税理士法 第48条の8(設立の手続)
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- 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四社員の氏名及び住所
- 五社員の出資に関する事項
- 六業務の執行に関する事項
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、税理士法第48条の8に定められた規定で、「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の8(設立の手続)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の8の条文原文は「税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。」で始まります。
- 税理士法第48条の8は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の8の前の条は税理士法第48条の7です。
- 税理士法第48条の8の次の条は税理士法第48条の9です。
- 税理士法第48条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法第48条の8は、税理士法人の定款を社員となる税理士が共同で作成し、公証人の認証を受けることを定める。目的・名称・社員の氏名住所など6事項の記載が必要。
Q · 税理士法人の定款って、公証役場で認証を受けないといけないの?
必要。認証を受けるまで定款は効力を生じない
税理士法第48条の8第2項は、会社法第30条第1項を税理士法人の定款に準用しています。そのため、公証人の認証を受けなければ定款は効力を生じません。合同会社のように認証なしで登記に進むことはできず、認証→設立登記(第48条の9)→日本税理士会連合会への届出(第48条の10)の順で手続を進める必要があります。また定款は、社員となる税理士が共同して作成しなければなりません。
解説
合同会社なら公証人の認証は要らない。だから多くの税理士は、税理士法人の定款も同じように自分たちで作ってすぐ登記できると考える。ところが本条2項は、会社法30条1項を準用している。この規定は、株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じないと定めるものだ。つまり税理士法人の定款は、公証役場で認証を受けるまで効力を持たない。さらに1項は「社員になろうとする税理士が、共同して」定款を作ると書く。社員になれるのは税理士だけで、資金を出した配偶者や事務長を社員に入れることはできない。3項が記載を求める六つの事項のうち、「社員の氏名及び住所」は特に重要だ。社員の顔ぶれが定款そのものに書き込まれるため、誰かが加入したり退社したりするたびに定款の変更が必要になる。法人化の段取りを、事業計画より先に公証役場の予約から逆算できるかどうかで、開業日が数週間ずれることになる。
法的な位置づけ
税理士法第48条の8は、税理士法人の定款に関する規定である。社員となろうとする税理士が共同して定款を作成すること、会社法第30条第1項の準用により公証人の認証を定款の効力要件とすること、目的・名称・事務所の所在地・社員の氏名及び住所・社員の出資・業務の執行の6事項を必要的記載事項とすることを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.社員予定者の資格と欠格事由を確認 社員になる予定の全員が税理士登録を受けていること、業務停止処分などの欠格事由(税理士法第48条の4)がないことを確認する。税理士でない家族や職員は社員にできない
- 2.出資・退社・業務執行の条件を合意 定款作成の前に、社員間で出資額、退社時の持分払戻しの算定方法、業務執行の決め方を話し合って合意する。設立後に変更するには原則として総社員の同意が必要になる
- 3.定款案を作成し公証役場で事前チェック 目的・名称・事務所の所在地・社員の氏名及び住所・出資・業務執行の6事項を必ず盛り込んだ定款案を社員全員で作成し、公証役場に送って文案の事前確認を受ける
- 4.公証人の認証を受ける 予約した日に公証役場で定款の認証を受ける。会社法第30条第1項の準用により、認証を受けるまで定款は効力を生じない
- 5.設立登記と税理士会経由の届出 主たる事務所の所在地で設立登記をして法人を成立させ(第48条の9)、成立の日から2週間以内に税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る(第48条の10)
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法人の定款とは何ですか?
税理士法人の目的・名称・事務所・社員・出資・業務執行を定める根本規則です。税理士法第48条の8に基づき、社員となる税理士が共同して作成します。
Q2税理士法人の定款認証はどこで受けますか?
公証役場で公証人の認証を受けます。税理士法第48条の8第2項が会社法第30条第1項を準用しているため、認証がないと定款は効力を生じません。
Q3税理士法人の定款に必ず書く事項は?
目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項、業務の執行に関する事項の6つです(税理士法第48条の8第3項)。
Q4税理士1人でも税理士法人を設立できますか?
本条は「共同して」定款を定めると規定しています。一人法人の可否は令和以降の改正状況により扱いが変わり得るため、最新の条文と税理士会で確認してください。
Q5税理士法人の設立にかかる期間はどのくらい?
定款作成・公証人の事前チェック・認証・設立登記と段階を踏むため、数週間を見込むのが無難です。開業予定日から逆算して公証役場の予約を入れます。
Q6税理士法人の社員の住所が変わったら定款変更が必要?
社員の住所は定款の必要的記載事項なので、定款変更の問題になります。社員に関する事項は登記事項でもあるため、変更登記の要否も同時に確認します。
Q7税理士法人の定款に出資の定めがないとどうなる?
出資に関する事項は必要的記載事項で、欠けると定款として不備になります。また退社時の持分払戻しの算定で争いの火種になるため、具体的に定めるべきです。
Q8税理士法人の定款は電子定款でも認証できますか?
