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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第19条(税理士名簿)

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  1. 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
  2. 2.税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
  3. 3.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

この条文の基本情報

税理士名簿とは何ですか?

定義税理士名簿とは、税理士法第19条に定められた規定で、「税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第19条(税理士名簿)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第19条の条文原文は「税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。」で始まります。
  3. 税理士法第19条は第三章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第19条の前の条は税理士法第18条です。
  7. 税理士法第19条の次の条は税理士法第20条です。
  8. 税理士法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法19条は、税理士名簿を日本税理士会連合会に備え、登録も同連合会が行うと定める。名簿は財務省令に従い電磁的記録で作成できる。

Q · 目の前の税理士が本物かどうか、何で判断すればいいの?

日税連の税理士名簿に登録があるかで判断します

税理士法19条により、税理士名簿は日本税理士会連合会(日税連)に備えられ、登録も日税連が行います。同法18条により、税理士試験に合格しただけでは税理士にならず、この名簿に登録されて初めて税理士になります。名刺や看板は誰でも作れますが、名簿への登録は自分では作れません。依頼前に名簿で氏名・登録番号・所属税理士会を確認するのが、最も客観的な確認方法です。

解説

全国の税理士は、日本税理士会連合会(以下「日税連」)が管理する一冊の名簿に載っている。本条は、その名簿をどこに置き、誰が登録するかを決めた条文である。地味に見えるが、意味は大きい。税理士試験に合格しても、それだけでは税理士を名乗れない。この名簿に登録されて初めて税理士になる(税理士法18条)。税務署でも財務省でもなく、税理士自身の連合組織が登録を行う。国が直接管理するのではなく、業界が自ら資格者を管理する「自治」の仕組みになっている。あなたにとって大事なのは、顧問を頼もうとしている「税理士」が本物かどうかを、名簿という客観的な記録で確かめられることだ。名刺や事務所の看板は自分で作れるが、名簿の登録は自分では作れない。第3項により名簿は電磁的記録(データ)で作ることができ、日税連はウェブ上で税理士情報の検索サービスを公開している。決算や相続税申告を任せる前に、相手の名前を一度検索するだけでよい。

法的な位置づけ

税理士法19条は、税理士名簿の保管場所と登録主体を定める規定である。名簿は日本税理士会連合会に備えられ、登録事務も同連合会が行う。同連合会は財務省令に従い、名簿を電磁的記録で作成できる。名簿への登録は税理士となるための要件であり(同法18条)、資格者管理を職業団体の自治に委ねる仕組みを構成する。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士名簿とは何ですか?

全国の税理士が登録されている公式の名簿です。税理士法19条により日本税理士会連合会に備えられ、この名簿に登録された人だけが税理士を名乗れます。

Q2税理士登録の申請はどこに出す?

所属しようとする税理士会を経由して、日本税理士会連合会に登録申請書を提出します(税理士法21条)。税務署や国税庁に出すものではありません。

Q3税理士名簿にはどんな事項が載っている?

氏名や登録番号、事務所の所在地など、財務省令(税理士法施行規則)で定める登録事項が記載されます。具体的な記載事項は施行規則で確認できます。

Q4税理士の登録が抹消されるのはどんなとき?

業務の廃止、死亡、欠格事由への該当などの場合に名簿から抹消されます(税理士法26条)。抹消後は税理士として業務を行うことはできません。

Q5ニセ税理士に罰則はある?

あります。税理士でない者が税理士業務を行うことは禁止され(税理士法52条)、違反すると2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法59条)。

Q6弁護士や公認会計士も税理士名簿への登録が必要?

税理士を名乗るには登録が必要です。弁護士・公認会計士は税理士となる資格を持ちますが、資格だけでは税理士にならず、名簿への登録を経る必要があります。

Q7事務所を移転したら税理士名簿はどうなる?

登録事項に変更があれば、遅滞なく変更登録を申請する義務があります(税理士法20条)。怠ると名簿と実態がずれ、信用を損なう原因になります。

Q8税理士名簿はなぜ国でなく日税連が管理する?

