税理士法 第20条(変更登録)
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税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、税理士法第20条に定められた規定で、「税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第20条(変更登録)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第20条の条文原文は「税理士は、第十八条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第20条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第20条の前の条は税理士法第19条です。
- 税理士法第20条の次の条は税理士法第21条です。
- 税理士法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法第20条は、税理士名簿の登録事項(氏名・事務所所在地等)に変更を生じた税理士に、遅滞なく変更登録の申請を義務づける。日数の期限はない。
Q · 税理士が事務所を移転したら、名簿の手続は必要なの?
必要。遅滞なく変更登録を申請しなければならない
税理士法20条により、税理士は第18条で税理士名簿に登録した事項(氏名、事務所の名称・所在地など)に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。「遅滞なく」は日数の定めがなく、正当な理由なく遅らせないという意味です。怠った場合は同法46条の懲戒の対象となりうるほか、所属税理士会の会則上の指導を受ける可能性もあります。
解説
税理士の名刺に書かれた事務所住所と、税理士名簿に載っている住所が一致しているとは限らない。税理士法18条により、税理士は氏名・生年月日・事務所の名称と所在地などを税理士名簿(日本税理士会連合会が管理する公式の名簿)に登録して、初めて税理士として業務ができる。本条は、その登録内容が変わったら「遅滞なく」(正当な理由なく遅れることなく、という意味で日数の定めはない)変更登録を申請せよと命じている。条文は一文だけで、見た目は地味な事務手続にすぎない。だが顧客の立場から見ると、名簿は相手が本物の税理士かを確かめる唯一の公的な手がかりである。事務所を移したのに名簿が古いままなら、それは税理士本人の管理の甘さを示すサインになる。税理士の側から見ると、怠れば「この法律の規定に違反したとき」として懲戒(46条)の対象になりうる。顧問契約を結ぶ前に、あなたは名簿の照合という小さな手間で、相手の誠実さを一つ確かめられる
法的な位置づけ
税理士法第20条は、税理士名簿の登録事項に変更が生じた場合の変更登録申請義務を定める規定である。税理士は、第18条に基づき登録を受けた氏名、事務所の名称・所在地その他の事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。申請期限は日数で定められていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が生じる日を特定する 事務所移転、改姓、税理士法人への参加など、登録事項に影響する変更の発生日を確定し、スケジュールに変更登録の準備日を組み込む
- 2.所属税理士会に手続を確認する 所属税理士会に変更登録の申請様式と添付書類を確認する。移転先が別の税理士会の区域なら、移転先の税理士会にも事前に相談しておく
- 3.変更登録の申請書を作成・提出する 変更内容を記載した申請書を作成し、添付書類とともに所属税理士会を通じて提出する。顧客への案内状を作る日と同じ日に手続を進めると遅れを防げる
- 4.名簿への反映を確認する 申請後、日本税理士会連合会の税理士情報検索で登録内容が更新されたかを確認し、名刺・ウェブサイト・委任状の表示と一致させる
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の変更登録とは何ですか?
税理士名簿に登録した氏名や事務所の名称・所在地などが変わったとき、名簿を最新の内容に更新するための申請です。税理士法20条が根拠です。
Q2税理士の変更登録はどこに申請する?
税理士名簿は日本税理士会連合会が備えており(税理士法19条)、変更登録の申請は所属する税理士会を通じて行うのが実務上の流れです。
Q3税理士が結婚して姓が変わったら手続は必要?
必要です。氏名は税理士法18条の登録事項であり、変更を生じたときは20条により遅滞なく変更登録を申請しなければなりません。
Q4税理士が変更登録を怠るとどうなる?
税理士法の規定に違反したものとして、46条の懲戒処分の対象となりえます。所属税理士会の会則に基づく指導を受ける可能性もあります。
Q5税理士名簿は誰が管理している?
日本税理士会連合会が税理士名簿を備えて管理しています(税理士法19条)。税務署や国税庁が直接管理しているわけではありません。
Q6税理士の事務所移転で所属税理士会も変わる?
移転先が別の税理士会の区域であれば、所属税理士会も変わります。名簿の変更登録とあわせて所属変更の手続も確認する必要があります。
Q7税理士の登録が取り消されるのはどんな場合?
税理士法25条が定める事由に当たる場合です。長期間所在が不明な場合などが含まれ、名簿の情報が実態とずれ続けると問題になりえます。
Q8税理士法人に移ったら変更登録は必要?
勤務形態の変化で登録事項に変更が生じれば、20条により変更登録が必要です。事務所や所属の扱いが変わるため、移籍前に税理士会へ確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる税理士さんが本物か、どうやって調べればいいの?
日本税理士会連合会がウェブ上で税理士情報検索を公開しており、氏名や事務所所在地で登録を確認できる。登録は税理士法18条に基づき、本条により変更があれば更新される仕組みである。実務のポイント:検索で見るべきは登録の有無だけではない。名簿の事務所所在地が名刺と一致しているかどうかまで照合する人はほとんどいないが、ずれは管理の甘さを最も早く知らせるサインである
Q2事務所を引っ越したけど、変更登録って何日以内に出さないとまずいの?
