税理士法 第48条の10(成立の届出等)
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- 税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会(以下この章において「本店所在地の税理士会」という。)を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
- 2.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
- 3.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
この条文の基本情報
成立の届出等とは何ですか?
定義成立の届出等とは、税理士法第48条の10に定められた規定で、「税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の10(成立の届出等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の10の条文原文は「税理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士…」で始まります。
- 税理士法第48条の10は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の10の前の条は税理士法第48条の9です。
- 税理士法第48条の10の次の条は税理士法第48条の11です。
- 税理士法第48条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法48条の10は、税理士法人が成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添え、本店所在地の税理士会経由で日本税理士会連合会へ届け出る義務を定める。
Q · 税理士法人を作ったら、どこにいつまでに届け出ればいいの?
成立日から二週間以内、本店所在地の税理士会経由で日税連へ
税理士法48条の10第1項により、税理士法人は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地を含む区域の税理士会を経由し、日本税理士会連合会に届け出る必要があります。税理士法人は設立登記で成立し(同法48条の9)、成立の日は登記の申請日です。登記完了の連絡を受けた日ではないため、実際に使える日数は短くなります。日税連に直接送る方法は、本条の定める提出経路ではありません。
解説
登記所の窓口で設立登記を申請した日が、そのまま税理士法人の「成立の日」になる(税理士法48条の9)。登記の完了を知らせる連絡が来た日ではない。本条が定める二週間の届出期限は、申請書を出したその日から始まっている。法務局の審査には一週間から十日ほどかかることもある。そのため、添付する登記事項証明書(法人の登記内容を証明する公的書類)が手元に届いた時点で、残りが数日しかない場合もある。届出先も直接の日本税理士会連合会(日税連)ではない。主たる事務所がある地域の税理士会を経由しなければならないので、その税理士会の受付日程も計算に入れる必要がある。定款の写しと証明書を揃え、正しいルートで期限内に出す。この地味な手続が終わってはじめて、日税連の税理士法人名簿に載り、その名簿が国税庁長官に提出される。顧問先の企業や金融機関が法人を確認するときに見るのは、この名簿の側である。
法的な位置づけ
税理士法48条の10は、税理士法人の成立届出と名簿作成を定める規定である。税理士法人は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添え、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る。同連合会は財務省令に従い税理士法人の名簿を作成して国税庁長官に提出し、名簿は電磁的記録で作成することもできる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記申請前に届出書類を下準備する 設立登記を申請する前に、届出書の下書きと定款の写しを作っておく。登記事項証明書だけを後から差し込める状態にする。
- 2.本店所在地の税理士会に受付方法を確認する 主たる事務所の所在地を管轄する税理士会に、届出書の書式・提出方法・所要日数を問い合わせる。年末や確定申告の時期は特に早めに確認する。
- 3.登記申請日を記録し期限を確定する 設立登記を申請した日を成立の日として記録する。初日を算入せず、翌日から数えて二週間後を届出期限としてチーム全員で共有する。
- 4.登記事項証明書を取得する 登記の完了後すぐに登記事項証明書を取得する。オンライン請求を使えば、法務局へ行かずに郵送で受け取れる。
- 5.税理士会経由で日税連へ届け出る 登記事項証明書と定款の写しを届出書に添付し、本店所在地の税理士会の窓口に提出する。日本税理士会連合会へ直接郵送しない。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人の成立の届出とは何ですか?
税理士法人が成立したことを、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に知らせる手続です。税理士法48条の10第1項が根拠です。
Q2税理士法人 届出 いつまで?
成立の日から二週間以内です。成立の日は設立登記の申請日です。期間は民法140条により初日を算入せず、翌日から数えます。
Q3税理士法人の届出に必要な書類は?
条文が求める添付書類は、登記事項証明書と定款の写しの二つです。届出書の書式は、本店所在地の税理士会で事前に確認しておくと確実です。
Q4税理士法人の届出先はどこ?
最終的な届出先は日本税理士会連合会ですが、主たる事務所の所在地を含む区域の税理士会を経由して提出します。
Q5税理士法人の届出が遅れたら違法?
期限を過ぎれば本条違反となります。本条違反に直接の罰則を定めた規定は確認できませんが、税理士法人への懲戒(48条の20)の対象になる可能性はあります。
Q6税理士法人の名簿は誰が作る?
日本税理士会連合会が、財務省令の定めに従って作成し、国税庁長官に提出します(税理士法48条の10第2項)。
Q7税理士法人の名簿は電子データでもいい?
可能です。本条3項により、日本税理士会連合会は財務省令の定めに従い、名簿を電磁的記録で作成できます。
Q8税理士法人は許可なしで設立できる?
できます。税理士法人は主たる事務所の所在地で設立登記をすることで成立し(48条の9)、行政の許可は必要ありません。そのため事後の届出が重要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士から登記完了の連絡が来た日から二週間、って数えればいいんですよね?
