税理士法 第26条(登録の抹消)
- 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
- 一その業務を廃止したとき。
- 二死亡したとき。
- 三前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 四前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
- 2.税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、税理士法第26条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第26条(登録の抹消)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第26条の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第26条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第26条の前の条は税理士法第25条です。
- 税理士法第26条の次の条は税理士法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/26