税理士法 第40条(事務所の設置)
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- 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
- 2.税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
- 3.税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
- 4.税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
この条文の基本情報
事務所の設置とは何ですか?
定義事務所の設置とは、税理士法第40条に定められた規定で、「税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第40条(事務所の設置)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第40条の条文原文は「税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。」で始まります。
- 税理士法第40条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第40条の前の条は税理士法第39条の2です。
- 税理士法第40条の次の条は税理士法第41条です。
- 税理士法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法40条は、税理士と税理士法人に事務所の設置を義務づけ、個人税理士が税理士事務所を二以上設けることと、税理士法人の社員が事務所を設けることを禁じる。
Q · 個人の税理士が「本店」と「支店」を持つのは法律上許されるの?
許されない。複数拠点を持てるのは税理士法人だけ
税理士法40条3項により、個人の税理士は税理士事務所を二以上設けることができません。拠点を増やしたい場合は、税理士法人を設立する方法があります。税理士法人は複数の事務所を設けられますが、法人の社員になった税理士は、4項により自分個人の事務所を持てなくなります。違反した場合は、46条に基づく懲戒処分の対象になりえます。
解説
税理士一人が持てる事務所は、日本全国でたった一つである。税理士法40条は、開業税理士と税理士法人に税理士業務の拠点を置くことを義務づけ(1項)、その拠点を「税理士事務所」と呼ぶと定め(2項)、個人の税理士が二つ以上置くことを禁じる(3項)。税理士法人の社員(法人の共同経営者にあたる税理士)は、自分個人の事務所を持つこと自体が許されない(4項)。顧客にとっての意味は大きい。あなたの申告を引き受けた税理士が「〇〇駅前にもサテライトがあります」と言った場合、それが個人事務所であれば、その拠点は法律上の税理士事務所ではありえない。実際に誰が帳簿を見て、誰が責任を負っているのかを疑う理由になる。逆に、複数の拠点を持てるのは税理士法人だけである。看板の数と責任を負う者の数が一致しているかを確かめることが、名義貸しや無資格者による代行を見抜く最初のフィルターになる。
法的な位置づけ
税理士法第40条は、税理士業務の拠点に関する規定である。税理士(税理士法人の社員等を除く)と税理士法人に事務所の設置を義務づけ、税理士が設ける事務所を税理士事務所と称すると定める。あわせて、税理士が二以上の税理士事務所を設けることと、税理士法人の社員が自ら事務所を設けることを禁止する。
手順
- 1.顧問税理士の登録情報を検索する 日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、税理士の氏名または登録番号を検索し、登録上の事務所所在地と所属税理士会を確認する
- 2.名刺・契約書・ウェブサイトの住所と照合する 登録上の所在地と、名刺・契約書・ホームページに表示された拠点が一致しているかを確認する。個人税理士なのに「支店」「サテライト」を名乗っていないかに注意する
- 3.申告書の作成者と責任者を確認する 誰が帳簿を確認し、誰が申告書に最終責任を負うのかを書面またはメールで確認し、記録に残す
- 4.不審な点があれば税理士会に相談する 登録と実態が一致しない場合や、無資格者による代行が疑われる場合は、その税理士が所属する税理士会や国税局への情報提供を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士事務所とは何ですか?
税理士が税理士業務を行うために設ける事務所のことです。税理士法40条2項が「税理士事務所と称する」と定め、開業税理士には設置義務があります。
Q2個人の税理士は支店を出せますか?
出せません。税理士法40条3項は、個人の税理士が税理士事務所を二以上設けることを禁止しています。複数の拠点を持てるのは税理士法人だけです。
Q3税理士は自宅で開業できますか?
自宅を税理士事務所とすることは可能です。ただし事務所の所在地は登録事項であり、日税連の税理士情報検索サイトで公開されるため、住所が公開される点に注意が必要です。
Q4税理士法人の社員は個人事務所を持てますか?
