受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の4(社員の資格)

クイックジャンプ
  1. 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
  2. 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
  3. 一第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
  4. 二第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

この条文の基本情報

社員の資格とは何ですか?

定義社員の資格とは、税理士法第48条の4に定められた規定で、「税理士法人の社員は、税理士でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の4(社員の資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の4の条文原文は「税理士法人の社員は、税理士でなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の4は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の4の前の条は税理士法第48条の3です。
  7. 税理士法第48条の4の次の条は税理士法第48条の5です。
  8. 税理士法第48条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の4は、税理士法人の社員を税理士に限ると定める。業務停止中の税理士や、法人の処分日以前30日内に社員だった者も一定期間は社員になれない。

Q · 税理士じゃない後継者や出資者は、税理士法人の社員になれるの?

なれない。社員は登録済みの税理士に限られる

税理士法48条の4第1項により、税理士法人の社員は税理士でなければなりません。試験合格だけでは足りず、税理士名簿への登録が必要です。また同条第2項により、業務停止期間中の税理士や、法人が解散・業務停止を命じられた日以前30日内に社員だった者は、処分日から3年間(業務停止ならその期間中)社員になれません。処分直前の移籍で欠格を免れることはできません。

解説

税理士法人の看板の裏で意思決定をしている「社員」(会社でいう役員兼出資者のこと。従業員の意味ではない)は、全員が税理士でなければならない。経営コンサル会社のオーナーも、ベテランの事務長も、税理士の息子でも、資格がなければ社員の席には座れない。理由は単純で、税金の申告を代理する権限を、税理士以外の者が資本や議決権を通じて動かせないようにするためである。第2項には、さらにもう一段の仕掛けがある。業務停止処分を受けて停止期間中の税理士は、社員になれない。法人が解散命令や業務停止命令を受けた場合、処分日の前30日以内に社員だった者は、処分日から3年間(業務停止のときはその停止期間中)、どの税理士法人の社員にもなれない。処分が出る直前に辞めて別の法人へ移る、という逃げ道は最初から塞がれている。事務所を引き継ぐとき、合併や買収をするとき、新しい社員を迎えるとき、あなたが最初に確認すべきなのは、相手の登録状況と過去30日の在籍歴である

法的な位置づけ

税理士法48条の4は、税理士法人の社員資格と欠格事由を定める規定である。社員は税理士に限られ、業務停止期間中の税理士、および税理士法人が同法48条の20第1項により解散または業務停止を命じられた日以前30日内に社員であった者は、所定期間、社員となることができない。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の社員とは何ですか?

法人に出資し、業務を執行する構成員のことです。従業員の意味ではありません。税理士法48条の4により、社員は税理士に限られます。

Q2税理士法人 社員 何人から設立できる?

設立要件は48条の2以下で定められており、社員の人数要件は改正で変わっています。現行の人数要件は e-Gov の最新条文で確認してください。

Q3公認会計士は税理士法人の社員になれる?

税理士として登録していれば社員になれます。公認会計士として税理士資格があるだけで、税理士名簿に登録していない段階ではなれません。

Q4業務停止中の税理士 社員になれる?

なれません。45条・46条による業務停止や、43条に該当する業務停止の期間が経過していない税理士は、48条の4第2項第1号により社員になれません。

Q5税理士法人 解散命令 社員 その後どうなる?

処分の日以前30日内に社員だった者は、処分日から3年間、どの税理士法人の社員にもなれません。所属税理士として勤務する道は本条では閉ざされません。

Q6税理士法人の業務停止命令 社員の欠格期間はいつまで?

業務停止命令の場合、処分日以前30日内に社員だった者は、その業務停止の期間が経過するまで社員になれません。解散命令の3年とは期間が異なります。

Q7税理士法人に外部資本は入れられる?

社員は税理士に限られるため、非税理士が社員として出資することはできません。別会社でグループ化する方法がありますが、税務代理を流せば52条違反になります。

Q8欠格者が社員として登記されていたらどうなる?

法律上の欠格に当たるため、速やかに社員から外し、変更登記と税理士会への届出が必要になります。放置すれば法人側の懲戒リスクにつながりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士試験に全科目受かったら、すぐ親の税理士法人の社員になれますか?

合格だけでは足りない。実務経験の要件を満たし、税理士名簿に登録されて初めて「税理士」になり、社員の資格が生じる(48条の4第1項、3条、18条)。実務のポイント:登録審査には一定の時間がかかるので、承継の時期から逆算して実務経験の証明書類と登録申請を早めに準備しておく。合格発表から登録までの空白期間に承継計画が止まる事務所は珍しくない

Q2前の事務所が業務停止になりそうなので、今のうちに辞めて別の法人の社員になれば大丈夫ですか?

処分日の前30日以内に社員だった者は、業務停止なら停止期間中、解散なら3年間、社員になれない(48条の4第2項)。処分日がいつになるかはこちらで決められないので、辞めた日から30日を過ぎる前に処分が出れば対象になる。実務のポイント:社員ではなく所属税理士として別の事務所で働く道は、この条文では塞がれていない。資格が問われるのは社員の席に限られる

Q3税理士じゃない人が出資だけして、経営には口を出さない形ならOK?

