税理士法 第21条(登録の申請)
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- 第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
- 2.前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、税理士法第21条に定められた規定で、「第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第21条(登録の申請)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第21条の条文原文は「第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者である…」で始まります。
- 税理士法第21条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第21条の前の条は税理士法第20条です。
- 税理士法第21条の次の条は税理士法第22条です。
- 税理士法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法21条は、税理士登録を受けようとする者が、資格を証する書面を添えた登録申請書を所定の税理士会経由で日本税理士会連合会に提出し、副本3通を添付すべきことを定める。
Q · 税理士試験に合格したら、どこに何を出せば税理士として登録されるの?
地元の税理士会経由で日税連に登録申請書を出す
税理士法21条により、登録申請書に試験合格者・試験免除者・弁護士・公認会計士のいずれかであることを証する書面を添え、財務省令で定める税理士会を経由して日本税理士会連合会に提出します。副本3通も添付し、税理士会が住所地の所轄税務署長、市町村長、都道府県知事に1通ずつ送付します。登録されるまでは税理士業務を行えません(同法52条)。
解説
税理士試験に5科目合格しても、その日から「税理士」を名乗れるわけではない。合格証書は入場券にすぎず、名乗る権利そのものは日本税理士会連合会(以下、日税連)の税理士名簿に載った瞬間に生まれる。本条はその入口の手順を定めている。申請書は日税連へ直接送るのではなく、財務省令で決まった税理士会を経由して出す。添付するのは、試験合格者・試験免除者・弁護士・公認会計士のいずれかに当たることを示す書面である。さらに副本3通が、住所地を所轄する税務署長、市町村長、都道府県知事へ送られる。つまり国税と地方税の両方の役所が、あなたが税理士になったことを把握する。合格発表から名簿登載までのあいだに税務代理をすれば、試験に通っていても無登録業務として刑事罰の対象になる。この空白期間をどう過ごすかで、キャリアの最初の一歩が決まる。依頼者の側から見れば、相手が名簿に載っているかどうかは日税連の検索サイトで誰でも確認できる。
法的な位置づけ
税理士法21条は税理士登録の申請手続を定める規定であり、18条の登録を受けようとする者は、財務省令で定める事項を記載した登録申請書に、3条1項各号の資格を有することを証する書面を添付し、財務省令で定める税理士会を経由して日本税理士会連合会に提出しなければならない。申請書の副本3通は、税理士会から住所地の所轄税務署長および市町村長・都道府県知事に送付される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資格を証する書面をそろえる 試験合格者なら合格証書、免除者なら免除決定通知、弁護士・公認会計士ならその資格を示す書面を準備する。試験合格者・免除者は登録要件となる実務経験の証明も必要になるため、前の勤務先に在職証明を依頼する前に税理士会で記載例を確認する
- 2.経由する税理士会を特定する 申請書は財務省令で定める税理士会を経由して提出する。開業予定地や勤務先所在地により経由先が決まるため、事務所を置く地域の税理士会を確認し、入会金・会費も把握しておく
- 3.登録申請書と副本3通を作成 財務省令で定める事項を記載した登録申請書を作成し、副本3通を添付する。副本は税理士会から住所地の所轄税務署長、市町村長、都道府県知事に送付される
- 4.税理士会へ提出し審査を待つ 経由先の税理士会に提出し、書類確認を経て日税連が審査する。審査期間中は税理士業務を行わず、所属事務所の税理士名義で業務を処理する
- 5.登録完了後に名刺・表示を整える 名簿登録の通知を受けてから、登録番号入りの名刺や事務所表示を用意し、税理士として業務を開始する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士登録の申請先はどこですか?
最終的な提出先は日本税理士会連合会ですが、直接ではなく財務省令で定める税理士会を経由して提出します(税理士法21条1項)。
Q2税理士登録申請に必要な添付書類は?
試験合格者・試験免除者・弁護士・公認会計士のいずれかに当たることを証する書面が必須です。あわせて申請書の副本3通も添付します。
Q3税理士登録申請書の副本はなぜ3通必要?
住所地の所轄税務署長、市町村長、都道府県知事に1通ずつ送るためです。国税と地方税の両当局が登録者を把握する仕組みです。
Q4税理士試験合格後すぐに税理士と名乗れる?
名乗れません。名簿に登録されて初めて税理士となります(18条)。登録前に税理士業務を行うと52条違反になります。
Q5公認会計士は税理士登録できますか?
できます。公認会計士は3条1項の資格者に当たり、本条の申請ルートで税理士会経由で日税連に登録申請します。
Q6税理士登録が拒否されることはある?
あります。日税連が審査し、欠格事由や24条の登録拒否事由に該当すると判断すれば登録は拒否されます。
Q7税理士かどうか調べる方法は?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで氏名や登録番号を照合できます。名刺に登録番号がない場合は確認が安全です。
Q8税理士登録前に申告書を作ったら違法?
