税理士法 第48条の6
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前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の6は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の6の条文原文は「前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び…」で始まります。
- 税理士法第48条の6は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の6の前の条は税理士法第48条の5です。
- 税理士法第48条の6の次の条は税理士法第48条の7です。
- 税理士法第48条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の6は、税理士法人が補佐人事務の委託を受けられると定める。ただし補佐人は、委託者が法人の社員等である税理士の中から選任しなければならない。
Q · 税理士法人に税務訴訟の補佐人を頼んだら、法廷に来る税理士は誰が決めるの?
受任は法人でも、補佐人の税理士は依頼者が選ぶ
税理士法48条の6により、税理士法人は税理士法2条の2の補佐人事務の委託を受けることができます。ただし法廷で補佐人として出頭・陳述するのは個人の税理士であるため、法人は委託者に対し、その法人の社員または使用人である税理士の中から補佐人を選任させなければなりません。補佐人は弁護士である訴訟代理人とともに出頭する立場であり、単独では出頭できません。
解説
税務訴訟の法廷で国側の指定代理人と向き合うのは、弁護士だけではない。税理士法2条の2により、税理士は租税に関する事項について、弁護士である訴訟代理人と一緒に出頭し、補佐人として陳述できる。本条は、この補佐人業務を税理士法人も受任できると定めたものである。ただし落とし穴がある。法廷に立つのは「法人」ではなく、生身の税理士一人ひとりだ。そのため法人が委託を受けても、委託者であるあなた自身が、その法人の社員または使用人である税理士の中から補佐人を選ばなければならない。つまり、法人との契約書にサインしただけでは足りない。誰があなたの代わりに法廷で租税の専門論点を語るのか、その人選の最終決定権はあなたにある。担当者を法人任せにすれば、申告から調査対応までを知り尽くした担当税理士ではなく、事件を知らない人が席に座る可能性もある。人選の権限を握っている自覚があるかないかで、勝負の厚みが変わる。
法的な位置づけ
税理士法48条の6は、税理士法人の補佐人事務の受託を定める規定である。税理士法人は、税理士法2条の2第1項により税理士が処理できる補佐人の事務を、その社員または使用人である税理士に行わせる委託を受けることができ、その際、補佐人は委託者が当該法人の社員等の中から選任する。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人は補佐人になれますか?
法人自体は補佐人になりませんが、補佐人事務の委託は受けられます。実際に補佐人として出頭するのは、委託者が選任した法人の社員等である税理士です。
Q2税理士の補佐人とは何ですか?
租税に関する事項について、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し陳述できる税理士のことです。税理士法2条の2が根拠です。
Q3補佐人税理士の選任方法は?
税理士法人に委託する場合、委託者がその法人の社員または使用人である税理士の中から選びます。法人が一方的に決める形は本条の構造に反します。
Q4補佐人の税理士 費用はいくら?
法令上の定めはなく、税理士法人との委託契約で決まります。期日ごとの日当制や着手金制など契約形態は様々なので、書面で範囲と報酬を確認しましょう。
Q5税務訴訟 出訴期間 いつまで?
処分または裁決があったことを知った日から6か月以内、処分等の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。補佐人選任もこの期限内に整える必要があります。
Q6補佐人税理士が退職したらどうなる?
補佐人は個人であるため、法人に残る社員等の中から改めて補佐人を選任する必要が生じます。委託契約時に後任選任の手順を決めておくのが安全です。
Q7税理士法人の社員等とは?
税理士法人の社員(出資者である税理士)または使用人である税理士を指します。本条と48条の20第4項でこの略称が用いられています。
Q8補佐人の発言 取り消しできる?
当事者または訴訟代理人が直ちに取り消し・更正すれば効力を否定できます。放置すると当事者の陳述とみなされるため、弁護士の即時対応が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士法人に頼んだら、法人の誰が来るかは向こうが決めるんですよね?
違う。税理士法48条の6は、税理士法人が補佐人業務を受任した場合、委託者に、その法人の社員等の中から補佐人を選任させなければならないと定めている。決めるのはあなたである。実務のポイント:大きな税理士法人ほど担当者が分業化されており、申告担当と争訟担当が別ということも多い。事件の経緯を一番知っている担当者を名指しで指名しない限り、資料を読み直すところから始まる人が来る可能性がある
Q2弁護士なしで、税理士だけで税務訴訟を戦えますか?
補佐人として戦うことはできない。税理士法2条の2は、税理士が補佐人として「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し陳述すると定めており、弁護士抜きの出頭は想定されていない。本人訴訟の場面で民事訴訟法60条の裁判所の許可を得て補佐人を付ける余地については、実務上の取扱いを個別に確認すべきである。実務のポイント:税務訴訟に強い弁護士は少なく、顧問税理士法人が提携する弁護士を紹介してくれるケースが多い。補佐人の委託と弁護士の紹介を同時に打診すると体制づくりが早い
Q3補佐人の税理士が法廷で言ったことって、こちらの主張扱いになるんですか?