税理士法20条は「遅滞なく」と定めるだけで、日数の基準はない。だからこそ何日なら安全という線もない。違反と評価されれば46条の懲戒が問題になりうる。実務のポイント:別の税理士会の区域へ移る場合は、所属税理士会の変更手続が絡むため、通常の変更より時間がかかる。移転日が決まった段階で、移転先の税理士会に先に相談しておくと手続が滞らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「変更登録は役所への形式的な届出で、遅れても実害はない」と考えがちだが、届出先は税務署ではなく日本税理士会連合会であり、登録は業務資格そのものの基盤である。違反は46条の懲戒の根拠になりうるうえ、所属税理士会の会則上の指導・処分の対象にもなる
- 顧客の多くは「税理士かどうか」だけを気にするが、本当に問題になるのは登録が今も正確かどうかである。登録が実在しても、事務所も氏名も更新されていない税理士は、書類管理全体が同じ水準である可能性を示している。名簿の正確さは、あなたの申告書がどう扱われるかを映す鏡でもある
- 「変更登録をいつまでにすべきか」と日数で考えるのは前提がずれている。条文は「遅滞なく」とだけ定めており、何日以内なら安全という目安はない。必要なのは期限を探すことではなく、変更が起きたその日に手続を始める習慣である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 税理士法20条:登録事項に変更が生じたとき | 税理士法18条:税理士名簿への登録(登録事項の設定) 税理士法25条:登録の取消し |
| 主体 | 税理士本人が変更登録を申請 | 税理士となる資格を有する者が登録を受ける 日本税理士会連合会が取消しを行う |
| 期限・要件 | 「遅滞なく」(日数の定めなし) | 登録を受けなければ税理士業務を行えない 所在不明など法定の取消し事由に該当すること |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士・会計師が税務業務を担う。いずれも登録制で、登録事項の変更手続が設けられている
ドイツでは税理士(Steuerberater)が税理士会の職業登録簿(Berufsregister)に登録され、登録内容の変更も同登録簿で管理される
米国では日本型の独占的な税理士資格はなく、IRS の PTIN 登録制度などで税務代理人を把握する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続税の申告を頼もうとしている税理士の事務所が、ネットで調べた住所と名刺の住所で違っていたら、どう判断すべきか? 日税連の税理士情報検索で登録内容を確かめれば、少なくとも登録の有無と名簿上の事務所は分かる。ずれていれば、契約前に理由を聞くべき場面である
- あなたは開業税理士で、家賃の安い隣の市へ事務所を移した。引っ越し業者の手配と顧客への案内状に追われて、名簿の変更登録が後回しになっている。移転先が別の税理士会の区域なら、所属税理士会の変更手続も絡んでくる
- 結婚して姓が変わった。名簿上の氏名も変更登録の対象になる
- 勤務先の税理士事務所から税理士法人へ移り、所属税理士から社員税理士になった。登録事項の変化は事務所だけではない。立場が変わった月のうちに、名簿上の自分の位置づけも合わせておかなければならない
- 友人から「顧問税理士と連絡がつかず、事務所も空き部屋になっていた」と相談された。名簿の登録住所に連絡しても届かない状態が続けば、登録の取消し(25条)が問題になりうる。その間に申告期限が迫っているなら、別の税理士を探す判断を急ぐ必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 日本税理士会連合会の税理士情報検索で、氏名・登録番号・事務所所在地を確認する2. 名刺やウェブサイトとずれていれば、契約前に理由を本人に確認する3. 連絡が取れない、登録が見つからないなどの場合は、所属税理士会に問い合わせる4. 申告期限が迫っているなら、資料の返還を書面で求め、並行して別の税理士を探す
訴えられた側:1. 事務所移転・改姓・勤務形態の変更が決まった時点で、所属税理士会を通じて変更登録の申請書類を準備する2. 別の税理士会の区域へ移る場合は、所属変更の手続も同時に確認する3. すでに遅れているなら、気づいた時点で直ちに申請し、遅れた経緯を説明できるようにしておく4. 懲戒手続の連絡を受けたら、早期に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。条文は「遅滞なく」とだけ定め、日数の基準は置いていない(民法166条の一般消滅時効は債権に関する規定であり、本条の申請義務には適用されない)。変更が生じた日から速やかに申請するのが実務である。懲戒の手続には除斥期間の定めがあるが、その期間については最新の改正状況をご確認ください
学説
通説(法令用語の解釈):「遅滞なく」は「直ちに」より即時性が弱く、合理的な理由による遅れは許容されると解される。本条違反の有無も、変更から申請までの期間と遅れの理由の合理性を総合して判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定により、税理士名簿の登録制度とあわせて設けられた。
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