税理士法 第48条の9(成立の時期)
税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、税理士法第48条の9に定められた規定で、「税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の9(成立の時期)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の9の条文原文は「税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 税理士法第48条の9は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の9の前の条は税理士法第48条の8です。
- 税理士法第48条の9の次の条は税理士法第48条の10です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_9