違います。税理士法人は設立登記によって成立し(税理士法48条の9)、登記がされた日は申請日になります。本条の二週間はその日の翌日から数えます。実務のポイント:法務局が混む三月や年末は、登記の完了まで十日を超えることがあります。経験のある事務所は、届出書と定款の写しを登記申請の前に作っておき、登記事項証明書だけを後から差し込むやり方をとっています。
Q2日税連の住所に直接郵送したら駄目なんですか?
本条1項は、主たる事務所の所在地を含む区域に設立された税理士会を経由することを求めています。直接送っても、本条のルートどおりに提出したことにはなりません。実務のポイント:税理士法人は成立した時点で、その地域の税理士会の会員になります(税理士法49条の6)。届出は、その税理士会が新しい法人を把握する最初の機会でもあります。窓口に持参すれば、会費や研修の案内もその場でまとめて受け取れることが多いです。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記すれば税理士法人として活動を始められるのだから、届出はただの事務報告だ」と考える人が多い。確かに法人の成立は登記で決まる。しかし、税理士会や日税連が法人を把握し、名簿を通じて国税庁にその存在が伝わるのは、この届出が受理されてからである。登記と届出は効力の違う二つの別々の手続であり、どちらか一方で済むわけではない。
- 期限が二週間あると聞いて余裕があると感じた人は、起算点の重さを見落としている。成立日は登記の申請日であり、完了の通知が届いた日ではない(民法140条により初日は算入しない)。法務局の処理期間が長ければ、実際に動ける日数は半分以下になる。
- 社員が一人だけの税理士法人なら手続も簡単だろう、という見方は前提がずれている。平成26年(2014年)の改正で社員一人の税理士法人が認められた(最新の改正状況をご確認ください)。それでも届出の義務や必要書類は社員が複数いる法人と変わらない。人数が少ないほど、期限の管理を任せられる相手もいなくなる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 48条の10:成立後の届出と名簿の作成・提出 | 48条の9:設立登記による法人の成立 48条の20:法令違反時の税理士法人への懲戒 |
| 行為の主体 | 税理士法人(届出)・日本税理士会連合会(名簿) | 税理士法人(設立登記) 財務大臣(懲戒処分) |
| 期限・効果 | 成立の日から二週間以内の届出義務 | 登記によって法人格が生じ、届出期限の起算点になる 違反があれば戒告・業務停止・解散などの処分があり得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格がなく、税務代理は会計師や記帳及報税代理人が担う。法人会計師事務所は主管機関への登録制で、日本の登記成立+事後届出とは仕組みが異なる
韓国の세무법인は企画財政部(財政経済部系統)への登録を要する制度で、登記だけで成立し事後に届け出る日本とは異なる
ドイツのSteuerberatungsgesellschaftは、Steuerberaterkammerによる承認(Anerkennung)を受ける事前審査型である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務税理士二人で独立し、税理士法人を設立した。司法書士に登記を任せ、「完了しました」と連絡が来たのは申請から九日後。そこから定款の写しを用意して税理士会に持ち込む頃には、成立日から十三日が経っていた。期限の起算点を完了日だと思い込んでいれば、確実に間に合わなかった
- 個人事務所を法人化したら、届出はどこに出す? 日税連に直接郵送しても、それは本条が定めるルートではない。主たる事務所を管轄する税理士会を経由する必要がある
- 顧問先の経理部長から「御社の法人名が日税連の検索で出てこないのですが」と問い合わせが来た。届出が遅れると、名簿への反映も遅れる。新しく法人を立ち上げた直後の時期に、取引先の信用調査で疑いをかけられることになる
取るべき行動
被害を受けた側:届出を受け取る側や、法人化を手伝う立場の場合:1. 登記を申請した日をその場で記録し、それに十四日を足した日を期限として共有する2. 登記事項証明書は登記の完了後すぐに取得する(オンライン請求なら郵送で受け取れる) 3. 定款の写しは原本と同じ内容か照合しておく4. 本店所在地の税理士会に届出書の書式と提出方法をあらかじめ確認し、日税連へ直接送らない
訴えられた側:期限を過ぎてしまった場合:1. 気付いた時点ですぐに税理士会へ連絡し、遅れた理由(登記の処理が長引いたことなど)を書面で説明して、直ちに届出を出す2. 本条の違反に直接の刑事罰を定めた規定は確認できない。ただし、法令違反として税理士法人に対する懲戒(税理士法48条の20)の対象になる可能性は否定できない3. 遅れを隠さないこと。名簿と実態の食い違いが後から見つかるほうが、信用への傷は大きい
時効(請求できる期限):税理士法人の成立の日(主たる事務所の所在地での設立登記の申請日)から二週間以内。初日は算入しない(民法140条)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、税理士法人の成立の届出と名簿について定める規定として新設されたとみられる。その後の文言の改正(電磁的記録に関する3項の追加時期など)は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、それにあわせて税理士法人の成立の届出と名簿について定める規定が置かれた。その後の文言改正の時期は原典での確認が必要
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