なりうる。税理士法2条の2第2項により、補佐人の陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消したり更正したりしない限り、当事者または訴訟代理人が自らしたものとみなされる。実務のポイント:法廷で補佐人が不利な事実を認めかけたら、弁護士がその場で取消・更正する必要がある。期日前に、補佐人が話してよい範囲と弁護士が引き取る論点の線引きを三者で確認しておくのが安全策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士法人と契約したのだから、法人として法廷に立ってくれる」という前提そのものが誤っている。補佐人として出頭し陳述するのは個人の税理士であり、法人ではない。だからこそ本条は、委託者に法人の社員等の中から補佐人を選任させる構造をとっている
- 補佐人が税理士でも話せる、という点は知っていても、その発言の重さを知らない人が多い。税理士法2条の2第2項により、補佐人の陳述は、当事者または訴訟代理人が直ちに取り消したり更正したりしない限り、当事者や訴訟代理人がした陳述とみなされる。不用意な一言がそのままあなたの主張として記録される
- 依頼者から見れば補佐人は「強力な助っ人」だが、法律から見ればあくまで弁護士である訴訟代理人とともに出頭する立場であり、単独では法廷に立てない。弁護士を付けずに税理士法人だけで税務訴訟を戦えると考えて準備を進めると、出訴期限の直前に体制が組めず立ち往生する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 税理士法48条の6:税理士法人による補佐人事務の受託 | 税理士法2条の2:個人税理士の補佐人としての出頭・陳述 税理士法48条の5:税理士法人の業務範囲の原則 |
| 誰が法廷に立つか | 委託者が法人の社員等から選任した税理士個人 | 委任を受けた税理士本人 法廷出頭の定めではない(法人の業務範囲を定める) |
| 人選の決定権 | 委託者(依頼者) | 依頼者が税理士を直接指名 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では税務行政事件について会計師が訴訟代理人となる途があり、日本の税理士補佐人より関与の形が直接的である
ドイツでは Steuerberater が財政裁判所で訴訟代理人となれ、弁護士との同行を要しない点で日本と異なる
米国 Tax Court は試験に合格した非弁護士にも実務資格を認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続税の更正処分に納得できず、審査請求でも棄却された。弁護士に取消訴訟を依頼したが、財産評価の細部は顧問の税理士法人の担当者が一番詳しい。法人に補佐人業務を委託し、担当者をあなた自身が補佐人に指名すれば、評価の論点を法廷で直接語らせることができる
- 顧問税理士法人に補佐人業務を頼んだら、指名した担当税理士が訴訟の途中で退職すると言い出したら、どうなる? 補佐人は法人ではなく個人なので、法人に残る別の税理士を改めて選ぶ必要が出てくる。誰を後任にするかで、それまでの準備が引き継がれるかどうかが決まる
- 裁決書が届いた。取消訴訟の出訴期限まで残り6か月、と思って放置していたら気付けば残り3週間。弁護士の選任、税理士法人との補佐人委託契約、補佐人の指名、訴状の作成を同時に動かさなければ間に合わない
- あなたが税理士法人の代表社員だとする。顧客から補佐人業務を受任し、法人内で一番手の空いている若手を勝手に法廷へ送り込んだ。本条は補佐人を委託者に選任させるよう求めており、法人側が一方的に決める形は条文の構造に反する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国税の処分に不服で訴訟を検討するなら、まず弁護士である訴訟代理人を確保する。補佐人は単独では出頭できない2. 顧問税理士法人に補佐人業務の委託を打診し、委託契約の範囲と報酬を書面で確認する3. 法人の社員または使用人である税理士の中から、事件を最も知る人物を自分で補佐人に指名する4. 指名した税理士が退職・異動した場合の後任選任の手順も、契約時に取り決めておく
訴えられた側:税理士法人側の立場であれば、1. 補佐人業務を受任する際、補佐人を法人が一方的に決めるのではなく、委託者に社員等の中から選任させる手続を踏み、選任の記録を残す2. 指名された税理士が訴訟代理人の弁護士と論点を事前にすり合わせる体制を整える3. 補佐人の陳述は当事者の陳述とみなされうるため、法廷での発言範囲を弁護士と事前に確認する
時効(請求できる期限):本条の補佐人選任そのものに特定の期限はない。ただし前提となる取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6か月以内、処分または裁決の日から1年以内に提起しなければならない(行政事件訴訟法14条)。国税の処分は原則として審査請求を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(国税通則法115条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 税理士法 第2条の2税理士の補佐人制度の根拠規定
- 税理士法 第48条の5税理士法人の業務範囲の原則
- 税理士法 第48条の2税理士法人の設立根拠
- 民事訴訟法 第60条一般の補佐人制度(裁判所の許可要)
- 行政事件訴訟法 第14条税務取消訴訟の出訴期間
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