人の社員の無限責任とは?
法人の債務を法人財産で払いきれないとき、社員税理士が上限なく個人財産で連帯して弁済する責任です。会社法580条1項の準用が根拠です。
Q2税理士法人の社員になれるのは誰?
税理士法48条の4により、社員は税理士に限られます。社員になると、出資額にかかわらず法人債務について合名会社の社員と同じ責任を負います。
Q3税理士のミスの損害賠償はいつまで請求できる?
債務不履行なら知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら民法724条の期間です。退社社員には登記後2年の別枠があります。
Q4税理士法人が解散したら社員の責任はどうなる?
解散しても社員の責任は直ちに消えません。解散登記後5年以内に請求または請求の予告がなければ消滅します(会社法673条1項の準用)。
Q5社員登記のない「パートナー」にも責任はある?
顧客に社員だと誤認させる行為をした場合、誤認して取引した相手に対し社員と同じ責任を負います(会社法589条1項の準用)。肩書きの使い方に注意が必要です。
Q6税理士職業賠償責任保険とは?
税理士の業務上の過誤による賠償を補填する保険です。法人財産と並ぶ支払原資で、補償額の上限や免責事由は契約内容によって異なります。
Q7社員税理士が賠償を払ったら他の社員に請求できる?
法人の債務を立て替えた社員は、法人に求償できるほか、社員間の負担割合に応じて他の社員にも求償を検討できます。内部の合意内容が重要です。
Q8税理士法人の社員は法人の反論を使える?
使えます。会社法581条の準用により、時効や相殺など法人が債権者に主張できる抗弁を、社員も自分への請求に対して主張できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士法人の担当者がミスしたんですが、代表じゃないほかの税理士にも請求できるんですか?
法人の財産で払いきれない場合や、法人への強制執行で回収できなかった場合には、社員全員に連帯して請求できる(会社法580条1項の準用)。そのミスを担当したかどうかは関係ない。実務のポイント:社員の氏名は法人の登記事項証明書で確認でき、法務局で誰でも取得できる。請求先の名簿は最初から公開されているのだ(登記事項の範囲は最新の実務をご確認ください)。
Q2法人を辞めたら、昔の案件の責任はもうなくなりますよね?
すぐにはなくならない。退社の登記より前に生じた法人の債務については、登記から2年間、在籍中の社員と同じ責任が残る(会社法612条の準用)。実務のポイント:辞める側にとって一番の防御は、退社登記を速やかに済ませてもらうことである。登記が遅れれば、その間に法人が負った債務まで背負うことになり、2年の期間が始まるのも遅れる。
Q3税理士法人が債務超過らしいんですが、すぐ破産するんですか?
すぐに破産するとは限らない。税理士法人は破産法16条の適用上は合名会社とみなされるため、債務超過だけでは破産の原因にならず、支払不能であることが必要になる。実務のポイント:帳簿上は赤字でも、支払いが回っているかぎり法人は存続できる。債権者の立場なら、支払停止(破産法15条2項により支払不能が推定される)の証拠を押さえることが先決である。
Q4共同経営者が顧問先を持って独立しようとしてます。法人から追い出せますか?
他の社員の過半数の決議にもとづき、裁判所に除名の訴えを起こせる(会社法859条の準用)。競業禁止違反(税理士法48条の14第1項)も除名事由になる。実務のポイント:除名は判決が出るまで時間がかかる。そこで実務では、業務執行権や代表権を消滅させる訴え(同860条の準用)を並行して起こし、顧問先との連絡記録も早めに確保しておく。
間違えやすい点 AI による整理
- 法人化すれば税理士個人の責任は有限になると思われがちだが、税理士法人は株式会社ではない。社員の責任は合名会社と同じで、連帯かつ上限のない責任である。法人化で変わるのは顧客との契約の窓口であって、最終的に誰が責任を負うかではない。
- 社員が連帯責任を負うことは知っていても、それが自分の担当外の案件にまで及ぶ重さは見落とされがちだ。法人の債務である限り、担当したかどうかは問われない。ただし、法人の財産で完済できない場合などに限って発動する補充的な責任(本来の債務者が払えないときに後から負う責任)である点は、正確に押さえておく必要がある。
- 「税理士法人が潰れたら、破産して終わり」という前提そのものがずれている。税理士法人は破産法上は合名会社とみなされ、債務超過だけでは破産手続を始める原因にならない。支払不能(期限の来た債務を継続的に払えない状態)であることが必要である。しかも法人が破産しても、社員個人の責任が当然に消えるわけではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法48条の27:社員の責任・除名・解散清算等に会社法を準用 | 税理士法48条の14:社員の競業禁止 税理士法48条の18:税理士法人の解散事由 |
| 誰に効果が及ぶか | 現社員・退社社員・社員と誤認させた者 | 競業行為をした社員 税理士法人そのもの |
| 顧問先・債権者にとっての意味 | 法人が払えなければ社員個人に請求できる | 違反は除名の訴えの事由になる(本条で読替え) 解散後も社員責任は解散登記から5年残る(本条2項で準用) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の無限公司や組合も、会社・組合の財産で完済できない場合に構成員が連帯責任を負う補充的構造で、日本の合名会社型と同じ発想に立つ
