税理士法 第48条の5(業務の範囲)
税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、税理士法第48条の5に定められた規定で、「税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の5(業務の範囲)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の5の条文原文は「税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一…」で始まります。
- 税理士法第48条の5は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の5の前の条は税理士法第48条の4です。
- 税理士法第48条の5の次の条は税理士法第48条の6です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_5