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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第18条(登録)

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税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、税理士法第18条に定められた規定で、「税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第18条(登録)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第18条の条文原文は「税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなけれ…」で始まります。
  3. 税理士法第18条は第三章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第18条の前の条は税理士法第14〜17条です。
  7. 税理士法第18条の次の条は税理士法第19条です。
  8. 税理士法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法18条は、税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿に氏名・生年月日・事務所の名称及び所在地等の登録を受けなければならないと定める。

Q · 税理士試験に合格したら、すぐ税理士として仕事できるの?

できない。名簿に登録されて初めて税理士になる

税理士法18条により、税理士となる資格を有する者が税理士となるには、税理士名簿に氏名・生年月日・事務所の名称及び所在地などの登録を受ける必要があります。資格の取得には試験合格に加えて実務経験2年以上も必要です(3条)。登録前に他人の申告書作成や税務相談を行うと、有償・無償を問わず52条の税理士業務の制限に触れるおそれがあります。

解説

税理士試験の合格証書は、それだけでは何の業務権限も生まない。合格者、弁護士、公認会計士は「税理士となる資格を有する者」にすぎず、日本税理士会連合会が備える税理士名簿に、氏名・生年月日・事務所の名称と所在地などが登録されて初めて「税理士」になる。逆にいえば、名簿に載っていない人が他人の確定申告書を作れば、有償か無償かを問わず、税理士でない者の税理士業務の禁止(52条)に触れうる。あなたが顧問を頼もうとしている相手が本当に税理士かどうかは、名刺や看板ではなく、この名簿で確かめられる。日税連の「税理士情報検索サイト」で、名前と事務所所在地を照合できる。登録は資格者にとっての通行証であり、依頼者にとっては相手の正体を確かめる照合台帳でもある。

法的な位置づけ

税理士法18条は税理士の登録を定める規定であり、税理士となる資格を有する者が税理士となるための要件として、財務省令の定めに従い、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項を税理士名簿に登録することを求める。資格の保有と業務権限の発生を区別し、登録を税理士たる地位の取得要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.資格要件を満たしているか確認 試験合格者は、租税に関する事務または会計に関する事務の実務経験が通算2年以上あるかを確認する(3条)。弁護士・公認会計士は資格者に当たるが、各要件の最新運用を税理士会の案内で確かめる
  2. 2.開業地の税理士会を選び、必要書類を揃える 事務所所在地を管轄する税理士会の案内に従い、登録申請書と添付書類を準備する。入会金・会費は地域の税理士会ごとに異なるため、開業地を決める前に比較しておく
  3. 3.税理士会経由で登録申請を提出 申請書類を管轄の税理士会に提出し、税理士会を経由して日本税理士会連合会に申請する(21条)。登録免許税の納付も必要となる
  4. 4.審査を待つ(業務はまだ受けない) 日本税理士会連合会が登録拒否事由(24条)の有無などを審査する。審査期間中は税理士ではないため、他人の申告書作成や税務相談を引き受けない
  5. 5.登録完了後、名簿の記載を自分で確認 登録通知を受けたら、税理士情報検索サイトで自分の氏名・事務所所在地が正しく表示されているかを確認し、名刺や事務所表示と一致させる

よくある質問 AI による整理

Q1税理士登録とは何ですか?

税理士となる資格を有する者が、税理士名簿に氏名や事務所所在地などを登録する手続です。税理士法18条が根拠で、登録して初めて税理士となります。

Q2税理士登録の申請方法は?

登録申請書に必要書類を添え、事務所所在地を管轄する税理士会を経由して日本税理士会連合会に提出します(21条)。その後、審査を経て登録の可否が決まります。

Q3税理士登録 いつからできる?

税理士となる資格を取得した時点から申請できます。試験合格者は租税に関する事務の実務経験2年以上が資格要件のため、合格直後に申請できない場合があります。

Q4税理士登録しないで申告書を作るのは違法?

税理士でない者が税理士業務を行うことは、有償・無償を問わず52条で制限されています。登録前の資格者も同じ扱いで、罰則(59条)の対象となりえます。

Q5弁護士は税理士登録できる?

弁護士は税理士となる資格を有するため(3条)、税理士名簿への登録を受ければ税理士になれます。登録せずに国税局長への通知で税理士業務を行う道もあります(51条)。

Q6税理士登録が拒否されるのはどんな場合?

24条が登録拒否事由を定めています。懲戒処分や刑罰を受けた後の一定期間内である場合などが典型で、日本税理士会連合会が審査して判断します。

Q7税理士名簿は誰でも見られる?

日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、氏名や事務所所在地から登録の有無を確認できます。依頼前の本人確認に使えます。

Q8事務所を移転したら税理士登録はどうなる?

登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更登録を申請する必要があります(20条)。所属する税理士会が変わる場合の扱いも事前に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合格してから登録まで、ぶっちゃけどれくらいかかって、いくら要るんですか?

