税理士法 第48条の17(法定脱退)
- 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
- 一税理士の登録の抹消
- 二定款に定める理由の発生
- 三総社員の同意
- 四第四十三条の規定に該当することとなつたこと。
- 五第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。
- 六除名
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、税理士法第48条の17に定められた規定で、「税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の17(法定脱退)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の17の条文原文は「税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。」で始まります。
- 税理士法第48条の17は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の17の前の条は税理士法第48条の16です。
- 税理士法第48条の17の次の条は税理士法第48条の18です。
この条文を引用する
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_17