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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第48条の12(社員の常駐)

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税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。

この条文の基本情報

社員の常駐とは何ですか?

定義社員の常駐とは、税理士法第48条の12に定められた規定で、「税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第48条の12(社員の常駐)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第48条の12の条文原文は「税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐させなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第48条の12は第五章の二に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第48条の12の前の条は税理士法第48条の11です。
  7. 税理士法第48条の12の次の条は税理士法第48条の13です。
  8. 税理士法第48条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法48条の12は、税理士法人の各事務所に、所在地区域の税理士会に属する社員税理士を常駐させる義務を定める。雇用された所属税理士では代替できない。

Q · 税理士法人の支店には、必ず社員の税理士がいないといけないの?

必要。社員税理士の常駐が義務で、雇われ税理士では足りない

税理士法48条の12により、税理士法人は事務所ごとに、その地域の税理士会に属する社員を常駐させなければなりません。社員とは法人の出資者として経営責任を負う税理士で、雇用契約の所属税理士は含まれません。一人の社員が複数事務所に常駐することはできず、社員が欠ければその事務所は要件を欠き、同法48条の20による懲戒の対象となりえます。

解説

看板に「○○税理士法人 大阪事務所」とあっても、そこに出資者クラスの税理士がいるとは限らない。そう思いがちだが、税理士法はそれを許していない。税理士法人は事務所ごとに、その地域の税理士会に所属する「社員」を常駐させなければならない。ここでいう社員は従業員ではなく、法人の出資者であり経営責任を負う税理士(会社でいえば役員に近い立場)を指す。雇われている税理士や事務スタッフだけでは、この要件を満たさない。つまり支店を一つ出すたびに、その土地に責任者となる社員税理士が一人必要になる。あなたが顧問先として支店と契約するなら、責任を負う社員税理士の顔が見える状態であることは、法律が最低限保証している線である。あなたが法人を経営する側なら、支店網の広さは社員税理士の数で決まる。どちらの立場でも、事務所の数より社員の配置を見るほうが実態に近づける。

法的な位置づけ

税理士法48条の12は、税理士法人の事務所における社員の常駐義務を定める規定であり、各事務所に、当該事務所の所在地を含む区域に設立された税理士会の会員である社員を常駐させることを求める。法人の広域展開を認めつつ、各事務所を地域の税理士会の監督体制に結びつける機能を持つ。

手順

  1. 1.事務所ごとの常駐社員を一覧化する 本店・各支店ごとに、常駐している社員税理士の氏名と所属税理士会を一覧にし、兼務や名義だけの配置がないかを点検する
  2. 2.社員の退社予定を早期に把握する 社員の退社が見込まれる場合、退社日より前に後任社員の選任、所属税理士会の変更手続、事務所の廃止のいずれで対応するかを決める
  3. 3.支店化・合流契約に欠員時の手当てを書き込む 個人事務所の支店化や法人への合流時に、常駐社員が欠けた場合の後任選任・事務所の扱い・顧問先の引継ぎルールを契約書に明記する
  4. 4.是正経過を記録し説明に備える 体制の欠落を指摘された場合、是正までの経過を時系列で記録し、税理士会や所轄官庁への説明資料として保管する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法人の社員とは何ですか?

法人に出資し経営責任を負う税理士のことです。従業員ではなく会社でいう役員に近い立場で、税理士法48条の4により社員は税理士に限られます。

Q2税理士法人の支店に必要な要件は?

支店(従たる事務所)ごとに、その地域の税理士会に所属する社員税理士を常駐させる必要があります。根拠は税理士法48条の12です。

Q3税理士法人の社員は二つの事務所を兼務できる?

常駐は一つの事務所でしか成立しないため、一人の社員で二つの事務所の常駐要件を同時に満たすことはできません。事務所ごとに別の社員が必要です。

Q4社員税理士が退社したら支店はどうなる?

その時点で常駐要件を欠く状態になります。後任の社員を選んで常駐させるか、事務所を廃止するかを速やかに決める必要があります。

Q5常駐要件に違反するとどうなる?

税理士法人が税理士法に違反した場合、48条の20に基づき戒告、2年以内の業務の全部または一部の停止、解散の懲戒処分の対象となりえます。

Q6税理士法人の社員は登記で確認できる?

確認できます。税理士法人の登記事項証明書には社員の氏名が記載されるため、「所長」などの肩書が社員かどうかを外部から照合できます。

Q7どの税理士会の会員である必要がある?

事務所の所在地を含む区域に設立された税理士会です。税理士会は国税局の管轄区域ごとに設立されています(税理士法49条)。

Q8個人の税理士事務所を税理士法人の支店にできる?

可能ですが、支店として存続させるには社員の常駐が必要です。元の事務所の税理士自身が社員となって常駐する形が一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支店に税理士はいるけど、社員じゃなくて雇われの人です。これってダメなんですか?

