税理士法 第28条(税理士証票の返還)
- 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第四十三条の規定に該当することとなつた場合又は第四十五条若しくは第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
- 2.日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。
この条文の基本情報
税理士証票の返還とは何ですか?
定義税理士証票の返還とは、税理士法第28条に定められた規定で、「税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第28条(税理士証票の返還)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第28条の条文原文は「税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第28条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第28条の前の条は税理士法第27条です。
- 税理士法第28条の次の条は税理士法第29条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/28