会社法第30条第1項の準用により公証人の認証が要件であり、電磁的記録による定款の認証手続も一般に利用されています。具体的な方式は担当の公証役場に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ひな形どおりに定款を作れば、すぐ登記できますか?
できない。本条2項が会社法30条1項を準用しているため、公証人の認証を受けるまで定款は効力を生じない。認証が済んでから設立登記に進む。実務のポイント:公証役場によっては事前の文案チェックに日数がかかる。開業予定日が月初めなら、前月の早い時期に文案を送っておかないと間に合わないことがある
Q2税理士じゃない妻や事務長も社員にできますか?
できない。本条1項は社員になろうとする「税理士」が定款を作ると定めており、社員の資格は税理士に限られている(第48条の4)。実務のポイント:資格を持たない家族の貢献は、社員としての地位ではなく、役職、給与、退職金の設計で処遇するのが通常である。法人化の前に、税理士と社会保険労務士に同時に相談しておくと手戻りが少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士法人は合同会社に似た組織だから、定款の認証は要らない」と考えるのは誤りである。本条2項が会社法30条1項を準用しているため、公証人の認証がなければ定款の効力は生じない。ここで手続の順番を誤ると、開業予定日そのものがずれてしまう
- 六つの記載事項は、埋めれば済む最低限の項目に見える。しかし重さは項目ごとに違う。「社員の出資に関する事項」をあいまいにしたまま設立すると、社員が退社するときに持分の払戻しをめぐって元同僚と争うことになる。定款を作る時点が、揉めずに条件を決められる唯一の機会である
- 「法人の作り方」を調べる前に考えるべき問いがある。共同して定款を作る相手として誰がふさわしいか、という問いだ。定款は社員全員で作り、変更にも原則として全員の同意が要る。気の合わない相手と組むと、後から定款を一行変えるだけでも、その相手の同意を取りつけなければならなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 第48条の8:定款の作成・認証・記載事項 | 第48条の9:設立登記による法人の成立 第48条の10:成立後2週間以内の届出 |
| 主な要件 | 社員予定の税理士が共同作成+公証人認証+6事項の記載 | 主たる事務所の所在地での登記 税理士会経由で日本税理士会連合会へ届出 |
| 社員との関係 | 社員の氏名及び住所を定款に記載 | 第48条の4:社員は税理士に限られる 第48条の13:定款変更は原則総社員の同意 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に相当する独立資格がなく、税務代理は主に會計師と記帳士が担う。法人形態の會計師事務所に関する規定が最も近い対照となる
韓国は日本と同様に税務士制度を持ち、세무법인の設立に定款作成を求める。社員資格・認可の仕組みは日本と細部が異なる
ドイツは税理士の職業遂行会社について会社形態を広く認め、所管の税理士会による承認制を採る。定款の公証は会社形態ごとの一般会社法に従う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人事務所を開いて20年の所長が、甥の税理士と組んで法人化を決めた。資金の大半を出してきた妻も社員に入れようとしたが、社員になれるのは税理士だけだと分かった。妻の貢献をどう残すかは、出資と報酬の設計で別に考えるしかない
- 定款に社員の住所を書いた。その後、若手の社員が引っ越したら、何をしなければならない? 住所は定款の記載事項なので、定款の変更が問題になる。社員の住所は登記事項でもあるため、変更登記の要否も同時に確認が必要になる
- 法人化の予定日は4月1日で、顧問先にはもう案内状を出している。それなのに3月中旬になって、定款認証の予約がまだ入っていないと気付いた。認証、登記、税理士会経由の届出という順番は飛ばせず、残りの日数は2週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:(法人化を検討する税理士の場合)1. 社員になる予定者全員が税理士であることを確認し、業務停止処分などの欠格事由(第48条の4)がないかも確かめる2. 出資の額、退社時の払戻し、業務執行の決め方を先に合意しておく3. 定款案を作り、公証人の認証を受ける4. 主たる事務所の所在地で設立登記をする(第48条の9) 5. 成立後、税理士会を経由して日本税理士会連合会に届け出る(第48条の10)
訴えられた側:(社員間で定款をめぐり対立した場合)1. 現行の定款と、その変更の経緯を記録で確認する2. 定款の変更は原則として総社員の同意が必要である(第48条の13)。一方的な変更は効力を争える3. 持分払戻しの算定方法が定款にない場合は、法律の準用規定に従うことになるため、早めに弁護士へ相談する4. 顧問先への説明は社員全員で足並みをそろえる
時効(請求できる期限):設立そのものに期限はない。ただし、法人は設立登記によって成立し、成立の日から2週間以内に日本税理士会連合会への届出が必要である(第48条の10)。認証、登記、届出の順番は前後できないので、開業予定日から逆算して日程を組む必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、第5章の2とともに設けられたと考えられる。その後の会社法制定に伴う準用条文の差し替えの有無と時期は、人的な検証が必要である
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、第5章の2の一部として定款に関する本条が設けられた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法(平成17年法律第86号)の制定に伴い、定款認証の準用先が会社法第30条第1項となった(従前の準用条文と改正時期の詳細は要確認)
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