税理士法48条の12が事務所ごとに求めているのは「社員」の常駐です。雇用されている所属税理士だけでは要件を満たしません。実務のポイント:支店の責任者が「所長」という肩書でも、登記上の社員かどうかは別問題です。税理士法人の登記事項証明書を取れば社員の氏名が分かり、肩書の飾りかどうかを外から確認できます

Q2うちの支店の社員税理士が急に辞めます。すぐ事務所を閉じないとまずいですか?

社員が欠けた時点で、その事務所は本条の要件を満たさなくなります。放置すれば48条の20による懲戒の対象になりえます。後任の社員を選んで常駐させるか、事務所を廃止するかを早く決める必要があります(最新の改正状況と所属税理士会の運用をご確認ください)。実務のポイント:トラブルになりやすいのは、退社する社員が顧問先を連れて独立するケースです。社員契約の段階で、退社の予告期間と顧問先の引継ぎルールを決めておく法人ほど、こうした場面で慌てずに済みます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士資格を持つ人が一人いれば支店は回せる」と考えられがちだが、本条が求めているのは「社員」である。雇用契約で働く所属税理士を何人置いても、社員が常駐していなければ要件は満たされない
  • 常駐要件の違反は形式的な問題にすぎないと軽く見られやすい。しかし税理士法人が税理士法に違反すれば、48条の20に基づく懲戒の対象となりうる。その中身は戒告、2年以内の業務の全部または一部の停止、解散まで含む。たった一つの支店の人員配置が、法人全体の業務を止めかねない
  • 顧問先からすると「法人と契約しているのだから、担当が誰でも同じ」に見える。だが法の目線では、事務所ごとに地域の税理士会に属する社員を置かせることで、その地域の監督体制に責任者をつなぎ留めている。顧問先が見ている「窓口」と、法が見ている「責任の所在」は別物である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法48条の12:税理士法人の各事務所への社員常駐税理士法40条:税理士・税理士法人の事務所設置の規律
税理士法48条の4:税理士法人の社員資格
求められる人所在地区域の税理士会に属する社員事務所の設置主体(税理士・税理士法人)
社員は税理士に限る
要件の性質事務所を置く限り継続して満たす配置義務事務所の設置・開設に関する制限
社員になるための資格要件
違反時の帰結48条の20による懲戒の対象となりうる48条の20等による懲戒の対象となりうる
資格のない者は社員になれない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
会計師法

台湾には税理士法人制度がなく、法人会計師事務所の規律や記帳及報税代理業務人管理規則が近い領域を担う。事務所ごとの社員常駐という形の規定は日本に特有

ドイツ
StBerG § 34 Abs. 2

ドイツでも税理士会社の追加相談所ごとに、現地またはその近隣に職業上の拠点を持つ税理士を責任者として置くことが求められ、発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員税理士を一人しか置いていない支店で、その社員が独立のために辞めると言い出した。代わりの社員を立てるまで、その事務所は常駐要件を欠いた状態になる。後任を早く選ぶか事務所を閉じるかを、今月中に決めなければならない
  • 地方で個人事務所を営む税理士が、大手税理士法人の傘下に入って事務所を「支店」にする話を持ちかけられた。支店として事務所を存続させるには、自分が社員になって常駐する形が基本になる。持分、経営責任、退社したときの条件まで、契約前に詰めておかなければならない
  • 顧問契約をしている税理士法人の地方事務所に、いつ電話しても所属税理士と補助者しか出ない。責任者の社員税理士はどこにいるのか。事務所に社員が常駐していないなら、法人は本条の要件を満たしていない疑いがある
  • もし本店の社員税理士を、隣県の新しい事務所に「兼務」で常駐させたらどうなるか。常駐は一つの事務所でしか成り立たないため、二つの事務所を一人で掛け持ちしても両方の要件は満たせない。事務所の数だけ社員を用意するのが筋である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 顧問先として不安があるなら、契約している事務所に常駐する社員税理士の氏名を書面かメールで確認する2. 日本税理士会連合会の税理士情報検索で、その税理士の登録と所属税理士会を照合する3. 社員不在のまま業務が滞り、申告期限に影響が出そうなときは、本店の代表社員に体制の是正を求め、そのやりとりを記録に残す4. 改善が見込めなければ、所属税理士会への相談や顧問先の切り替えを検討する

訴えられた側:1. 事務所ごとに、どの社員が常駐しているかを一覧にし、兼務や名義だけの配置がないか点検する2. 社員が退社を予定しているなら、後任の社員の選任、所属税理士会の変更、事務所の廃止のどれで対応するかを退社前に決める3. 支店化や合流の契約には、常駐社員が欠けた場合の手当てを書き込む4. 体制の欠落を指摘されたら、是正までの経過を記録し、税理士会や所轄官庁への説明に備える

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。常駐要件は事務所を置いている限り満たし続ける必要があり、社員が欠けた時点から違反状態になる。私法上の請求が問題になる場面では、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴って第5章の2が新設され、本条もこのときに置かれたとみられる。その後に文言が改正されたかは、人の手による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:税理士法の改正により税理士法人制度が創設され、第5章の2が新設された際に本条も置かれた。その後の文言改正の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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