税理士法 第48条の18(解散)
- 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の税理士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第四十八条の二十第一項の規定による解散の命令
- 2.税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
- 3.税理士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、税理士法第48条の18に定められた規定で、「税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の18(解散)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の18の条文原文は「税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
- 税理士法第48条の18は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の18の前の条は税理士法第48条の17です。
- 税理士法第48条の18の次の条は税理士法第48条の18の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_18