税理士法 第48条の18(解散)
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- 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の税理士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令
- 2.税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 3.税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、税理士法第48条の18に定められた規定で、「税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の18(解散)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の18の条文原文は「税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
- 税理士法第48条の18は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の18の前の条は税理士法第48条の17です。
- 税理士法第48条の18の次の条は税理士法第48条の18の2です。
- 税理士法第48条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の18は税理士法人の解散事由を定める。社員が一人になり六か月以内に二人以上へ戻らなければ当然に解散し、合併以外の解散は二週間以内に日税連へ届け出る。
Q · 税理士法人の社員税理士が一人になったら、法人はどうなるの?
六か月以内に二人以上へ戻らなければ自動的に解散する
税理士法第48条の18第2項により、社員が一人になった日から引き続き六か月間、社員が二人以上にならなかった場合、その六か月を経過した時に税理士法人は当然に解散します。総社員の同意や役所の命令は不要です。社員になれるのは税理士に限られるため(48条の4)、期限内に新たな社員税理士を迎え、定款変更と登記を済ませる必要があります。合併以外の事由で解散した場合は、二週間以内に本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出ます。
解説
税理士法人には、株式会社とは違う「時限装置」がある。税理士である社員が二人から一人に減ったその日から、六か月のカウントダウンが始まる。期限までに二人目の社員税理士を迎えられなければ、六か月を過ぎた時点で法人は自動的に解散する(2項)。誰かが決議する必要も、役所の命令も要らない。共同経営者の急死、病気による引退、独立による離脱。こうした出来事は前触れなく起こり、そこで時計が動き出す。顧問契約を結んでいる会社や個人事業主にとって、これは他人事ではない。あなたの決算や確定申告を担当している法人が、申告期限の直前に解散するおそれがあるからだ。1項に並ぶ六つの解散事由も見ておきたい。定款に定めた事由、総社員の同意、合併、破産手続開始の決定、裁判所の解散命令、そして財務大臣の解散命令(48条の20)である。最後の一つは、懲戒処分が法人の存続そのものを終わらせうることを示している。顧問先の側から見れば、契約書に書かれた法人名の裏側にいる社員の人数こそ、確認しておくべき数字になる
法的な位置づけ
税理士法第48条の18は、税理士法人の解散事由を定める規定である。定款所定の事由、総社員の同意、他の税理士法人との合併、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、財務大臣の解散命令の六事由に加え、社員が一人となった日から六か月以内に二人以上へ回復しない場合の当然解散と、合併以外の事由による解散時の日本税理士会連合会への届出義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人の解散事由とは?
税理士法48条の18第1項が定める六つの事由です。定款所定の事由、総社員の同意、合併、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、財務大臣の解散命令が該当します。
Q2税理士法人 社員一人 いつまで存続できる?
社員が一人になった日から引き続き六か月間です。その間に社員が二人以上に戻らなければ、六か月を経過した時に当然に解散します(48条の18第2項)。
Q3税理士法人の解散届はどこに出す?
本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出ます。期限は解散の日から二週間以内です(48条の18第3項)。
Q4税理士法人を総社員の同意で解散できる?
できます。総社員の同意は1項2号の解散事由です。合併以外の事由なので、解散の日から二週間以内に日本税理士会連合会への届出が必要です。
Q5税理士法人が破産したら解散する?
破産手続開始の決定は1項4号の解散事由であり、決定によって税理士法人は解散します。その後の手続は破産手続に従って進みます。
Q6財務大臣は税理士法人に解散を命じられる?
命じられます。48条の20第1項に基づく財務大臣の解散命令は、本条1項6号の解散事由です。法令違反や著しく不当な運営が前提となります。
Q7税理士法人 解散 届出しないとどうなる?
3項の届出義務に違反した状態になり、監督する側が法人の消滅を把握できません。懲戒などの扱いは個別事案ごとに確認が必要です。
Q8税理士法人の社員は税理士以外でもなれる?
なれません。社員は税理士に限られます(48条の4)。そのため社員一人状態を解消するには、税理士を社員に迎える必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士法人のパートナーが辞めて一人になりました。すぐ事務所を畳まないといけませんか?
すぐに解散するわけではありません。48条の18第2項により、一人になった日から六か月の猶予があり、その間に社員税理士が二人以上に戻れば解散は回避できます。実務のポイント:社員になれるのは税理士だけです(48条の4)。勤務税理士を社員に迎える場合も、定款変更と変更登記が必要になります。実務では、候補者の条件交渉に最も時間がかかります
Q2顧問の税理士法人が解散したら、うちの申告はどうなるんですか?
解散すると法人は清算手続に入り、通常の顧問業務の継続は前提にできません。誰が税務代理を引き継ぐのかを確認し、税務代理権限証書(30条)と電子申告の代理人情報を更新する必要があります。実務のポイント:解散通知が来た時点で、未提出の申告とその期限の一覧を相手に作ってもらうよう求めてください。引継ぎで漏れやすいのは、源泉所得税の納期の特例のような定期的な手続です
Q3合併で解散した場合も、日税連に届け出る必要がありますか?
