税理士法 第48条の14(社員の競業の禁止)
- 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
- 2.税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
この条文の基本情報
社員の競業の禁止とは何ですか?
定義社員の競業の禁止とは、税理士法第48条の14に定められた規定で、「税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の14(社員の競業の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の14の条文原文は「税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。」で始まります。
- 税理士法第48条の14は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の14の前の条は税理士法第48条の13です。
- 税理士法第48条の14の次の条は税理士法第48条の15です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_14