税理士法 第48条の9(成立の時期)
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税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、税理士法第48条の9に定められた規定で、「税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の9(成立の時期)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の9の条文原文は「税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 税理士法第48条の9は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の9の前の条は税理士法第48条の8です。
- 税理士法第48条の9の次の条は税理士法第48条の10です。
- 税理士法第48条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の9により、税理士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をした時に成立する。定款作成や日税連への届出だけでは成立しない。
Q · 税理士法人はいつから法人として存在するの?
法務局で設立の登記をした時点で成立します
税理士法48条の9により、税理士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。定款を作成しただけ、社員が合意しただけでは法人は存在しません。日本税理士会連合会への成立の届出(同法48条の10)は成立後2週間以内に行う事後手続で、成立要件ではありません。登記前に法人名で契約を結ぶと、契約の当事者となる法人がまだ存在しない状態になるため、契約の切替日は登記の日に合わせて設計するのが安全です。
解説
税理士法人がいつ生まれるかは、定款に判を押した日でも、税理士会に挨拶へ行った日でもない。主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をした、その時点だけが基準になる。登記より前に「税理士法人○○」の名前で顧問契約を結んでも、契約の相手方となる法人はまだ存在しない。個人事務所から法人化するときに、この一点を見落とす税理士は少なくない。あなたが顧問先の経営者であれば、請求書の発行者が個人から法人に切り替わった日付と、法人の登記簿上の成立日が合っているかを確かめるとよい。食い違っていれば、契約の当事者と責任の所在があいまいになる。税理士の側であれば、登記申請の日をいつにするかで、法人の誕生日、最初の事業年度、契約を切り替える日がまとめて決まる。設立は日程づくりの問題であり、書類を揃える作業はその一部にすぎない。
法的な位置づけ
税理士法第48条の9は、税理士法人の成立時期を定める規定であり、主たる事務所の所在地における設立の登記をもって税理士法人が成立する旨を規定する。定款の作成や社員間の合意のみでは法人格は生じず、登記という公示を成立要件とすることで、成立の事実を第三者が登記簿により確認できるようにしている。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人の成立日とはいつのことですか?
設立の登記をした日です。法務局が登記申請を受け付けた日が登記の日として扱われ、その日が登記簿に成立日として記録されます。
Q2税理士法人の設立登記はどこで申請する?
主たる事務所の所在地を管轄する法務局です。従たる事務所がある場合でも、法人の成立を決めるのは主たる事務所所在地での設立登記です。
Q3税理士法人の設立登記は何日で完了する?
法務局の混雑状況によりますが、申請から完了まで1週間から10日程度かかることがあります。完了予定日は申請先の法務局で確認できます。
Q4登記前に結んだ税理士法人名義の顧問契約は有効?
登記前は法人が成立していないため、契約の当事者となる法人が存在しない状態です。成立後に改めて契約を締結し直すなどの対応が必要になります。
Q5税理士法人の設立登記をしないとどうなる?
法人は成立しません。定款や社員が揃っていても法人格はなく、税理士法人として業務を行ったり、税理士法人の名称を用いたりすることはできません。
Q6税理士法人の設立前に税理士業務はできる?
法人としてはできません。成立前の業務は、各税理士が個人の税理士として行うことになり、責任の主体も個人の税理士です。
Q7税理士法人と個人の税理士事務所の違いは?
税理士法人は登記により法人格を持つ別の主体です。社員の一人が欠けても法人は存続しうるため、顧問先から見た業務継続性が個人事務所と異なります。
Q8税理士法人の設立日は自分で選べる?
登記申請日が成立日となるため、申請日を選ぶことで実質的に設立日を調整できます。ただし法務局の閉庁日(土日祝日)には申請を受け付けません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1定款ができて社員も揃いました。登記の前に法人名で看板を出しても大丈夫ですか?
避けたほうがよい。税理士法48条の9により、法人は登記をするまで成立していない。成立前に「税理士法人」と名乗れば、税理士法人でない者による名称使用の制限(税理士法53条)に触れるおそれがある。実務のポイント:実務では、登記完了後に看板、ウェブサイト、名刺を一斉に切り替える。切替日を登記受付日に合わせて先に決めておけば、印刷物の発注も無駄にならない
Q2登記した後に、まだ何か届出がありますか?
ある。成立した日から2週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、税理士会を経由し日本税理士会連合会に成立の届出をする(税理士法48条の10)。実務のポイント:登記が完了するまで1週間から10日ほどかかることがあり、そこから証明書を取ると2週間の期限はかなり厳しい。完了予定日を法務局に確認し、届出書はあらかじめ作っておくのが安全である(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 日本税理士会連合会への届出を済ませた時点で法人が成立すると思われがちだが、順序は逆になっている。成立するのは登記をしたとき(本条)で、日税連への成立の届出はその後に行う事後手続(税理士法48条の10)である。届出を成立要件と取り違えると、登記前に法人として動き出してしまう
- 「法人化すれば、個人事務所の顧問契約はそのまま法人に移る」という考え方は、前提から間違っている。個人の税理士と新しい税理士法人は別の法的主体であり、会社の合併のように契約がまとめて引き継がれる仕組みはない。顧問先ごとに、新しく契約を結ぶか契約上の地位を移すことへの同意を取る必要があり、この作業に数か月かかる事務所もある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 税理士法48条の9:税理士法人の成立時期(設立の登記) | 税理士法48条の8:設立時の定款の作成 税理士法48条の10:成立の届出 |
| 時期 | 主たる事務所所在地で設立登記をした日 | 登記前の設立準備段階 成立の日から2週間以内 |
| 法人格への影響 | 成立要件(登記なしに法人は存在しない) | 定款を作成しただけでは成立しない 成立要件ではなく成立後の事後手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも法人は主管機関への登記をしなければ成立しないとされ、登記を成立要件とする点で日本と共通する
韓国の会社も本店所在地での設立登記により成立する。세무법인は세무사법で規律される
ドイツの Steuerberatungsgesellschaft は GmbH 等の形態をとることが多く、GmbH は商業登記簿への登記前は法人として存在しない
フランスの会社は登記(immatriculation)の時点から法人格を取得する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 所長が個人事務所を法人化することにした。定款は3月中に完成したが、法務局への申請は4月10日になった。4月1日付で顧問先に送った「法人との新契約書」は、存在しない法人を当事者にしていたことになる。巻き直すか、追認の書面を取るか。顧問先が100件あれば、その分だけ手作業になる
- 契約更新の前に、顧問税理士が法人化したと聞いた。登記簿の成立日と新しい契約書の日付が合っているか、確かめておく価値はあるだろうか? 申告ミスがあったとき、誰に責任を問えるかはその日付で変わる
学説
一般的理解:本条は、登記という公示を法人の成立要件とする設計であり、株式会社が本店所在地での設立登記により成立するとする会社法49条と同じ考え方を税理士法人に当てはめたものと理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)税理士法改正 税理士法人制度の創設に伴って、第5章の2の一部として新設されたとみられる。その後に文言の改正があったかどうかは、人的に検証する必要がある
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、その一部として税理士法人の成立時期を定める本条が置かれた。その後の文言改正の有無は要確認。
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