税理士法 第27条(登録及び登録のまつ消の公告)
日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録のまつ消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録のまつ消の公告とは、税理士法第27条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第27条(登録及び登録のまつ消の公告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第27条の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければなら…」で始まります。
- 税理士法第27条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第27条の前の条は税理士法第26条です。
- 税理士法第27条の次の条は税理士法第28条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/27