韓国の合名会社社員も、会社財産で完済できない場合に連帯して弁済する責任を負う
ドイツの自由業者向けパートナーシャフトは、職務過誤の責任を担当パートナーに集中させる仕組みを持ち、全員責任の日本型とは異なる
米国の一般パートナーシップはパートナーの連帯責任が原則だが、LLP 化により責任を限定する選択肢がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問の税理士法人が相続税の申告期限を過ぎ、無申告加算税と延滞税で数百万円の損害が出た。ところが法人は「払う資金がない」と言い出した。この場合どうなるか。法人への強制執行で回収できなければ、会社法580条1項の準用により、社員税理士の一人ひとりに全額を請求できる。
- 地方の税理士法人から、勤務税理士のあなたに社員にならないかと声がかかった。登記上の社員になったその日から、別の社員が担当する顧問先とのトラブルについても、法人が払いきれない分は連帯して責任を負う。出資額がわずかでも、責任に上限はない。
- 税理士法人の申告ミスで損害を受けたが、担当していた社員は先月退社していた。退社の登記から2年が過ぎるまでに、元社員にも請求するか、請求の予告をしておく必要がある。過ぎれば、その元社員への請求権は消える。
- 知り合いの税理士から「名刺にはパートナーと書いているが、社員の登記はしていない」と打ち明けられた。顧客がその肩書きを信じて取引していれば、社員だと誤認させた者として、社員と同じ責任を問われうる(会社法589条1項の準用)。
- 共同経営者の社員が、顧問先を持ち出して独立する準備を進めている。他の社員の過半数の決議にもとづき、除名の訴えを裁判所に起こすことができる(会社法859条の準用。競業禁止については税理士法48条の14第1項に読み替える)。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申告書の控え、修正申告や更正の通知、加算税の通知書を保存する。2. まず税理士法人に請求し、税理士職業賠償責任保険を使うよう求める。3. 法人が払わない、または法人の財産で完済できない場合は、登記事項証明書で社員を確認し、会社法580条1項の準用を根拠に社員へ請求する。4. 退社した社員がいれば退社登記の日付を確かめ、2年以内に請求か請求の予告をする。
訴えられた側:1. 届いた請求が法人の債務なのか、自分個人の不法行為責任なのかを切り分ける。2. 法人に支払能力があり、強制執行も容易だと証明できれば、補充的責任の履行を拒める場面がある(会社法580条1項2号)。3. 時効や過失相殺など、法人が主張できる反論は社員も主張できる(同581条)。4. 弁済した後は、法人や他の社員への求償(立て替えた分の返還請求)を検討する。
時効(請求できる期限):退社した社員の責任は、退社登記から2年以内に請求または請求の予告がなければ消滅する(会社法612条2項の準用)。解散後の社員の責任は、解散登記から5年以内に請求または請求の予告がなければ消滅する(同673条1項の準用)。設立無効の訴えは、法人成立の日から2年以内に起こす必要がある(同828条1項1号)。税理士に対する損害賠償請求権そのものは、債務不履行なら民法166条(知った時から5年、権利を行使できる時から10年)、不法行為なら民法724条が適用される(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:持分会社社員の責任は法人債務を前提とする補充的・連帯的・無限の責任であり、社員は法人の抗弁を援用できる。税理士法人の社員にも準用により同様に解される
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)税理士法改正 税理士法人制度が創設され(平成14年4月施行)、当時の商法の合名会社規定などを準用する形で法人の内部関係、社員の責任、解散・清算が整備された
- 平成17年(2005年)会社法整備法 会社法の制定にともない、準用先が商法から会社法の持分会社規定に改められた
- 平成18年(2006年)一般法人法整備法 住所に関する規定の準用元が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条に改められた。なお、本条の条番号と改正の経緯は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、当時の商法の合名会社規定などを準用する形で社員の責任や解散・清算が整備された
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定にともない、準用先が商法から会社法の持分会社規定に改められた
- 税理士法 第48条の2税理士法人の設立根拠
- 税理士法 第48条の4社員は税理士に限る資格要件
- 税理士法 第48条の14社員の競業禁止、除名事由に読み替え
- 税理士法 第48条の18解散事由、清算規定の読替先
- 税理士法 第48条の19の2合併、登記規定の読替先
- 会社法 第580条準用元:社員の連帯無限責任
- 会社法 第612条準用元:退社社員の2年責任
- 破産法 第16条合名会社とみなし債務超過を除外
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