税理士法 第19条(税理士名簿)
- 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
- 2.税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
- 3.日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第一項の税理士名簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
この条文の基本情報
税理士名簿とは何ですか?
定義税理士名簿とは、税理士法第19条に定められた規定で、「税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第19条(税理士名簿)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第19条の条文原文は「税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。」で始まります。
- 税理士法第19条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第19条の前の条は税理士法第18条です。
- 税理士法第19条の次の条は税理士法第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/19