税理士法 第40条(事務所の設置)
- 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
- 2.税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
- 3.税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
- 4.税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
この条文の基本情報
事務所の設置とは何ですか?
定義事務所の設置とは、税理士法第40条に定められた規定で、「税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第40条(事務所の設置)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第40条の条文原文は「税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。」で始まります。
- 税理士法第40条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第40条の前の条は税理士法第39条の2です。
- 税理士法第40条の次の条は税理士法第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/40