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税理士法 第48条の8(設立の手続)

  1. 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
  2. 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
  3. 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一目的
  5. 二名称
  6. 三事務所の所在地
  7. 四社員の氏名及び住所
  8. 五社員の出資に関する事項
  9. 六業務の執行に関する事項

この条文の基本情報

設立の手続とは何ですか?

定義設立の手続とは、税理士法第48条の8に定められた規定で、「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の8(設立の手続)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の8の条文原文は「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の8は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の8の前の条は税理士法第48条の7です。
  7. 税理士法第48条の8の次の条は税理士法第48条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_8

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