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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の14(社員の競業の禁止)

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  1. 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
  2. 2.税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。

この条文の基本情報

社員の競業の禁止とは何ですか?

定義社員の競業の禁止とは、税理士法第48条の14に定められた規定で、「税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の14(社員の競業の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の14の条文原文は「税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の14は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の14の前の条は税理士法第48条の13です。
  7. 税理士法第48条の14の次の条は税理士法第48条の15です。
  8. 税理士法第48条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の14は、税理士法人の社員が法人の業務範囲に属する業務を自己・第三者のために行うことと他の税理士法人の社員兼任を禁じ、違反時は得た利益額を法人の損害額と推定する。

Q · 税理士法人の社員税理士が、こっそり個人で顧問契約を受けたらどうなるの?

競業禁止違反。得た顧問料が法人の損害と推定される

税理士法48条の14第1項により、税理士法人の社員は、自分や第三者のために法人の業務範囲に属する業務を行うことが禁止されています。違反して個人で顧問契約を受けた場合、同条2項により、その社員が得た利益の額が法人の損害額と推定されます。法人側は損害額を一から立証する必要がなく、社員側が「実際の損害はもっと小さい」と反証しなければなりません。さらに税理士法違反として懲戒の対象にもなりえます。

解説

税理士法人の社員(出資して経営に加わる税理士)には、株式会社の取締役よりはるかに厳しい制限がかかる。会社法の持分会社なら、他の社員の承認があれば競業も許される(会社法594条)。しかし税理士法48条の14には承認による抜け道が書かれていない。法人の業務範囲に入る仕事を自分や第三者のために行うことも、他の税理士法人の社員を兼ねることも禁じられている。本当に効いてくるのは第2項である。違反して社員本人や第三者が得た利益の額が、そのまま法人の損害の額と推定される。法人側は「いくら損をしたか」を一から証明しなくてよい。顧問料の入金記録さえ押さえれば請求の土台ができ、違反した社員の側が「損害はもっと小さい」と反証しなければならない。独立の準備を進めているあなたにとっても、パートナーの裏の動きを疑っているあなたにとっても、この立証の向きの逆転が交渉力を左右する。

法的な位置づけ

税理士法48条の14は、税理士法人の社員に対する競業禁止を定める規定である。社員は、自己または第三者のために当該税理士法人の業務の範囲に属する業務を行うこと、および他の税理士法人の社員となることを禁じられる。違反して業務を行った場合、社員または第三者が得た利益の額が法人の損害額と推定される。

手順

  1. 1.社員の地位にある期間を確定する 問題となる業務が行われた時期と、脱退の効力発生日を定款・社員総会の記録・登記で照合し、本条の射程(社員である期間中)に入るかを確定する
  2. 2.法人の業務範囲に属するかを検証する 問題とされた業務(申告書作成、税務相談、記帳代行など)が、税理士法人の業務範囲と定款の目的条項に含まれるかを確認する
  3. 3.利益額の記録を保全する 顧問先ごとの請求履歴、入金記録、担当者変更の記録、メール送信ログを保全する。第2項の推定は「社員または第三者が得た利益の額」が出発点になるため、入金記録が最重要の証拠になる
  4. 4.内容証明で業務中止と利益開示を求める 違反の事実と根拠条文(税理士法48条の14)を示し、業務の中止と得た利益額の開示を内容証明郵便で求める。応じない場合は損害賠償請求、懲戒申立ての要否を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の社員の競業禁止とは?

税理士法人の社員が、法人と同じ種類の業務を自分や第三者のために行うことを禁じるルールです。税理士法48条の14が根拠で、他の税理士法人の社員との兼任も禁止されます。

Q2税理士法人の社員になれるのは誰?

税理士法人の社員は税理士に限られます(税理士法48条の4)。社員になると、本条の競業禁止を在籍中ずっと負うことになります。

Q3社員税理士が個人で確定申告を受けたら違法?

確定申告書の作成は税理士法人の業務範囲に属するため、個人で受任すると本条違反となりえます。報酬額はそのまま法人の損害額と推定されます。

Q4名義だけ他の税理士法人の社員になってもダメ?

ダメです。本条1項は他の税理士法人の社員となること自体を禁止しており、実際に業務をするかどうかは問われません。

Q5競業禁止に違反したら懲戒処分を受ける?

税理士法違反として懲戒(税理士法46条)の対象になりえます。法人への損害賠償とは別に、資格に関わる処分のリスクがある点に注意が必要です。

Q6競業による損害賠償請求はいつまでできる?

本条特有の時効はなく、民法の一般消滅時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が基本です。不法行為構成なら知った時から3年です。

Q7配偶者名義の会社で記帳代行をしたら違反?

本条は「第三者のため」の業務も禁止しています。名義を家族の会社にしても、実質的に社員が業務を行っていれば違反と評価されうるので注意が必要です。

Q8社員税理士はいつから競業禁止が外れる?

本条の拘束は社員の地位にある間です。脱退の効力が生じた日以降は本条の対象外ですが、定款や社員間契約の競業避止特約が別に効く場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パートナー全員がOKって言ってくれたら、個人で顧問やっても平気ですよね?

会社法594条なら他の社員の承認で競業が許されますが、税理士法48条の14には承認による例外が書かれていません。全員が同意していても、条文上の禁止は残ると考えるのが安全です。実務のポイント:同意があるときは、個人で受けずに法人として受任し、報酬配分を社員間契約で調整するのが実務の定石です。名義を法人に寄せておけば、後で関係が壊れても違反の材料になりません。

Q2辞めた後なら、前の法人のお客さんを持っていっても問題ないですか?

