税理士法 第28条(税理士証票の返還)
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- 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
- 2.日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
この条文の基本情報
税理士証票の返還とは何ですか?
定義税理士証票の返還とは、税理士法第28条に定められた規定で、「税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第28条(税理士証票の返還)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第28条の条文原文は「税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第28条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第28条の前の条は税理士法第27条です。
- 税理士法第28条の次の条は税理士法第29条です。
- 税理士法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法28条は、登録抹消や業務停止の際に税理士証票を日本税理士会連合会へ遅滞なく返還させ、業務を再開できるようになれば申請により再交付すると定める。
Q · 業務停止になった税理士は、税理士証票をどうしなければならないの?
日税連へ返還が義務。業務再開時に申請で再交付される
税理士法28条1項後段により、43条の業務停止事由に該当した税理士や、45条・46条の懲戒で業務停止処分を受けた税理士は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会へ返還しなければなりません。資格そのものは残るため、業務を行えるようになったときは、同条2項に基づく申請により日税連が証票を再交付します。登録抹消の場合は、本人のほか法定代理人や相続人にも返還義務があります。
解説
税理士証票は飾りの身分証ではない。税務署の調査に立ち会うとき、相談者と向き合うとき、この一枚が「この人は国が認めた税の代理人だ」と示す通行証になる。税理士法28条は、その通行証を手放すべき場面を三つに分けて定める。第一に、登録が抹消されたとき(廃業、死亡など)。本人だけでなく、法定代理人や相続人にも、遅滞なく日本税理士会連合会へ返す義務がある。第二に、43条の業務停止事由に当たることになったとき。第三に、45条・46条の懲戒(税理士への制裁処分)で業務停止を受けたとき。後の二つは資格そのものは残るため、業務ができる状態に戻れば、申請によって再交付を受けられる(2項)。あなたにとっての実益はここにある。証票を見せられても、それだけで「今この瞬間に業務ができる税理士」だとは限らない。停止期間中なら、本来は手元に残っていないはずの紙だからだ。顧問を頼む前、税務調査に立ち会わせる前に、日税連の税理士情報検索サイトで登録状況を確かめる。その一手間が、無資格者に決算や申告を預けてしまう事故を防ぐ。
法的な位置づけ
税理士法28条は税理士証票の返還および再交付を定める規定である。登録抹消の場合は本人・法定代理人・相続人に、43条の業務停止事由への該当または45条・46条の業務停止処分の場合は当該税理士に、日本税理士会連合会への遅滞ない返還を義務づける。後者については、業務を行い得ることとなった時点で申請に基づく再交付を日税連に義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.返還事由を確認する 登録抹消(廃業・死亡など)、43条の業務停止事由への該当、45条・46条の業務停止処分のどれに当たるかを確認する。相続人の場合は、故人の所属税理士会を特定する
- 2.所属税理士会へ連絡する 所属していた税理士会に連絡し、証票の返還方法と、登録抹消の場合は廃業届などあわせて必要な手続きの案内を受ける
- 3.日本税理士会連合会へ証票を返還する 案内に従い、遅滞なく証票を返還する。郵送の場合は追跡できる方法を選び、返還日を記録として残しておく
- 4.業務停止明けに再交付を申請する 業務停止事由が解消した、または停止期間が満了したら、28条2項に基づき再交付を申請する。日税連には再交付義務があり、裁量で拒まれることはない
よくある質問 AI による整理
Q1税理士証票とは何ですか?
税理士として登録されていることを示す、写真付きの身分証明書です。日本税理士会連合会が交付し、税務調査の立会いなどで提示します。
Q2税理士証票はいつ返還しなければならない?
登録抹消、43条の業務停止事由への該当、45条・46条の業務停止処分のいずれかの場合です。条文上の期限は「遅滞なく」とされています。
Q3税理士証票の返還先はどこ?
日本税理士会連合会です。実務では所属していた税理士会が窓口となり案内してくれるため、まず所属税理士会に連絡するのが確実です。
Q4税理士が亡くなったら証票は誰が返す?
相続人です。税理士法28条1項は、登録が抹消されたとき本人のほか法定代理人や相続人にも返還義務を課しています。
Q5業務停止明けの税理士証票は戻ってくる?
戻ります。28条2項は、業務を行えるようになった税理士の申請により、日税連が証票を再交付しなければならないと定めています。
Q6税理士が本物か確認する方法は?
証票の提示だけでなく、日本税理士会連合会の税理士情報検索で登録状況を確認するのが確実です。停止中でも証票を返していない場合があり得ます。
Q7業務停止中の税理士に申告を頼める?
頼めません。業務停止期間中は税務代理・申告書作成・税務相談のいずれも行えないため、別の税理士に依頼するか自分で申告する必要があります。
Q8税理士の業務停止処分は誰が決める?
財務大臣です。45条・46条の懲戒処分として行われ、処分は官報で公告されるため、過去の処分歴を調べる手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1亡くなった父の税理士証票、記念に取っておいたらダメですか?
