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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第48条の7(登記)

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  1. 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、税理士法第48条の7に定められた規定で、「税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の7(登記)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の7の条文原文は「税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の7は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の7の前の条は税理士法第48条の6です。
  7. 税理士法第48条の7の次の条は税理士法第48条の8です。
  8. 税理士法第48条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の7は、税理士法人に政令に基づく登記を義務づけ、登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗できないと定める規定である。

Q · 税理士法人の代表交代や社員の退社は、登記しないと取引相手に通用しないの?

通用しない。登記の後でなければ第三者に対抗できない

税理士法48条の7第1項は、税理士法人に政令(組合等登記令)に従った登記を義務づけています。同条2項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません。社員総会で代表社員の交代や社員の退社を決めても、法務局で変更登記をするまでは、その変更を顧問先や取引相手に主張できないということです。変更の登記は、変更が生じた時から2週間以内に主たる事務所の所在地で申請する必要があります(組合等登記令3条1項)。

解説

看板、ホームページ、日本税理士会連合会の名簿。どれに載っていても、法務局の登記に載っていない事実は、税理士法人の外にいる人(第三者)に対して「そうなっている」と言い張れない。税理士法48条の7は、税理士法人に政令(組合等登記令)に従った登記を義務づけている。そのうえで、登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗(相手に事実として主張すること)できないと定める。あなたが顧問先の経営者なら、代表社員が本当に代表権を持つか、事務所が実在するかは、法務局で誰でも取れる登記事項証明書で確かめられる。営業担当の名刺より、この一枚の方が信用できる。あなたが社員税理士なら、退社や代表交代を登記しないまま放置した時点で、法人の内側で決めたことが外の世界には存在しないのと同じになる。内部の議事録は、取引相手に対しては効力を持たない。

法的な位置づけ

税理士法第48条の7は、税理士法人の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は税理士法人に政令の定めるところによる登記を義務づけ、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとする。法人内部の変更を公示によって外部に知らせる商業登記類似の公示制度の一部として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項の変化を即日把握する 社員総会で代表社員の交代、社員の加入・退社、事務所移転などを決めたら、その場で「登記事項に該当するか」を確認し、変更が生じた日から2週間の期限を社内カレンダーに登録する
  2. 2.変更登記の申請書類を作成する 組合等登記令に従い、変更登記申請書と変更を証する書面(議事録、就任承諾書、退社を証する書面など)を作成する。必要書類は事案で異なるため、管轄法務局の案内や司法書士に確認する
  3. 3.主たる事務所の所在地の法務局に申請する 変更が生じた時から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請する
  4. 4.履歴事項証明書で登記完了を自分で確認する 登記完了後、履歴事項証明書を取得して変更内容と登記日を確認する。退社した社員本人も、法人任せにせず自分で証明書を取って確認する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の登記とは何ですか?

税理士法人の名称、事務所、代表社員などを法務局の登記簿に記録する手続です。税理士法48条の7が義務づけ、具体的な登記事項は組合等登記令が定めます。

Q2税理士法人の変更登記はいつまでにすればいい?

変更が生じた時から2週間以内に、主たる事務所の所在地で申請する必要があります(組合等登記令3条1項)。期限を過ぎても対抗できない状態が続くだけで、問題は解消しません。

Q3税理士法人の登記事項証明書は誰でも取れる?

取れます。登記簿は公開されており、利害関係がなくても法務局の窓口、郵送、オンラインで請求できます。代表社員の氏名や事務所の所在地を確認できます。

Q4税理士法人の事務所移転も登記が必要?

必要です。主たる事務所や従たる事務所の所在場所は登記事項にあたり、移転したら変更登記をしなければなりません。登記しないと移転の事実を第三者に対抗できません。

Q5登記していない代表社員と結んだ契約は有効?

代表交代が未登記なら、法人はその交代を第三者に対抗できません(48条の7第2項)。ただし契約の有効性そのものは個別事情で判断されるため、争いになったら弁護士に相談してください。

Q6税理士法人はいつ成立する?

主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します(税理士法48条の9)。登記前は法人として存在しないため、登記は成立要件でもあります。

Q7税理士法人の登記と日税連への届出の違いは?

登記は法務局で行い、第三者への対抗力を生む公示です。日税連への届出(48条の10)は士業団体の名簿管理のための手続で、目的も提出先も異なります。両方必要です。

Q8税理士法人の登記を怠るとどうなる?

未登記の事項は第三者に対抗できず、内部の決定を取引相手に主張できなくなります。加えて登記懈怠には制裁が及ぶ可能性があるため、最新の法令を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士法人って、ちゃんと登記されてるかどうか自分で調べられるんですか?

