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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第48条の13(定款の変更)

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  1. 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
  2. 2.税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

定款の変更とは何ですか?

定義定款の変更とは、税理士法第48条の13に定められた規定で、「税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の13(定款の変更)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の13の条文原文は「税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の13は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の13の前の条は税理士法第48条の12です。
  7. 税理士法第48条の13の次の条は税理士法第48条の14です。
  8. 税理士法第48条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の13は、税理士法人の定款変更に原則として総社員の同意を求め、変更後二週間以内に本店所在地の税理士会経由で日本税理士会連合会へ届け出る義務を定める。

Q · 税理士法人の定款変更は、社員の多数決で決められる?

原則不可。定款に別段の定めがなければ全員の同意が必要

税理士法48条の13第1項により、税理士法人の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意が必要です。事務所の所在地や社員の氏名は通常定款に記載されるため、移転・支店開設・社員の加入も全員一致の対象になり得ます。変更後は二週間以内に、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る必要があり(同条2項)、登記事項が変わる場合は法務局での変更登記も別途必要です。

解説

税理士法人の定款を書き換えるには、原則として社員(出資者である税理士)全員の「はい」が要る。多数決ではない。十人の社員のうち九人が賛成しても、一人が首を縦に振らなければ定款は一文字も動かない。税理士法人の定款には、通常、事務所の所在地や社員の氏名などが書かれている。そのため、支店を出す、新しい社員を迎える、事務所を移転するといった日常的な経営判断の多くが、定款変更という全員一致の関門を通ることになる。ただし定款に「社員の過半数で変更できる」といった別段の定めを置いておけば、この拒否権は外せる。さらに、変更後二週間以内に、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届け出る義務がある。法務局での変更登記とは別の手続である。あなたが税理士法人の設立に関わるなら、最初の定款に書く一行が、十年後の経営の自由度を決める。顧問先の立場なら、事務所の移転や代表者の交代がどのような手続を経ているかで、その法人の内部統制の質が見える。

法的な位置づけ

税理士法48条の13は、税理士法人の定款変更の要件と届出義務を定める規定である。定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によって行い、変更した税理士法人は変更の日から二週間以内に、変更事項を本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に届け出る義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款の変更要件条項を確認する 現行定款に「別段の定め」(多数決等で変更できる条項)があるかを確認する。なければ総社員の同意が必要となる
  2. 2.社員の同意を取り付け記録化する 変更内容を全社員に説明し、総社員(または定款所定の多数)の同意を得る。同意書または社員総会議事録を作成し、署名・押印を揃える
  3. 3.税理士会経由で日税連へ届け出る 変更の日から二週間以内に、変更事項を記載した届出書を本店所在地の税理士会へ提出し、日本税理士会連合会へ届け出る
  4. 4.登記事項の変更があれば変更登記を申請する 所在地・社員など登記事項に変更が生じた場合は、二週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の定款変更の要件とは?

定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要です(税理士法48条の13第1項)。株式会社のような多数決ではありません。

Q2税理士法人 定款変更 届出 いつまで?

変更の日から二週間以内です。本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に届け出ます(同条2項)。

Q3税理士法人の定款変更届はどこに出す?

提出先は日本税理士会連合会ですが、直接ではなく本店所在地の税理士会を経由して提出します。法務局とは別の窓口です。

Q4税理士法人の定款変更を多数決にできる?

できます。定款に「総社員の過半数」や「三分の二」で変更できる旨の別段の定めを置けば、全員一致の原則を外せます。

Q5税理士法人の社員の加入は定款変更になる?

通常、社員の氏名は定款の記載事項のため、社員の加入や脱退に伴って定款変更が必要になるのが一般的です。具体的には定款の記載内容を確認してください。

Q6税理士法人の事務所移転に必要な手続きは?

所在地が定款記載事項なら定款変更(原則全員同意)、二週間以内の日税連への届出、登記事項の変更登記をそれぞれ行う必要があります。

Q7税理士法人の定款変更届を忘れたらどうなる?

法定期限の違反状態になります。気付いた時点で本店所在地の税理士会に経緯を説明し、速やかに届け出るのが現実的な対応です。

Q8税理士法人で一人が反対したら定款は変えられない?

別段の定めがなければ変えられません。総社員の同意が要件のため、一人の反対で定款変更は成立しないことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの税理士法人、一人だけ反対してて事務所移転ができないんです。多数決じゃダメなんですか?