税理士法28条1項により、登録が抹消された場合、相続人にも遅滞なく日本税理士会連合会へ返還する義務があります。まず所属していた税理士会に連絡すると、廃業手続きとあわせて案内を受けられます。実務のポイント:形見として残したい場合は、返還の前に写真を撮っておく家族が多い。事務所に顧問先の資料が残っているときは、守秘義務(38条)との関係もあるため、承継する税理士を早めに決めておくと揉めにくい
Q2税理士証票を見せてもらえば、ちゃんとした税理士だと信じていいですか?
それだけでは足りません。28条により業務停止中は証票を返還すべきですが、返還していない人がいないとは言い切れません。日税連の税理士情報検索サイトで登録を確かめるのが確実です。実務のポイント:懲戒処分は財務省が公告しているため、気になる税理士がいれば過去の処分歴も調べられる。税理士でない者が税理士業務を行うことは52条で禁じられており、依頼した側も申告のやり直しという形で損害を受ける
間違えやすい点 AI による整理
- 税理士証票を本人が持っている限り、その税理士は有効に業務できると思われがちである。28条は、業務停止の期間中にも証票の返還を求めている。持っていること自体が義務違反の可能性を示す場面もあるため、証票を見るだけでは確認にならない。日税連の登録情報まで見て、初めて確認したと言える
- 返還義務は不祥事を起こした税理士だけの話だと思っていると、遺族が戸惑う。登録抹消の大半は廃業や死亡という平穏な理由であり、そのとき返還するのは法定代理人や相続人である。税理士の家族にとっては、遺品整理で直面する手続きだ
- 業務停止になれば、もう税理士には戻れないと思い込むのは問いの立て方が誤っている。28条2項は再交付を義務として定めており、日税連に裁量はない。停止期間が明ければ、申請によって証票は戻る。ただし、税理士業務の禁止という懲戒(44条)は登録抹消につながるため、業務停止とはまったく別物である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 税理士法28条:証票の返還と再交付 | 税理士法26条:登録抹消の事由 税理士法43条:業務の停止事由 |
| 資格(登録)の帰趨 | 抹消なら証票回収、停止なら一時回収 | 登録そのものが消える 登録は残り、業務のみ停止 |
| 義務を負う者 | 本人・法定代理人・相続人(抹消時)、本人(停止時) | 日税連が抹消手続きを行う 該当する税理士本人 |
| 復帰の道 | 停止事由解消後、申請で再交付(2項) | 新たな登録手続きが必要 事由が解消すれば業務再開可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に相当する独立の資格法はなく、記帳及報稅代理は記帳士・會計師が担う。懲戒による停止執業の仕組みはあるが、証票返還の規定構造は同一ではない
韓国は日本と同様に税理士(세무사)制度を持ち、登録と懲戒を法律で規律する。日本の制度と構造が近い
ドイツは Steuerberater を法律で規律し、職業裁判所的な手続(berufsgerichtliche Maßnahmen)により職業禁止等を課す
米国では IRS への代理業務を行う者に対し、財務省規則で停止(suspension)や資格剥奪(disbarment)を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 先月、税理士だった父が亡くなった。四十九日の片付けで、机の引き出しから写真付きの「税理士証票」が出てきた。記念に取っておくつもりなら、まず考え直したい。28条1項は相続人にも返還を求めており、返す先は日本税理士会連合会である。父が所属していた税理士会に連絡すれば、手続きの流れを教えてもらえる
- もし顧問税理士が懲戒で1年の業務停止になったと知らされたら、決算まであと3週間しかない会社はどうなる? その税理士は証票を返還しており、停止期間中は申告書の作成も税務署とのやり取りもできない。自分で申告するか、代わりの税理士と今週中に契約するか。迷っている時間はない
- あなたは税理士で、市長選に当選した。報酬のある公職に就いたことで43条の業務停止事由に当たる可能性がある。証票を返さずに顧問先の調査へ顔を出せば、懲戒の新たな火種になる。任期を終えて業務を再開するときは、申請すれば再交付を受けられる
- 顧問を頼もうとした税理士が、名刺と一緒に証票を見せてきた。それで安心してよいのか?
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士の業務停止や登録抹消を知ったら、日税連の税理士情報検索サイトと所属税理士会で事実を確認する2. 申告・納付の期限を書き出し、残り日数を把握する3. 帳簿、申告書の控え、電子申告の利用者識別番号など、引継ぎに必要な資料の返却を書面で求める4. 停止期間中に作成された書類があれば、別の税理士に内容の点検を依頼する5. 証票を示されて業務を続けられていた場合は、所属税理士会に相談する
訴えられた側:1. 自分が税理士で業務停止処分や43条の事由に当たる場合、所属税理士会を通じて速やかに証票を返還する2. 顧問先には停止期間と代わりの対応体制を早めに知らせ、引継ぎ先を確保する3. 停止期間中は、税務代理、申告書の作成、税務相談のどれも引き受けない4. 期間が明けたら、2項に基づいて再交付を申請する。手続きの細部は所属税理士会に確認する
時効(請求できる期限):返還期限は条文上「遅滞なく」とされ、具体的な日数の定めはない。登録抹消、43条事由への該当、業務停止処分を受けたことを知った時点から速やかに返還する。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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