調べられる。税理士法人の登記は組合等登記令に基づき法務局でされ(税理士法48条の7)、誰でも登記事項証明書を請求できる。オンライン請求も可能だ。実務のポイント:顧問先の経営者で登記を確認する人はほとんどいないが、金融機関や M&A の買い手側は日常的に確認している。代表者名と契約書の署名者の照合、たったそれだけで後の争いの多くが消える

Q2退社したのに登記がそのままだと、退社後の法人の借金まで払わされるんですか?

退社の事実が登記されていなければ、法人はその事実を第三者に対抗できない(48条の7第2項)。社員の責任の範囲は、会社法の規定の準用関係も含めて事案ごとの判断になり、実務上も解釈が分かれる場面がある。実務のポイント:退社を決めた本人が、自分の退社登記を法人任せにするのが一番危ない。登記が完了したかどうかを、自分で履歴事項証明書を取って確認するところまでが退社手続である

間違えやすい点 AI による整理

  • 日本税理士会連合会への成立の届出(48条の10)を済ませたから登記も終わった、と考えるのは混同である。届出は士業団体の名簿管理であり、第三者に対抗するための法務局の登記とはまったく別の手続だ。二つの台帳の役割を取り違えると、片方を出し忘れる
  • 変更登記を忘れていることに気付いても、二週間ほどの遅れなら実害はないと考えがちだ。しかし本条2項の効果は日数に比例して重くなるわけではない。未登記の間に第三者との関係が一度でも生まれれば、その相手に対しては内部の変更を主張できない。遅れた期間の長さではなく、その間に誰と何があったかが問題になる
  • 顧客の目線では「担当税理士は誰か」が最大の関心事だが、法律の目線では「登記簿上、誰が法人を代表しているか」が出発点になる。担当者との口約束と、登記された代表権の間にずれがあると、契約の有効性をめぐる争いで顧客の側が足場を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容税理士法48条の7:登記義務と未登記事項の第三者対抗不能税理士法48条の9:設立の登記により法人が成立
税理士法48条の10:成立後の日本税理士会連合会への届出
手続の相手方法務局(登記所)法務局(主たる事務所の所在地)
日本税理士会連合会
欠いた場合の効果登記すべき事項を第三者に対抗できない法人そのものが成立しない
士業団体の名簿管理上の手続違反(第三者対抗力とは無関係)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第12条

台湾では会社について、登記すべき事項の未登記・変更未登記を第三者に対抗できないとする同構造の規定がある

韓国
상법 제37조

韓国商法は登記すべき事項を登記しなければ善意の第三者に対抗できないとし、善意要件を明示する

ドイツ
HGB § 15

ドイツは商業登記簿の公示力を定め、未登記事項は善意の第三者に対抗できない(消極的公示力)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 共同経営していた税理士法人を、あなたは三月末に円満退社した。後任への引継ぎに追われて変更登記が後回しになり、半年後、法人宛ての損害賠償請求の書面にあなたの名前が社員として載っていた。退社の事実を相手に主張する足場は、登記の日付から始まる
  • 顧問契約の更新直前、顧問先の会社が「代表社員が替わったと聞いたが、前の代表と結んだ契約は有効なのか?」と相談してきたらどうするか。最初にやることは、法務局で税理士法人の登記事項証明書を取ることである
  • 代表社員の交代を決めた社員総会から、変更登記の期限まであと10日。登記所に出す書類はまだ一枚もできていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税理士法人を相手にトラブルになったら、最初に法務局で登記事項証明書(現在事項と履歴事項の両方)を取得する2. 契約当時に登記上の代表社員が誰だったかを確認し、契約書の署名者と照合する3. 法人が登記していない内部の変更(代表交代、社員の退社など)を理由に責任を否定してきたら、本条2項を根拠に、その変更は自分には対抗できないと主張する4. 争いが大きくなりそうなら、弁護士に登記簿の写しを持って相談する

訴えられた側:1. 登記事項に変化が生じたら、変更登記の期限(原則2週間)を社内カレンダーに即日入れる2. 退社・代表交代は、社員総会の議事録と同時に登記申請書類を作成する段取りにする3. 登記懈怠を第三者から指摘されたら、速やかに登記を済ませ、未登記期間中の取引を洗い出して個別に対応する4. 日本税理士会連合会への届出と法務局の登記は別手続なので、両方の完了を確認する

時効(請求できる期限):変更の登記は、変更が生じた時から主たる事務所の所在地において2週間以内(組合等登記令3条1項)。登記懈怠は過料の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。本条2項の対抗不能は、登記がされるまでの全期間について及ぶ

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い新設。税理士法人に政令による登記を義務づけ、登記前の事項の第三者対抗を否定した(平成14年(2002年)4月施行)

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法人制度の創設に伴い新設。税理士法人に政令による登記を義務づけ、登記前の事項の第三者対抗を否定した(平成14年(2002年)4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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