税理士法 第29条(登録の細目)
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この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
この条文の基本情報
登録の細目とは何ですか?
定義登録の細目とは、税理士法第29条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第29条(登録の細目)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第29条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。」で始まります。
- 税理士法第29条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第29条の前の条は税理士法第28条です。
- 税理士法第29条の次の条は税理士法第30条です。
- 税理士法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法29条は、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目を財務省令に委任する規定。登録の要否や拒否事由そのものは法律本文が定める。
Q · 税理士の登録の書類や名簿のルールって、どこに書いてあるの?
細目は本条の委任を受けた財務省令に定められています
税理士法29条は、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目を財務省令に委ねています。受け皿は税理士法施行規則です。一方、税理士になるには名簿への登録が必要という本体(18条)や、登録拒否事由(24条)、まつ消事由(26条)は法律本文に置かれています。依頼者が確認できる証票の様式や名簿の記載事項は、この委任から形作られています。
解説
条文は一文だけで、中身は「細かいことは財務省令(財務大臣が定めるルール)に任せる」と書いてあるにすぎない。それでもこの一文があるから、税理士の登録申請書の様式、名簿に載る項目、税理士証票(税理士であることを示す身分証)の形式、登録抹消の届出の手順が、国会を通さずに省令で整えられている。実際の受け皿は税理士法施行規則である。読者にとって大事なのは、税理士は試験に受かっただけでは名乗れないという点だ。日本税理士会連合会の名簿に登録されて初めて税理士になる(税理士法18条)。だから「税理士です」と言われたら、確かめる先は二つある。目の前で見せてもらう税理士証票と、日税連が公開している税理士情報検索サイトの名簿だ。名刺の肩書は確認にならない。登録の仕組みが細かく決められているのは、依頼者が「本物かどうか」を自分で確かめられるようにするためである。
法的な位置づけ
税理士法29条は、同法に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目を財務省令に委任する委任規定である。登録義務(18条)、登録拒否事由(24条)、登録のまつ消事由(26条)などの実体的要件は法律本文に置き、様式や手順などの手続的細目のみを省令に委ねる構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士登録とは何ですか?
日本税理士会連合会の税理士名簿に登録を受けることです。試験合格など資格を持つだけでは足りず、登録して初めて税理士として業務ができます(税理士法18条)。
Q2税理士証票とは何ですか?
税理士名簿に登録された人に交付される、税理士であることを示す身分証です。様式などの細目は本条の委任を受けた財務省令で定められています。
Q3税理士登録に有効期限はありますか?
税理士登録に更新制度はなく、まつ消事由(税理士法26条)に該当しない限り登録は続きます。ただし廃業や死亡などで登録はまつ消されます。
Q4税理士の登録が抹消されるのはどんな場合?
業務の廃止、死亡、欠格事由への該当などが税理士法26条に定められています。まつ消の手続の細目は、本条に基づき財務省令で定められています。
Q5税理士法施行規則とは何ですか?
税理士法の委任を受けて財務省が定める省令です。登録の申請様式、名簿の記載事項、証票の形式など、本条が委ねた細目の受け皿になっています。
Q6税理士の登録番号は確認できますか?
税理士証票や日本税理士会連合会の税理士情報検索で、登録番号などの登録情報を確認できます。依頼前に照合しておくと安心です。
Q7財務省令で決めるのは違憲ではないの?
手続的な細目に限った委任であり、登録の拒否やまつ消の本体は法律本文に残されています。白紙委任ではない構造のため、一般に問題とはされていません。
Q8税理士試験に受かればすぐ税理士を名乗れる?
名乗れません。合格後も実務経験など所定の要件を満たし、税理士名簿への登録を受けて初めて税理士として業務できます(税理士法18条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる人が本当に税理士かどうか、どうやって調べればいいですか?
日本税理士会連合会が公開している税理士情報検索サイトで、氏名や事務所所在地を検索できます。税理士は同会の名簿に登録して初めて業務ができるので(税理士法18条、19条)、そこに載っていなければ税理士ではありません。実務のポイント:面談の場で「税理士証票を拝見できますか」と聞くのは、まったく失礼なことではありません。本物の税理士ほど、すぐに出してくれます
Q2税理士じゃない人に申告をやってもらったら、私も罰せられるんですか?
無資格で税理士業務を行った側が税理士法52条違反となり、59条の罰則(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の対象になります。依頼者が処罰されるのは原則ではありません。実務のポイント:ただし申告内容に誤りがあれば、加算税を含む追徴を受けるのは納税者本人です。安さで選んだ代行のつけは、最後には自分に回ってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士試験に合格した人=税理士」と思われがちだが、合格者や資格を持つ人でも、日本税理士会連合会の名簿に登録されていなければ税理士として業務できない(税理士法18条)。名乗れるかどうかを決めるのは登録という事実である
- 委任条文は中身がないので読み飛ばしてよい、という発想そのものがずれている。登録の手続や名簿・証票の細部は省令で決まっていて、依頼者が実際に確かめられるもの(証票の様式、名簿の公開情報)はこの委任から生まれている。法律の本文だけ読んでも、確認の手順は出てこない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 税理士法29条:登録細目を財務省令に委ねる委任規定 | 税理士法18条:名簿への登録義務を定める本体規定 税理士法24条:登録拒否事由を限定列挙する規定 |
| 定める内容 | 登録の手続、まつ消、名簿、証票その他の細目 | 税理士となるには名簿への登録が必要であること どのような者の登録を拒否できるか |
| 誰が具体化するか | 財務大臣(財務省令=税理士法施行規則) | 国会(法律本文で確定) 国会(法律本文で確定、省令で追加不可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士や会計師が税務代理を担う。いずれも登録制で、細目は主管機関の命令に委ねられる
韓国も税務士の登録制度を法律で定め、手続の細目は下位法令に委ねる点で日本と類似する
ドイツは税理士(Steuerberater)の資格・登録を法律で定め、手続細目は施行令(DVStB)で規律する
米国は連邦レベルで内国歳入庁における代理資格(Enrolled Agent 等)を規則で規律し、日本の独占的な税理士制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続税の申告を格安で引き受けると言う「税理士」に、事務所の場所を聞くとはぐらかされた。税理士証票を見せてほしいと頼むのは失礼ではない。登録制度は、まさにそのために作られている
- もし、何年も顧問を頼んできた税理士が実は登録を抹消されていたら、あなたの申告はどうなる? 無資格者による税務代理は税理士法52条違反になる。申告書が無効になるわけではないが、内容の誤りによる追徴の責任を負うのは納税者であるあなた自身であり、相手に損害賠償を求めることになる
学説
通説(委任立法の限界論):法律による命令への委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。本条は委任事項を「登録に関する細目」に限定し、登録拒否・まつ消の実体要件を法律本文に残しているため、委任の範囲内にとどまる規定と理解される。
- 税理士法 第18条税理士名簿への登録義務の本体
- 税理士法 第19条税理士名簿の備付けと記載
- 税理士法 第24条登録拒否事由を法律で限定
- 税理士法 第26条登録のまつ消事由
- 税理士法 第52条無登録者の税理士業務禁止
- 登録免許税法 第9条税理士登録に課す登録免許税の税率
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