税理士法 第26条(登録の抹消)
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- 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。
- 一その業務を廃止したとき。
- 二死亡したとき。
- 三前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
- 四前号に規定するもののほか、第四条第二号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
- 2.税理士が前項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、税理士法第26条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第26条(登録の抹消)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第26条の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第26条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第26条の前の条は税理士法第25条です。
- 税理士法第26条の次の条は税理士法第27条です。
- 税理士法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法26条は、税理士が廃業・死亡・登録取消し・欠格事由に該当したとき、日本税理士会連合会が遅滞なく登録を抹消すると定める。本人や相続人には届出義務がある。
Q · 税理士の登録が消されるのはどんなとき?
廃業・死亡・登録取消し・欠格のとき日税連が抹消する
税理士法26条1項により、税理士が業務を廃止したとき、死亡したとき、25条1項の登録取消処分を受けたとき、4条の欠格事由などで資格を失ったときは、日本税理士会連合会が遅滞なく登録を抹消します。2項により、廃業・死亡・欠格の場合は本人、法定代理人または相続人に届出義務があります。抹消後に税理士業務を行えば52条違反となります。
解説
税理士の名簿は、資格者が自分で辞めると言わなくても、外から消されることがある。本条は、日本税理士会連合会(全国の税理士登録を管理する団体)に対し、税理士が業務を廃止した、死亡した、25条で登録を取り消された、欠格事由(破産して復権していない、禁錮以上の刑を受けた、業務禁止の懲戒を受けた等)に該当した、のいずれかに当たれば「遅滞なく」登録を抹消するよう命じている。2項では、廃業・死亡・欠格の場面について、本人、法定代理人、相続人のいずれかに届出義務を課している。顧客側から見ると、意味ははっきりしている。登録が消えた瞬間に、その人は法的に税理士ではなくなる。そのあとで申告書を作れば「ニセ税理士」(52条違反)になり、その申告書を受け取ったあなたの側にも混乱が及ぶ。顧問の看板が本物かどうかは、名刺ではなく登録で確かめるものだ
法的な位置づけ
税理士法26条は税理士登録の抹消を定める規定であり、業務の廃止、死亡、25条1項による登録取消処分、4条所定の欠格事由への該当その他資格喪失のいずれかが生じた場合に、日本税理士会連合会が遅滞なく登録を抹消する義務を負う旨、及び一定の場合に本人・法定代理人・相続人が届出義務を負う旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.顧問税理士の登録状況を確認する 顧問税理士の死亡・廃業・破産などを知ったら、まず日本税理士会連合会の税理士情報検索で登録が残っているかを確認する
- 2.事務所職員による申告を止める 事務所職員が業務の継続を申し出た場合は、税理士登録のある者が引き継ぐのかを確認する。無資格者の申告書作成は52条違反になり得るため、そのまま任せない
- 3.帳簿と申告書控えの返却を求める 帳簿、過去の申告書の控え、税務署への届出書類の写しなど、事務所に預けていた資料の返却を書面で求める
- 4.新しい税理士を選び、代理権限を整える 申告期限から逆算して新しい税理士と契約し、税務代理権限証書を改めて提出してもらう。e-Tax の代理送信も新しい税理士の設定に切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1税理士登録の抹消とは何ですか?
日本税理士会連合会の税理士名簿から登録を消す手続です。税理士法26条が定め、抹消されるとその人は税理士業務を行えなくなります。
Q2税理士 廃業届 どこに出す?
26条2項により日本税理士会連合会に届け出ます。実務上は所属する税理士会を経由して提出するのが一般的です。
Q3税理士が死亡したら届出は誰がする?
26条2項により、本人に代わって法定代理人または相続人が日本税理士会連合会に遅滞なく届け出る義務を負います。
Q4税理士の登録抹消 いつまでに届け出る?
条文は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数の期限はありません。事由が生じたら速やかに届け出るのが原則です。
Q5税理士が破産したら登録はどうなる?
破産手続開始の決定を受けて復権していない状態は欠格事由に当たり、26条1項4号により登録が抹消されます。
Q6登録抹消された人が申告書を作ったら違法?
税理士でない者が税理士業務を行うことは52条で禁止され、59条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
Q7抹消された税理士はもう一度登録できる?
廃業による抹消なら、欠格事由に当たらない限り再登録の申請ができます。懲戒や欠格による場合は一定期間再登録できません。
Q8税理士登録の取消しと抹消の違いは?
取消し(25条)は連合会が不適格を理由に行う処分、抹消(26条)は取消しを含む各事由の結果として名簿から登録を消す手続です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士の先生が亡くなりました。事務所のベテラン職員さんに申告をお願いしても大丈夫ですか?
職員が税理士登録をしていなければ、申告書の作成や税務代理を業として行うことは52条で禁止されている。所長の死亡で登録は抹消されるため(26条1項2号)、所長の名義を使い続けることもできない。実務のポイント:所長が亡くなった事務所は、近くの税理士が顧問先ごと引き継ぐことが多い。職員から引継ぎ先の税理士名を聞き出して、その人の登録を確認すれば、安全に移れる
Q2一度廃業して登録を消した税理士が、また開業することはできますか?