税理士が国家機関から一定の独立性を保ち、職業団体として自ら資格者を管理する「自治」の仕組みをとっているためです。国は省令で枠組みを定めて監督します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼もうとしてる税理士が本物かどうか、どうやって調べればいいんですか?

税理士名簿は日税連に備えられており(税理士法19条1項)、日税連は税理士情報の検索サービスをウェブ上で公開している。氏名や事務所所在地で検索し、登録番号と所属税理士会を確認できる。実務のポイント:法人の場合は「税理士法人」として別に登録されている。会社名だけでなく、担当する税理士本人の名前も必ず検索すること

Q2税理士の資格を持ってる人なら、登録してなくても申告を頼めますよね?

頼めない。資格があっても名簿に登録していなければ税理士ではなく(税理士法18条)、報酬を取って税務代理や申告書作成をすれば税理士業務の制限(同法52条)に違反する。実務のポイント:会社員として働き登録を抹消した元税理士が「副業で」と申告を請け負う例がある。かつて税理士だったという経歴は、今の登録を証明しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士試験に合格した人=税理士」と思われがちだが、合格や資格取得だけでは税理士を名乗れず、税理士業務もできない。名簿への登録を経て初めて税理士となる(税理士法18条)。合格者でも未登録なら、報酬を取って申告書を作成することはできない
  • 名簿は国が管理していると思うかもしれないが、管理しているのは日税連という税理士の団体である。国は財務省令(税理士法施行規則)で枠組みを定め、監督する立場にとどまる。登録に疑問があれば、まず問い合わせる先は税務署ではなく日税連や各地の税理士会である
  • 「登録の有無なんて大した問題ではない」と軽く見る人ほど痛い目にあう。名簿にない人に依頼して申告ミスが起きた場合、税理士職業賠償責任保険のような救済が期待できず、追徴課税や加算税は納税者であるあなた自身が負担する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容税理士法19条:名簿の保管場所と登録主体(日税連)税理士法18条:名簿への登録が税理士となる要件
税理士法21条:登録申請の手続
誰に向けた規定か日本税理士会連合会(名簿を備え、登録を行う側)税理士となる資格を有する者
登録を受けようとする者
納税者にとっての意味本物の税理士かを確認する客観的な記録の所在「合格者=税理士」ではないことの根拠
登録が税理士会経由で行われることの根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・會計師法

台湾には日本の税理士に当たる独立資格はなく、税務代理は会計師や記帳士などが担う。登録は主管機関による管理が中心で、日本のような職業団体による名簿管理とは構造が異なる

韓国
세무사법

韓国の税務士制度は日本の税理士制度と類似した登録制をとり、한국세무사회が登録実務に関与する

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツでは Steuerberaterkammer が Steuerberater を任命(Bestellung)し登録を管理する。職業団体による自治という点で日本と近い

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国では IRS が Enrolled Agent 等の税務代理人を直接管理する。職業団体ではなく国の機関が登録主体である点で日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人に紹介された「元国税出身で税務に詳しい」という人物に、相続税申告を30万円で頼もうとしている。名刺には「税務コンサルタント」とだけある。日税連の名簿で検索して名前が出てこなければ、その人は有償で申告書を作ることができない。依頼する前に気付くかどうかで結果が変わる
  • 税理士事務所を開業したばかりなのに、ホームページに載せた登録番号が名簿の番号と一致しないと顧客から指摘されたら、どう説明する? 登録内容に変更があったのに変更登録(税理士法20条)を怠っていると、名簿と実態がずれる。信用はその一点から崩れる
  • フリマアプリで「確定申告代行します、5,000円」という出品を見つけた。名簿に載っていない人が報酬を取って申告書を作れば税理士法違反になる。頼んだあなたも、誤った申告の後始末を自分で負う
  • 決算期まであと2週間。急いで見つけた記帳代行業者が「提携税理士がいる」と言う。その提携税理士の名前を聞き、名簿で実在と所属税理士会を確認しておく。署名する税理士が特定できなければ、申告書に責任を持つ人がいないことになる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法制定。税理士名簿の備付けと登録に関する規定を設ける
  2. 2.昭和55年(1980年) 改正:税理士名簿の備付けと登録事務を日本税理士会連合会に移し、職業団体による自治的な登録制度とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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