持てません。税理士法40条4項により、税理士法人の社員は税理士業務を行うための事務所を設けてはならないとされています。法人に加入する前に個人事務所を整理する必要があります。
Q5税理士が事務所を二つ持つと違法になったらどうなる?
税理士法40条3項に違反するため、46条に基づく懲戒処分(戒告または2年以内の業務停止)の対象になりえます。是正するには拠点を一つに絞るか、法人化を検討します。
Q6税理士事務所を移転するときの手続きは?
事務所の所在地は登録事項であるため、移転した場合は税理士法20条に基づいて遅滞なく変更登録を申請します。所属する税理士会が変わる場合の手続きも確認が必要です。
Q7税理士事務所に人が常駐していなくても大丈夫?
テレワーク対応で通達の運用が見直され、使用人の常駐を必須としない扱いになりました。ただし、実態のない事務所まで認める趣旨ではありません。最新の運用は所属税理士会に確認してください。
Q8税理士の事務所所在地はどうやって確認する?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、氏名や登録番号から登録上の事務所所在地を確認できます。名刺や契約書の住所と照合すると安心です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1近所の税理士さん、駅前と自宅の二か所で受付してるっぽいんですけど、違法なんですか?
個人税理士であれば、税理士事務所を二つ以上設けることは40条3項で禁止されている。ただし、打合せに使う喫茶店や顧客先を訪問すること自体は事務所の設置にあたらない。看板、常設の受付、外部への拠点としての表示があるかで判断される。実務のポイント:問題になるのは二か所目そのものより、そこで無資格の職員が単独で申告書を作っている実態である。税理士本人がどこで申告書を確認しているかを聞くと、相手の反応で実態が分かる
Q2税理士法人なら支店を出せるって聞いたけど、何が違うんですか?
40条3項の「二以上禁止」は個人の税理士にかかる規定で、税理士法人には複数の事務所が認められている。ただし、各事務所にはその地域の税理士会に所属する社員税理士を常駐させる規律がある。実務のポイント:「〇〇税理士法人 △△事務所」と名乗っていても、実際に常駐する社員税理士がいるかは外からは見えない。法人の登記事項証明書と税理士情報検索を照らし合わせると、拠点と社員の数が合わない法人が見つかることがある
Q3「〇〇会計事務所」って名乗ってるところは、税理士事務所とは別物なんですか?
40条2項は、税理士が設ける事務所を「税理士事務所と称する」と定める。実務上は「会計事務所」という通称を併用する例が多く、表示の細かいルールは各税理士会の会則等で運用されている。決定的なのは、税理士でない者が税理士や類似の名称を使うことが53条で禁止されている点である。実務のポイント:「会計事務所」「記帳代行」とだけ名乗り、税理士登録のない業者が申告書の作成まで請け負う例がある。看板の言葉ではなく、代表者の税理士登録番号を確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「支店を出せないのは税理士業界の古い慣習だ」と思われがちだが、これは慣習ではなく法律上の禁止(40条3項)である。違反すれば46条の懲戒対象になる。複数拠点を持ちたいなら、平成13年(2001年)改正で創設された税理士法人を設立するしかない
- 顧客の側は「税理士の事務所がいくつあろうと自分には関係ない」と考えがちである。しかし法律から見れば、事務所は税理士が自分の目で業務を監督できる範囲そのものである。個人税理士の看板で遠方の拠点が動いているなら、あなたの申告書は資格者の監督が届かない場所で作られているかもしれない。問題が起きたとき、責任を負うべき人がその場にいなかったことが露見する
- 「事務所=物理的に人が常駐するオフィス」という理解も、今では半分古い。テレワーク対応で通達の運用が変わり、常駐要件の扱いは緩和された。問われているのは床面積ではなく、税理士業務の拠点としての実態と責任の所在である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法40条:事務所の設置義務と数の制限 | 税理士法41条の2:使用人等に対する監督義務 税理士法53条:税理士でない者による類似名称の使用制限 |
| 名あて人 | 開業税理士・税理士法人・税理士法人の社員 | 税理士(使用人を監督する立場) 税理士・税理士法人でない者 |