税理士法人の社員は出資者であり、同時に業務執行者でもある。税理士でない者が社員として出資する形は、そもそも認められない(48条の4第1項)。実務のポイント:外部資本を入れたいときは、税理士法人とは別にコンサル会社や記帳代行会社を設けてグループ化する手法がよく使われる。ただし税務代理や申告書作成をその会社に流せば52条違反になるので、業務の切り分けが生命線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 社員の要件は「税理士資格を持っていること」だと思われがちだが、正確には税理士として登録された者でなければならない。試験に合格しただけ、あるいは弁護士や公認会計士として税理士資格を持っているだけで登録していない段階では、社員の席は空いていない(税理士の定義は3条・18条以下の登録制度による)
  • 「懲戒されたのは法人であって自分ではない」という感覚は、30日ルールの前では通用しない。処分日の前30日以内に社員として名を連ねていた者は、個人として処分を受けていなくても、3年間ほかの法人の社員になれない。法人の処分が、そのまま個人のキャリアの足かせとして跳ね返ってくる
  • あなたから見れば社員は「共同経営者」という肩書きにすぎないかもしれない。だが法律上の税理士法人の社員は、合名会社の規定が準用されることで、法人の債務について原則として無限・連帯の責任を負う立場である(会社法の準用関係は要確認)。資格の制限は、責任の重さと表裏一体になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象48条の4:社員になれる人(資格と欠格)48条の20:税理士法人そのものへの処分(解散・業務停止命令)
46条:税理士個人への懲戒(戒告・業務停止・禁止)
効果社員就任の禁止(入退場ゲート)法人の解散または業務の全部・一部停止
個人の税理士業務の停止または禁止
相互関係48条の20と46条の処分を引き金に欠格が発生処分日以前30日内の社員に本条の欠格を波及
停止期間中は本条第2項第1号で社員になれない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
会計師法・記帳及報税代理業務人管理規則

台湾には税理士法人に相当する制度はなく、税務代理は会計師や記帳及報税代理人が担う。法人会計師事務所では株主を会計師に限る点で、有資格者支配という発想は日本と共通する

ドイツ
StBerG §§ 49 ff.

ドイツは税理士会社(Berufsausübungsgesellschaft)制度を持ち、2022年の改正で他士業との共同を広げつつ、有資格者による支配を確保する設計を維持している

アメリカ
Uniform Accountancy Act §7

米国は CPA 事務所について過半数を CPA が所有すれば足りるとする州が多く、全員を有資格者に限る日本よりも外部資本に開かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が経営する税理士法人を継ぐつもりだが、あなたはまだ税理士試験の科目合格の途中である。経営の実務はすでに任されていても、社員として登記されることはできない。父が倒れたとき、法人の意思決定を引き継げる税理士の社員がほかにいなければ、事業承継そのものが止まる
  • 会計事務所の買収を検討している IT 企業が「出資して社員に入り、経営を握りたい」と持ちかけてきたら、どうなるか? 税理士でない者は社員になれないので、その計画は法人の形では実現できない。名義だけ税理士を立てて実質的に支配すれば、名義貸しの禁止(37条の2)や非税理士による税理士業務の制限(52条)に触れるリスクを抱えることになる
  • あなたが社員をしている税理士法人に、税理士会経由で懲戒の調査が入ったという噂が流れた。今辞めて別の法人の社員に移れば処分を免れると考えるかもしれない。だが解散命令の日の前30日以内に社員だった者は、そこから3年間社員になれない。退職のタイミングをずらしても、その30日のカウントに入っていれば同じ結果になる
  • 業務停止1年の懲戒を受けた知人の税理士を、停止期間中に社員として迎えようとした。登記申請の段階で、その計画は法律上の欠格に引っかかる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事務所を承継・合併するときは、社員予定者全員の税理士登録状況を日本税理士会連合会の登録情報などで確認する2. 過去に在籍していた法人について、解散命令・業務停止命令の有無と処分日を確認し、処分日前30日以内の在籍がないかを照合する3. 資格のない後継者がいる場合は、社員ではなく従業員や補助者としての関与にとどめ、意思決定は税理士の社員が担う体制を先に作っておく4. 不明点は所属の税理士会に事前相談する

訴えられた側:1. 欠格に当たる社員が名簿に入っていると指摘されたら、該当者の登録状況と処分歴を事実ベースで確認する2. 欠格が事実なら、ただちに社員から外す手続を進め、変更登記と税理士会への届出を行う3. 実質的に税理士でない者が経営を支配している構造になっていれば、名義貸し(37条の2)や業務制限(52条)の問題に発展しないよう、出資や意思決定の流れを見直す4. 懲戒手続に進む可能性があるなら、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。欠格期間は次のとおり:業務停止処分を受けた税理士は停止期間中。税理士法人が解散命令を受けた場合、処分日前30日以内に社員だった者は処分日から3年間。業務停止命令の場合は、同じく30日以内に社員だった者について、その停止期間中(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(一般的理解):社員を税理士に限るのは、税務代理の独立性と公共性を確保し、非税理士が資本や議決権を通じて税理士業務を支配することを防ぐため。第2項は懲戒制度の実効性を担保する趣旨と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、社員の資格要件と欠格事由を定める条文として新設されたとみられる。その後の文言改正の有無と内容は人の手による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正による税理士法人制度の創設に伴い、社員の資格と欠格事由を定める条文として新設。その後の文言改正の有無は最新の e-Gov 条文で要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›