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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の5(業務の範囲)

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税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、税理士法第48条の5に定められた規定で、「税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の5(業務の範囲)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の5の条文原文は「税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一…」で始まります。
  3. 税理士法第48条の5は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の5の前の条は税理士法第48条の4です。
  7. 税理士法第48条の5の次の条は税理士法第48条の6です。
  8. 税理士法第48条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の5は、税理士法人が税理士業務のほか、定款の定めにより2条2項の業務など財務省令で定める業務を行えると定める。省令外の業務は法人として受けられない。

Q · 税理士法人って、頼めばどんな仕事でも引き受けてくれるの?

税理士業務と、定款・省令に載った業務だけです

税理士法48条の5により、税理士法人が行えるのは、税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)と、定款に定めたうえでの2条2項の業務(財務書類の作成、記帳代行など)、そして財務省令(税理士法施行規則)が列挙する業務に限られます。定款や省令に載っていない業務は法人としては受けられず、実務では個人の税理士が受けるか、別の株式会社で受ける形がとられています。

解説

税理士個人と税理士法人とでは、引き受けられる仕事の幅が同じではない。個人の税理士は資格とは別に一市民として兼業できるが、税理士法人は法律が許した範囲の中でしか動けない。その範囲を決めるのが本条である。中身は三層に分かれる。第一に、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)。第二に、定款に書けば行える第二条第二項の業務(記帳代行や財務書類の作成など、税理士業務に付随する財務事務)。第三に、財務省令(税理士法施行規則)が列挙する業務である。顧問先が「ついでにこれもお願い」と頼んだとき、その業務が法人の定款と省令に載っていなければ、法人としては受けられない可能性がある。依頼する側のあなたにとって、本条は物差しになる。契約相手が法人として責任を負える業務なのか、それとも担当者個人の仕事なのかを見分けるためのものだ。

法的な位置づけ

税理士法48条の5は、税理士法人の業務範囲を定める規定である。税理士法人は税理士業務を本来業務とし、定款で定めることを条件として、第2条第2項の業務(財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行など税理士業務に付随する財務事務)および税理士が行うことができる業務として財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。法人の業務範囲はこの法定の枠と定款目的によって画される。

手順

  1. 1.契約書の当事者欄を確認する 顧問契約書・見積書を見て、契約の相手方が「税理士法人」「株式会社」「税理士個人」のどれかを確認する。同じブランド名でも法人格が違えば責任の構造も変わる
  2. 2.依頼業務を三層に仕分ける 依頼したい業務を、税理士業務(2条1項)、2条2項の付随業務、施行規則が列挙する業務、それ以外の四つに仕分ける。それ以外に該当する業務は法人が受けられない可能性がある
  3. 3.定款目的・登記事項と照合する 法人の定款目的欄、または登記事項証明書の目的欄を取り寄せ、依頼業務が記載されているかを照合する。記載がなければ、受任の形態(個人・別法人)を相手に確認する
  4. 4.業務範囲を契約書に書き込む 契約締結前に、委任する業務の内容と受任主体を契約書に明記させる。法人化を検討する税理士側は、設立登記前に将来行う業務をすべて定款目的に盛り込んでおく

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の業務範囲とは?

税理士業務(税務代理・税務書類作成・税務相談)に加え、定款に定めた2条2項の業務と財務省令で定める業務です。根拠は税理士法48条の5です。

Q2税理士法人は記帳代行できる?

できます。記帳代行は2条2項の業務にあたり、定款に定めれば税理士法人の業務として行えます。定款に記載がないと法人業務としての根拠を欠きます。

Q3税理士法人 成年後見人 なれる?

財務省令(施行規則)に後見人等の業務が列挙され、かつ定款に定めがあれば可能とされます。最新の施行規則と依頼先の定款を必ず確認してください。

Q4税理士法人 定款 目的 書き方は?

税理士業務に加え、2条2項の業務や施行規則が列挙する業務のうち行いたいものを、条文の文言に沿って目的欄に列挙します。漏れると後で定款変更が必要です。

Q5税理士法人 業務範囲外 どうなる?

法人の業務としての根拠を欠き、責任の所在が争点になります。範囲を超えた運営は税理士法人への懲戒(48条の20)のきっかけにもなりえます。

Q6税理士法人 M&A仲介 できる?

株価算定や税務助言は本来業務の延長と整理しやすい一方、仲介そのものが業務範囲に入るかは解釈が分かれます。大手は別会社で行うのが一般的です。

Q7税理士法人 兼業 禁止?

個人の税理士は一市民として兼業できますが、税理士法人は48条の5と定款の範囲内でしか業務を行えません。兼業の自由度は個人と法人で異なります。

Q8税理士法人 業務範囲 確認方法は?

依頼先に定款の目的欄や業務案内の提示を求め、契約書の当事者欄と委任業務の記載を確認します。法人の登記事項証明書でも目的を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士法人に、会社設立の登記もまとめてお願いできますか?

登記申請の代理は司法書士の独占業務(司法書士法3条、73条)であり、税理士法人の業務範囲(本条、施行規則)には入らない。設立時の税務面の相談や設立後の税務届出は税理士側の仕事になりうるが、登記そのものは別の資格の領分である。実務のポイント:「設立まるごと対応」をうたう事務所は、提携する司法書士に登記を回しているのが通常である。見積書で、どの報酬を誰に払うのかを確認すると、提携の構造が見えてくる

Q2顧問の税理士法人が経営コンサルもやってるけど、それって大丈夫なの?