定款に別段の定めがなければダメである。税理士法48条の13第1項は総社員の同意を原則とし、事務所の所在地は通常定款に記載されるため、移転は定款変更にあたる。まず定款に変更要件の特則があるか確認すること。実務のポイント:反対する社員がいる局面で定款の変更要件そのものを多数決に変えようとしても、その変更にも全員の同意が要る。要件の設計は設立時か、全員が協力的なうちにしか実質的に動かせない

Q2定款変更の届出って、法務局の登記とは別にやるんですか?

別である。税理士法48条の13第2項の届出は、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に出すもので、期限は変更日から二週間。登記事項が変わる場合は法務局での変更登記も必要になる。実務のポイント:法務局の登記だけ済ませて安心し、税理士会側の届出を漏らす例は少なくない。日税連の名簿情報が古いままだと、顧問先や金融機関が照会したときに食い違いが表に出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 定款変更は株式会社と同じく多数決で決まると思われがちだが、税理士法人は原則として総社員の同意が要る。株主総会の特別決議(三分の二)の感覚で動くと、一人の反対で計画が止まる
  • 届出を一つ済ませれば足りると考えるのは前提の誤りである。登記事項が変わる場合は法務局での変更登記が別途必要で、税理士会経由の日税連への届出とは窓口も根拠も異なる。片方だけでは手続は完了しない
  • 「別段の定め」を置けば自由になると知っている人でも、その影響の大きさまでは見ていないことが多い。多数決条項を入れれば、少数派の社員は自分の名前や出資に関わる変更でさえ押し切られうる。全員一致を外すことは、自分の拒否権を外すことでもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法48条の13:設立後の定款変更と届出税理士法48条の8:設立時の定款作成と記載事項
会社法637条:持分会社の定款変更
決定要件原則総社員の同意、定款に別段の定めがあれば緩和可設立時の社員全員が定款を作成
原則総社員の同意、定款の別段の定めで緩和可(同旨)
事後手続二週間以内に税理士会経由で日税連へ届出設立の登記等の設立手続
登記事項の変更時は変更登記

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第47條

台湾の無限公司も全体股東の同意で章程を変更するのが原則。税理士法人に相当する専門職法人の個別規定は会計師法の法人会計師事務所制度で扱われる

韓国
상법 제204조

韓国の合名会社も総社員の同意で定款を変更する。税務代理の法人形態は세무사법の세무법인で規律される

ドイツ
StBerG §§ 49 ff.

ドイツの税理士会社は会社形態を選択して設立され、定款変更要件は選択した会社形態の一般法に従う

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 401(j)

米国のパートナーシップも契約変更に全パートナーの同意を要するのが原則で、契約で別段の定めを置ける点が日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 三人で立ち上げた税理士法人で、二人が支店開設に賛成し、一人が反対している。定款に別段の定めがなければ、多数派の二人でも支店は出せない。創業時に定款を雛形のまま作ったツケが、ここで回ってくる
  • もし定款変更を決議したのに、日本税理士会連合会への届出を忘れていたらどうなる? 変更日から二週間の期限はすでに過ぎている。気付いた時点ですぐ税理士会に相談し、遅延の経緯を説明したうえで届け出るのが現実的な対応である
  • あなたは税理士法人の若手社員で、代表から「定款変更の同意書に今日中に判を押してくれ」と言われた。押した瞬間、全員一致の一票を投じたことになる。中身を読まずに押す一票は、拒否権を自分で捨てるのと同じである

取るべき行動

被害を受けた側:定款変更に反対する一人のせいで経営が止まっている側なら、まず定款に別段の定めがあるか確認する。なければ原則として全員の同意が必要なので、反対者の懸念が報酬なのか責任なのか方針なのかを聞き取り、条件付きの合意案を作る。どうしても合意できない場合は、社員の脱退や法人の分離など別の選択肢を税理士会や弁護士と検討する。変更が成立したら二週間以内の届出と、必要に応じた変更登記を並行して進める

訴えられた側:手続を怠った、あるいは同意を得ずに定款を書き換えたと指摘された側なら、まず社員全員の同意書や議事録が残っているかを確認する。届出が遅れている場合は放置せず、本店所在地の税理士会に事情を説明して速やかに届け出る。同意手続に瑕疵があるなら、改めて全社員の同意を取り直して手続をやり直すのが最短の修復策である。法人に対する財務大臣の処分規定もあるため、記録の整備を優先する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):定款を変更した日から二週間以内に、本店所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会へ届出(税理士法48条の13第2項)。登記事項に変更が生じた場合は、別途二週間以内に主たる事務所の所在地で変更登記(組合等登記令3条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法改正により税理士法人制度が創設され、税理士法人の定款変更に関する本条が新設された(施行は平成14年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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