税理士でない者による税務代理・税務書類の作成は52条で禁止され、59条の刑事罰の対象になり得ます。所属事務所の税理士名義で処理を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格してから登録まで、だいたいどのくらいかかるものなんですか?
申請書は経由先の税理士会で書類確認を受けてから日税連に送られ、日税連が審査して名簿に登載する(21条、22条)。書類の不備がなくても数か月かかることが多い。実務のポイント:つまずきの多くは実務経験証明の書き方である。租税に関する事務として認められる業務内容かどうかで差し戻されるので、在職証明は前の勤務先に頼む前に、税理士会の窓口で記載例を確認しておくと時間を短縮できる
Q2登録にはお金がどのくらいかかりますか?
登録免許税(6万円)、日税連の登録手数料、それに加えて税理士会の入会金と年会費がかかる。合計は数十万円規模になることがある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:入会金や会費は経由する税理士会によって差がある。経由先は事務所を置く地域で決まるため、開業地をどこにするかで初期コストが変わる。所属税理士として始めるか開業するかによっても負担が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 試験に受かった時点で税理士だと思っている人は多い。法律上は、税理士となる資格がある段階と、名簿に登録されて税理士を名乗り業務ができる段階とが分かれている(18条)。合格者が登録前に税務代理をすれば、52条違反として処罰の対象になる
- 弁護士や公認会計士なら手続は不要、と考えるのは問いの立て方が間違っている。資格の根拠が違っても、税理士を名乗るには同じ本条の申請ルートを通る必要がある。ただし弁護士は、国税局長への通知で税理士業務を行える別ルート(51条)も持っている。名乗りたいのか、業務がしたいのかで選ぶ道が変わる
- 申請書を出せば事務的に登録される、と思われがちである。実際は日税連が審査し、欠格事由や品位・心身の状況などに問題があれば登録は拒否される(24条)。税務署と自治体に副本が届く仕組みなので、過去の滞納や処分歴は申請の段階で行政側に見えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 税理士法21条:登録申請の手続(提出先・添付書面・副本) | 税理士法18条:税理士となるには名簿登録が必要という原則 税理士法22条:日税連による登録の実施 |
| 主体 | 申請者と経由先の税理士会 | 税理士となる資格を有する者 日本税理士会連合会 |
| 違反・不備の帰結 | 申請要件を欠けば登録に進めない | 未登録のまま業務をすれば52条・59条の問題 24条事由があれば登録拒否 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に当たる単独の資格法はなく、税務代理は会計師や記帳士などが担う。各資格で主管機関への登録を経て業務を行う構造は共通する
韓国は日本と同じく税務士の資格と登録を分けており、登録を経て税務代理業務を行う
ドイツでは試験合格後、Steuerberaterkammer による Bestellung を受けて初めて Steuerberater を名乗れる
米国では IRS への代理権を Enrolled Agent 等の登録制で管理しており、職能団体を経由する日本型とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 官報で5科目目の合格を確認した翌週、勤務先の会計事務所の所長から「もう先生なんだから、この申告書は君の名前で出して」と言われた。登録前に署名すれば無登録業務である。名刺の刷り直しより先に、経由先の税理士会へ申請書類を出すのが順番だ
- 親戚の紹介で頼んだ「税理士」の名刺に登録番号がない。日税連の税理士情報検索で調べたら、名前が出てこない。どう動く?
- 公認会計士として監査法人を辞め、独立して税務もやろうとしている。年明けの確定申告シーズンまで残り2か月しかないのに、税理士登録の申請はまだ出していない。審査には時間がかかるので、申告期限に間に合わない顧客が出るおそれがある
取るべき行動
被害を受けた側:依頼した相手の登録が疑わしい場合:1. 日税連の税理士情報検索で氏名と登録番号を照合する2. 見つからなければ、それ以上の書類提出や報酬の支払いを止め、委任状・やり取りの記録を保存する3. 所轄の税理士会と国税局へ情報提供する4. 自分の申告内容は、登録済みの税理士に再点検を依頼する。登録を拒否された申請者は、拒否の通知書に書かれた教示に従い国税庁長官への審査請求を検討する
訴えられた側:登録前に税務代理や申告書作成をしてしまった場合:1. 直ちに業務を止め、関与した書類を洗い出す2. 事務所の所属税理士名義で処理し直せるか所長と確認する3. 有償か無償か、反復継続性があったかが52条該当性の分かれ目になるため、事実関係を時系列で整理する4. 早めに弁護士に相談する。無登録業務は59条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象である(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。審査期間の目安は数か月で、繁忙期前の登録を目指すなら逆算して申請すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定により、税理士の登録制度と税理士会を経由する申請手続が設けられた
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