税理士法 第48条の8(設立の手続)
- 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四社員の氏名及び住所
- 五社員の出資に関する事項
- 六業務の執行に関する事項
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、税理士法第48条の8に定められた規定で、「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の8(設立の手続)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の8の条文原文は「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」で始まります。
- 税理士法第48条の8は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の8の前の条は税理士法第48条の7です。
- 税理士法第48条の8の次の条は税理士法第48条の9です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_8