申請は事務所所在地の税理士会を経由して日本税理士会連合会に行い(21条)、審査を経て登録の可否が決まる(22条)。期間は数か月が目安。費用は登録免許税6万円に加え、登録手数料や税理士会の入会金・会費がかかる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:入会金と年会費は地域の税理士会ごとに違う。開業地を決める前に複数の税理士会の負担額を比べておく人は意外と少ない

Q2知り合いの『税理士』が本物か、どうやって確かめればいいですか?

税理士名簿は日税連が管理しており(19条)、税理士情報検索サイトで氏名・事務所所在地を検索できる。登録があれば税理士、なければ税理士業務はできない。実務のポイント:検索結果の事務所所在地が名刺と違う場合も要注意。税理士は事務所の所在地を登録する義務があり、ずれていれば登録外の場所で業務している可能性がある。名前の一致だけで安心しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士試験に合格した人=税理士」と思われがちだが、合格者は資格を持つだけで、登録を受けるまで税理士を名乗ることも税理士業務を行うこともできない。しかも資格取得には合格に加えて租税に関する事務の実務経験2年以上が必要で(3条)、合格直後に登録できない人も多い
  • 無料で手伝うなら問題ないと考える人は、52条の射程を軽く見ている。税理士業務の禁止は有償・無償を問わない。「善意の手伝い」でも、反復継続して他人の申告書を作成すれば、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(59条)が現実の選択肢になる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 依頼者の多くは「相手が税理士かどうか」を名刺や事務所の看板で判断するが、問うべきは肩書ではなく「名簿に登録があるか」である。登録が抹消された元税理士や、そもそも登録のない自称専門家でも、名刺の印刷は誰にでもできる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容税理士法18条:税理士名簿への登録(税理士となる要件)税理士法3条:税理士となる資格(試験合格・弁護士・公認会計士など)
税理士法52条:税理士でない者の税理士業務の制限
満たした結果税理士となり、税理士業務を行える「税理士となる資格を有する者」にとどまる
違反すれば59条の罰則の対象
よくある誤解登録は形式的な手続で後回しでよい試験合格=税理士
無償なら手伝ってよい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳士法

台湾には日本の税理士に相当する独立の職業はなく、税務代理は主に会計師が担い、記帳士・記帳及報税代理業務人が補完する。いずれも証書取得と執業登記を分ける点で日本と発想が近い

韓国
세무사법 제6조

韓国も資格取得後に税務士登録簿への登録を受けて初めて税務代理を開始できる構造で、日本の資格・登録分離型と類似する

ドイツ
StBerG §§ 35, 40

ドイツは試験合格後、税理士会による「Bestellung(任命)」を経てSteuerberaterとなる。登録ではなく任命行為という形式をとる

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国は内国歳入庁(IRS)が認定するEnrolled Agentのほか、弁護士・CPAも代理資格を持つ。日本のような単一の公的名簿による職業独占とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税理士試験に最後の科目で合格し、まだ登録申請中の時期に、親戚から「どうせ合格したんだから」と確定申告書の作成を頼まれた。謝礼なしでも、登録前に他人の申告書を作れば52条違反の対象になりうる。3月15日の申告期限が迫っていても、断るのが正解である
  • 顧問料が相場の半額という「税務コンサルタント」に記帳と申告を任せていたら、ある日、税務署から本人あての連絡が届いた。調べると相手は税理士名簿に載っていなかった。申告内容の責任はすべて納税者本人に戻ってくる
  • もしあなたが会計事務所を独立開業して、事務所の移転を名簿に反映しないまま新住所で業務を続けたら? 登録事項の変更は遅滞なく変更登録を申請する義務がある(20条)。放置は税理士会の指導や懲戒の火種になる
  • 公認会計士として監査法人に勤めるあなたが、副業で知人の法人申告を引き受けたい。公認会計士資格は税理士資格を兼ねるが、税理士登録をしていなければ税理士業務はできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の氏名で日税連の税理士情報検索サイトを確認、登録がなければ契約書・領収書・やり取りの記録をすべて保存2. 作成された申告書の内容を、登録のある税理士に再点検してもらう3. 誤りがあれば、税務署から指摘される前に修正申告や更正の請求を検討4. 偽税理士の疑いは所轄の税理士会や国税局に情報提供できる5. 支払った報酬の返還は民事で請求

訴えられた側:1. まず自分の行為が税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談、2条)に当たるか、単なる記帳代行かを切り分ける2. 資格者で登録申請中なら、登録完了まで申告書作成・税務署対応を引き受けない3. 既に関与してしまったなら、登録税理士に引き継ぎ、依頼者に事情を説明4. 捜査や調査の連絡が来たら、早期に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):登録そのものに申請期限はなく、資格も時の経過で失効しない。ただし登録事項に変更が生じたときは遅滞なく変更登録を申請する必要がある(20条)。業務廃止時も遅滞なく届け出る(26条)。52条違反の刑事責任には公訴時効(法定刑が拘禁刑3年未満の罪として3年、刑事訴訟法250条)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定により、税理士となる資格を有する者が税理士名簿への登録を受けて税理士となる仕組みが設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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