| 守ろうとしているもの | 責任の所在を一つの拠点に固定する | 無資格の使用人による実質的な業務代行を防ぐ 顧客が資格者と誤認することを防ぐ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に相当する資格がなく、記帳士や会計士が税務関連業務を担う。事務所の設置は各資格法で規律される
韓国にも税務士制度があり、事務所の設置について規律を置く。日本と同じく資格者の事務所に責任を集中させる構造をとる
ドイツは税理士の職業上の本拠のほか、一定の要件のもとで追加の相談所(weitere Beratungsstellen)の設置を認める点で日本より柔軟である
米国は内国歳入庁(IRS)での代理業務を規律するが、事務所の数を制限する規定は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士の名刺に「東京本店・横浜支店」と印刷されている。ところが調べると税理士法人ではなく個人事務所だった。横浜で毎月あなたの記帳を見ているのは誰なのか。無資格の事務員だけで回しているなら、41条の2の監督義務や52条の非税理士業務の問題につながる
- 開業3年目の税理士であるあなたは、地元の顧客が増えたので隣の市に二つ目の事務所を借りようとしている。看板を掲げた瞬間に40条3項違反となり、懲戒(戒告、最長2年の業務停止、または業務禁止)の対象になりうる。拠点を増やしたいなら、税理士法人化が法律上の正規ルートである
- あと1か月で、あなたは税理士法人の社員として迎えられる。ただし、長年続けてきた自分名義の個人事務所はどうするのか。4項により社員になれば個人事務所は持てないので、顧問先の引継ぎ、契約の巻き直し、廃業に伴う登録変更を加入日までに終える必要がある
- もし自宅の一室で開業したら、その住所は世間にどこまで知られるのか。事務所の所在地は登録事項として日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトに表示されるため、自宅開業は住所の公開とセットになる
- コロナ以降、所長が完全在宅で、事務所には誰も常駐していない。これは事務所を設けていると言えるのか。国税庁の基本通達は改正され、使用人等の常駐を必須としない運用に変わった。ただし、実態のない事務所まで認める趣旨ではない(最新の運用は所属税理士会に要確認)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士の氏名で日税連の税理士情報検索を行い、登録上の事務所所在地と、名刺や契約書の住所を照合する2. 個人税理士なのに複数の拠点を名乗っている、あるいは実際の担当者が税理士でない場合は、業務の実態(誰が申告書を作成したか)をメールなどで記録に残す3. 申告に誤りが生じたときは、責任主体である登録税理士宛てに書面で説明を求める4. 不正が疑われる場合は、その税理士が所属する税理士会や国税庁(国税局)への情報提供を検討する
訴えられた側:1. 二つ目の拠点が「事務所」と評価されうる実態(看板、ホームページの表示、顧客対応)を持っていないか直ちに点検し、該当するなら表示を撤去する2. 拠点拡大が必要なら税理士法人の設立を検討し、税理士会と事前協議する3. 法人社員になる予定なら、加入日までに個人事務所の廃止と顧問先の引継ぎを完了させる4. 懲戒手続では弁明の機会があるため、是正の経緯を書面で整理しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。税理士の懲戒処分には除斥期間(違反行為から10年)が令和4年度改正で設けられた(最新の改正状況をご確認ください)。事務所の移転など登録事項の変更は、遅滞なく変更登録を申請する必要がある(税理士法20条)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 税理士法人制度の創設に伴い、税理士法人の事務所設置義務と、社員による個人事務所の設置禁止(現行4項)が整備されたとみられる。改正の範囲と文言は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法制定(昭和26年法律第237号)。税理士制度の基本法として、税理士の事務所に関する規律が置かれた
- 2.平成13年(2001年) 改正:税理士法人制度の創設。税理士法人の事務所設置義務と、社員による個人事務所設置の禁止が整備された(改正文言の詳細は要確認)
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