税理士業務に付随する財務事務(2条2項)の延長であれば範囲内と整理されやすい。ただ、どこまでが「付随」かについて条文に明確な線はなく、実務上解釈が分かれる。本条は法人の業務を、税理士業務と省令で列挙された業務に限っている。実務のポイント:規模の大きい事務所ほど、コンサル部門を株式会社として切り分けている。契約書の当事者名が「税理士法人」か「株式会社」かで、適用される規律も責任の構造も変わる

Q3個人の税理士に頼むのと、税理士法人に頼むのって何が違うの?

税理士法人であれば、担当者が辞めても契約は法人に残り、業務を引き継いでもらえる。一方で、受けられる業務は本条と定款の範囲に限られるため、個人の税理士なら兼業で受けられる仕事を法人としては断られることもある。実務のポイント:法人化の大きな動機の一つは事業承継である。所長が倒れても顧問契約が宙に浮かないよう、高齢の所長ほど法人化を急ぐ。長く付き合う顧問を選ぶなら、事務所の形態と後継体制も見ておきたい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士がいる事務所なら、税金以外の相談も同じ窓口でまとめて受けてくれる」と思われがちだが、法人が受けられる業務は本条と定款で限られている。個人の税理士が兼業として行う仕事と、税理士法人が法人として受ける仕事は、法的には別物である
  • 「記帳代行は税理士にしかできないのか」という問いの立て方がそもそもずれている。記帳代行は資格がなくても行える。税理士が独占しているのは税務代理、税務書類の作成、税務相談(2条1項)である。本条が記帳代行に触れているのは、法人がそれを本来業務と並べて行えることを確認するためにすぎない
  • 依頼者から見れば「担当の先生に頼んだ」話でも、法律から見れば契約の相手方は税理士法人である。ミスが起きた業務が法人の業務範囲の外にあると、責任を問う相手が法人なのか担当者個人なのかという争点が一つ増える。その落差が、損害を取り戻す難しさを左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法48条の5:税理士法人が行える業務の範囲税理士法2条:税理士業務と付随業務の定義
税理士法52条:税理士でない者による税理士業務の禁止
名宛人税理士法人税理士(業務内容の定義)
税理士・税理士法人以外の者
記帳代行の扱い定款で定めれば法人業務として行える2条2項の付随業務として位置付け(独占業務ではない)
記帳代行自体は禁止対象外、申告書作成は禁止
違反時の帰結範囲外運営は懲戒(48条の20)の端緒となりうる定義規定のため直接の制裁なし
罰則の対象(59条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳士法

台湾には日本の税理士に直接対応する資格はなく、税務代理は会計師と記帳士が担う。法人形態の会計師事務所の業務範囲は會計師法で規律される

韓国
세무사법

韓国は日本に近い税務士制度を持ち、税務法人の設立と業務を税務士法で規律する

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツは Steuerberater の業務と兼業可能業務を法定し、職業法人による業務遂行も同法で規律する

アメリカ
Circular 230(31 CFR Part 10)

米国には税理士法人に相当する独立の法人類型はなく、IRS における代理業務を CPA・弁護士・Enrolled Agent に認める形で規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問の税理士法人に、会社の売却相手探しから価格交渉まで丸ごと頼んだらどうなる? 株価算定や税務面の助言は本来業務の延長として整理しやすいが、仲介そのものが本条の範囲に入るかは実務上解釈が分かれる。大手が仲介を別会社で行っているのはそのためである。まず契約書の当事者欄を見ること
  • あなたは個人事務所を税理士法人にしようとしている。定款の目的欄に記帳代行と財務書類の作成を書き忘れたまま設立登記を済ませた。この状態では、顧問先の記帳代行を法人の業務として行う根拠がない。気付いた時点で、定款変更と変更登記の手続に追われることになる
  • 父親の成年後見人を、顧問の税理士法人に頼めるか。決め手は、現行の財務省令に後見業務が載っているかと、その法人の定款である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 決算申告まであと10日。記帳を請け負っている業者が「申告書もうちで作っておきますよ」と言ってきた。相手が税理士でも税理士法人でもなければ、他人の申告書を業として作ることは税理士法52条違反である。受け取る前に、相手の税理士登録番号か法人名を確かめる時間はまだある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と請求書を見て、契約当事者が税理士法人か担当税理士個人かを確認する2. 問題となった業務が、税理士業務、2条2項の付随業務、省令が定める業務、それ以外のどれに当たるかを整理する3. 法人の業務範囲内で起きた過誤なら、法人に損害賠償を請求し、税理士職業賠償責任保険が使えるかを相手に確認させる4. 範囲外の業務が疑われる場合は、所属税理士会への相談も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 現行の定款目的と施行規則の列挙を照らし合わせ、受任中の業務に範囲外のものがないか棚卸しする2. 範囲外の業務は、個人での受任や別法人へ切り出し、契約当事者を明確に書き換える3. 新しく始める業務は、事前に定款変更と変更登記を済ませる4. 範囲を超えた運営は税理士法人への懲戒(48条の20)のきっかけになりうるため、税理士会から照会があれば記録をそろえて応じる

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。不法行為として構成する場合は民法724条(損害及び加害者を知った時から3年)

学説

一般的理解:法人は定款目的の範囲内で権利能力を有する(民法34条)。本条は税理士法人について、定款に書ける目的の上限を税理士業務・2条2項業務・財務省令列挙業務に法定したものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い新設された(平成14年施行)
  • 令和4年度(2022年)税制改正関連 財務省令の改正により、後見人等の業務が税理士法人の業務範囲に加えられたとされる。本条の文言が変わったかどうかと施行日は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、その業務範囲を定める規定として新設された(平成14年施行)

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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