税理士法 第48条の6
前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の6は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の6の条文原文は「前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び…」で始まります。
- 税理士法第48条の6は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の6の前の条は税理士法第48条の5です。
- 税理士法第48条の6の次の条は税理士法第48条の7です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_6