税理士法 第48条の12(社員の常駐)
税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。
この条文の基本情報
社員の常駐とは何ですか?
定義社員の常駐とは、税理士法第48条の12に定められた規定で、「税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の12(社員の常駐)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の12の条文原文は「税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
- 税理士法第48条の12は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の12の前の条は税理士法第48条の11です。
- 税理士法第48条の12の次の条は税理士法第48条の13です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_12