できる。廃業による抹消(26条1項1号)は資格を失わせるものではないので、欠格事由に当たらなければ改めて登録を申請すればよい。ただし登録免許税や入会金がもう一度かかる。実務のポイント:懲戒による業務禁止や欠格に伴う抹消は事情が違い、一定期間は再登録できない。経歴に空白期間がある税理士については、どちらの理由で抹消されたのかが判断の分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士試験に合格した人は一生税理士だ」と思われがちだが、合格は資格を得る条件にすぎず、業務を行えるかどうかは登録で決まる。廃業、死亡、欠格のいずれかが起きれば登録は抹消され、合格の事実が残っていても税理士業務はできない
- 抹消は懲戒を受けた人の話だと思っているなら、本条の大部分を見落としている。4つの事由のうち、廃業と死亡はごく普通に起きる出来事だ。顧問税理士の高齢化が進む今、顧客にとって最も現実的なリスクは懲戒ではなく、ある日突然の死亡や引退である
- 「届出をしなければ抹消されないから、まだ税理士でいられる」という発想は前提から間違っている。1項は事由が生じた時点で連合会に抹消を義務付けており、2項の届出は抹消の条件ではない。届出が遅れても欠格の状態は変わらず、その間の業務は無資格者による業務として評価されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 税理士法26条:一定の事由が生じたときの登録抹消と届出義務 | 税理士法25条:連合会による登録の取消し 税理士法48条:元税理士に対する懲戒処分相当の決定 |
| 発動のきっかけ | 廃業・死亡・取消処分・欠格事由への該当 | 登録後に不適格の事実が判明した場合など 税理士だった者に懲戒相当の行為があった場合 |
| 本人側の義務 | 本人・法定代理人・相続人の届出義務(2項) | 処分を受ける側であり、届出義務の規定ではない 決定を受ける側であり、廃業しても対象から外れない |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国にも税務士の登録制度があり、資格喪失時の登録取消しを法律で定める点で日本と類似する
ドイツでは死亡や資格放棄などにより Steuerberater の Bestellung が消滅する仕組みをとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年の顧問税理士が急に亡くなった。事務所の古株の職員が「今期の決算は私がいつも通りやっておきます」と言ってくる。親切に聞こえるが、税理士でない者が税務代理や申告書の作成を業として行えば52条違反である。確定申告期限まで残り1か月なら、今週中に新しい税理士を探し始めなければ間に合わない
- もし父が税理士で、亡くなったあと誰も税理士会連合会に届け出なかったら、どうなる? 2項は相続人にも届出義務を課している。葬儀や相続手続に追われて後回しにしがちだが、顧客への連絡や事務所の閉鎖とあわせて、早めに処理すべき手続の一つである
- あなたは税理士で、自己破産の申立てを考えている。破産手続開始の決定を受けて復権するまでの間は欠格事由に当たり、登録は抹消される。顧問先を事前にどう引き継ぐか段取りを組まないまま決定日を迎えると、全顧問先の申告が一斉に宙に浮く
- 懲戒処分の調査が入りそうだと察した税理士が、先に廃業届を出して処分を逃れようとした。令和4年(2022年)の改正後は、税理士だった者に対しても「懲戒処分を受けるべきであったこと」を決定できるようになった(48条)。この逃げ道はすでに塞がれている
- 取引先から紹介された「税理士」の名刺に登録番号が書いてある。登録番号は抹消されても名刺には残る。日税連の税理士情報検索サイトで調べるのは3分で済む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士の死亡や廃業を知ったら、まず日税連の税理士情報検索サイトで登録の状況を確認する2. 事務所の職員が申告を続けると言ってきても、税理士の資格を持つ者が引き継ぐのかを確かめる3. 帳簿、過去の申告書の控え、届出書類の写しの返却を書面で求める4. 申告期限から逆算して新しい税理士を選び、税務代理権限証書を出し直してもらう
訴えられた側:1. 税理士本人が廃業や破産を予定しているなら、事由が生じる前に顧問先の引継ぎ先を確保して書面で通知する2. 相続人の立場なら、死亡を日税連(実務上は所属税理士会経由)に届け出て、税理士証票を返還する(28条) 3. 職員に申告業務を続けさせない4. 懲戒逃れの廃業は48条で決定の対象になるので、逃げ切りを前提にしない
時効(請求できる期限):届出は「遅滞なく」とされており、日数の定めはない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。抹消後に税理士業務を続けた場合の52条違反(59条:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定。税理士の登録制度とともに、登録抹消に関する規定が置かれた
- 税理士法 第25条連合会による登録取消し、本条3号の前提
- 税理士法 第4条欠格条項、本条4号の抹消事由
- 税理士法 第28条抹消時の税理士証票の返還義務
- 税理士法 第52条抹消後の業務はニセ税理士に該当
- 税理士法 第48条元税理士への懲戒相当の決定
- 民法 第111条代理人死亡による税務代理権の消滅
- 破産法 第255条復権による欠格事由の解消
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