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税理士法 第48条の4(社員の資格)

  1. 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
  2. 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
  3. 一第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者
  4. 二第四十八条の二十第一項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

この条文の基本情報

社員の資格とは何ですか?

定義社員の資格とは、税理士法第48条の4に定められた規定で、「税理士法人の社員は、税理士でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の4(社員の資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の4の条文原文は「税理士法人の社員は、税理士でなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の4は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の4の前の条は税理士法第48条の3です。
  7. 税理士法第48条の4の次の条は税理士法第48条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_4

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