本条が縛るのは社員である間だけです。脱退後の競業は、定款や社員間の競業避止特約の問題になります。ただし特約は、期間・地域・範囲が過大だと職業選択の自由(憲法22条)との関係で効力を否定されることがあります。実務のポイント:争いになりやすいのは、退社前の挨拶状と契約切替のタイミングです。脱退の効力発生日より前に顧問先と契約変更の話を進めた記録が残っていると、そこを突かれます。

Q3「利益=損害と推定」って、反論のしようがないんですか?

推定なので反証はできます(48条の14第2項)。たとえば、法人ではその案件を受任できなかった事情や、利益の算定に経費が含まれていない点を立証すれば、推定額を下げられます。実務のポイント:法人側は売上総額をそのまま「利益」として主張してくることが多いです。人件費や外注費を差し引いた純利益で計算し直すだけで、請求額が大きく下がる場合があります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他の社員が了解しているなら問題ない」と考えがちだが、会社法594条と違い、本条には承認による例外が明文で置かれていない。社内の口約束で兼業を認めても、条文上の禁止は消えない。合意で処理できると思い込んで動くと、後で関係がこじれたときに丸ごと攻撃材料になる。
  • 違反すれば損害賠償になることは知っていても、その重さを見誤りやすい。第2項の推定によって、法人は実際の逸失利益を細かく積み上げなくても請求できる。さらに、税理士法違反として懲戒(税理士法46条)の対象にもなりうる。金銭の問題で終わらず、資格の問題にまで広がる。
  • 「独立後に元の顧問先を引き継ぐのは違法か」という問いの立て方自体がずれている。本条が縛るのは社員である期間中の行為だけである。脱退後の競業は、定款や社員間契約の競業避止特約で決まる。しかもその特約は、職業選択の自由との兼ね合いで、範囲や期間が過大だと効力を否定されうる。問うべきなのは「いつまで社員なのか」と「特約に何が書いてあるか」の二つである。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法48条の14:税理士法人の社員の在籍中の競業・他法人社員兼任会社法594条:持分会社の業務執行社員の競業
税理士法48条の5:税理士法人が行える業務の範囲
承認による例外明文の例外なし他の社員全員の承認があれば可(定款で別段の定め可)
(業務範囲の画定規定のため該当なし)
違反時の効果社員・第三者が得た利益額を法人の損害額と推定、懲戒(46条)の余地得た利益額を会社の損害額と推定
本条の「業務の範囲に属する業務」を判断する物差しになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第54条

台湾には税理士法人に相当する制度がないため、無限公司の股東の競業禁止を対照とする。台湾では他の股東全体の同意で兼任が可能で、違反時は帰入権で所得を会社に帰属させられる点が異なる

韓国
상법 제198조

合名会社の社員は他の社員の同意なく同種営業を行えず、違反時は介入権が認められる。承認例外がある点で本条より緩やか

ドイツ
HGB § 112, § 113

合名会社の社員の競業禁止と、違反時の会社の介入権を定める。他の社員の同意による例外を前提とする

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 404(b)(3)

パートナーシップ解散前のパートナーの競業避止を忠実義務の一部として定める。州ごとに採用状況が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 独立を半年後に控えた社員税理士が、法人の顧問先3社から「先生個人に頼みたい」と言われ、退社前に個人名義で決算を引き受けた。顧問料の合計240万円は、そのまま法人の損害と推定される。
  • 法人の代表社員であるあなたは、ある社員が週末に配偶者名義の会社を通じて記帳代行と申告書作成を受けているという噂を聞いた。「第三者のため」の業務も禁止対象であり、名義を変えても逃げ道にはならない。
  • 知人が経営する別の税理士法人から「名前だけ社員に入ってくれないか」と頼まれたら、どうなる? 実際に働くかどうかに関係なく、他の税理士法人の社員になること自体が禁止されている。
  • 退社届を出したのは月末で、脱退が効力を持つまであと2週間ある。その間に顧問先へ移籍の挨拶状を送り、契約を個人事務所に切り替えたら、社員の地位にある期間中の業務として本条の射程に入りうる。
  • 親族の相続税申告を「身内だから」と無報酬で手伝った社員税理士。税理士業務は報酬の有無を問わず定義されている(税理士法2条)。そのため、無償でも「第三者のため」の業務にあたるかどうかが問題になる。どこまでを本条違反とみるかは、実務上、解釈が分かれうる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 社員の競業を疑ったら、顧問先別の請求履歴、担当変更の記録、メール送信ログをすぐに保全する2. 競業によって得られた利益を、顧問料の入金額ベースで試算する(第2項により、これが損害額の推定根拠になる) 3. 内容証明で業務の中止と利益額の開示を求める4. 応じなければ損害賠償請求を検討する。懲戒申立て(46条)まで視野に入れるかは、関係修復の可能性と照らして決める

訴えられた側:1. 問題とされた業務の時期が、社員の地位にあった期間中かどうかを、脱退の効力発生日と照らして確認する2. その業務が法人の業務範囲に属するかを、定款の目的条項と照らして検証する3. 推定は反証できる。実際の法人損害がより小さいこと(法人では受任できなかった案件、経費控除後の利益など)を示す資料を揃える4. 懲戒に発展する前に、和解で利益相当額を精算することを検討する

時効(請求できる期限):本条に特有の時効はない。一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。不法行為構成なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、第5章の2の一条として新設されたとみられる。その後の文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、その社員の競業禁止規定として新設された。その後の文言改正の有無は要確認

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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