本条3項の解散届は不要です。3項は「第一項第三号の事由以外の事由」により解散した場合に限って届出を求めており、3号が合併にあたります。合併には別の手続規定があります。実務のポイント:事務所の統合で、合併を選ぶか、事業譲渡をして一方を解散させるかによって、届出の手間も顧問契約の扱いも変わります。顧問契約の承継を確実にしたいなら、合併のほうが整理しやすいことが多いです(具体的な契約承継の範囲は個別確認が必要)
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人化しているから、所長に何かあっても事務所は続く」と顧問先は考えがちだ。逆である。二人体制の税理士法人で一人が抜ければ、六か月後には法律上当然に解散する。個人事務所なら少なくとも事情はすぐ見えるが、法人という外観があるせいで、この時限リスクはかえって見えにくくなっている
- 社員が一人になったことには、多くの経営者も気付いている。見落とされているのは、六か月という期間の実際の短さである。社員になれるのは税理士だけであり(48条の4)、候補者を見つけ、条件を詰め、定款変更と登記まで終えなければならない。繁忙期と重なれば、六か月はあっという間に過ぎる
- 「解散したら、その日で業務も契約も終わり」と考える人もいるが、問いの立て方がずれている。解散は清算の始まりであって、法人が即日消えるわけではない。顧問先にとって本当に重要なのは、清算中に誰が申告と税務代理を引き継ぐのか、権限の空白がどこに生じるのかという点である(清算中の業務範囲は実務上個別の確認が必要)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 税理士法48条の18:税理士法人の解散事由と解散届 | 税理士法48条の20:財務大臣による戒告・業務停止・解散命令 税理士法48条の19の2:税理士法人同士の合併 |
| 誰が引き金を引くか | 定款・社員の意思・裁判所・財務大臣、または社員数の不足(自動) | 財務大臣(監督処分) 当事者である税理士法人の総社員 |
| 日税連への届出 | 合併以外の解散は二週間以内に届出(3項) | 解散命令による解散は本条3項の届出対象 合併による解散は本条3項の届出不要(合併手続は別規定) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格がなく、税務代理は会計師・記帳士などが担う。法人形態の事務所の解散規律は会計師法側で確認が必要
韓国は세무법인制度を持ち、日本と同様に士業法人の設立・解散を個別法で規律する。具体的な条番号と人数要件は要確認
ドイツは Steuerberatungsgesellschaft を承認制とし、要件を欠けば承認取消しで対応する構造。日本のような六か月経過による当然解散とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 二人で税理士法人を経営していた共同代表が、確定申告シーズンの直前に脳梗塞で倒れ、税理士登録を抹消した。残ったあなたは一人社員になり、その日から六か月の時計が動く。社員税理士を一人迎えるには、候補者探し、定款変更、変更登記が要る。年が明けてから探し始めたのでは、繁忙期の真っ只中に期限が来る
- 顧問の税理士法人から「法人を解散することになりました、今後は○○先生個人が担当します」という一枚の通知が届いた。電子申告の代理人登録、税務代理権限証書、源泉所得税の納付代行。担当者が替わる手続を確認しないまま放置したら、次の申告期限には何が起きる?
- あなたは若手の勤務税理士で、所長から「社員にならないか」と誘われた。条件は悪くない。だが社員になれば、法人の債務について無限連帯責任を負う可能性がある(48条の21で会社法の合名会社規定を準用)。法人を六か月以内の自動解散から救うための誘いかどうか、返事の前に見極めたい
- 財務大臣から解散命令が出た。所属税理士の重大な非違行為が理由である。あと二週間で日本税理士会連合会への解散届の期限が来るのに、顧問先への説明文すらまだ書けていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問先の立場で解散通知を受け取ったら、まず解散事由と清算人、今後の担当税理士を書面で確認する2. 電子申告の代理人登録と税務代理権限証書(税理士法30条)を新しい担当者の名義で出し直してもらう3. 直近の申告期限と納付期限を一覧にし、空白期間が生じないことを確認する4. 帳簿や申告書の控えなど関係書類の返還時期を取り決めておく
訴えられた側:1. 税理士法人側で社員が一人になったら、その日付を記録する。期限はそこから六か月である2. 直ちに社員候補の税理士を探し、定款変更と登記の段取りを逆算する3. 間に合わない見込みなら、個人事務所への移行や他法人との合併を早めに検討する4. 合併以外の事由で解散した場合は、二週間以内に本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る5. 顧問先への告知は、解散の日より前に行う
時効(請求できる期限):社員が一人になった日から六か月を経過した時点で、当然に解散する(2項)。合併以外の事由で解散した場合、解散の日から二週間以内に、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る(3項)。期間計算や届出様式は最新の改正状況を確認すること
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、解散事由を定める本条が新設された(施行は平成14年)。その後の破産法改正に伴う文言調整や、一人社員に関する扱いの見直しの有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法人制度の創設に伴い新設された。その後の破産法改正に伴う文言調整など、改正の有無と内容は e-Gov の改正履歴で要確認
- 税理士法 第48条の4社員資格は税理士に限定、増員の制約
- 税理士法 第48条の20財務大臣の解散命令の根拠(1項6号)
- 税理士法 第48条の19の2合併手続、3項届出の除外理由(現行効力を要確認)
- 税理士法 第48条の21会社法等の準用、清算手続の補充(現行効力を要確認)
- 税理士法 第30条税務代理権限証書、解散時の引継ぎ
- 会社法 第641条持分会社の解散事由、対比される一般則
- 破産法 第30条破産手続開始の決定の要件(1項4号)
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