税理士法 第27条(登録及び登録のまつ消の公告)
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日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録のまつ消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録のまつ消の公告とは、税理士法第27条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第27条(登録及び登録のまつ消の公告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第27条の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければなら…」で始まります。
- 税理士法第27条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第27条の前の条は税理士法第26条です。
- 税理士法第27条の次の条は税理士法第28条です。
- 税理士法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法27条は、日本税理士会連合会が税理士の登録と登録抹消を遅滞なく官報で公告するよう義務づけ、抹消の場合はその事由も公告させる規定である。
Q · 目の前の税理士が本当に今も税理士かどうか、公的に確かめる方法はある?
ある。登録と抹消は官報で公告され、抹消は理由も載る
税理士法27条により、日本税理士会連合会は税理士の登録をしたとき、及び登録を抹消したときに、遅滞なく官報で公告しなければなりません。抹消の場合はその事由も公告されます。現在登録している税理士は日税連の名簿で確認でき、過去に抹消された経緯は官報の公告をたどることで確認できます。依頼前や採用前に、相手の資格を公的記録で裏付けることができます。
解説
税理士バッジを付けて名刺を差し出してくる人物が、本当に今も税理士なのか。依頼人の側からそれを確かめる仕組みは、意外なほど地味なところに埋まっている。税理士法27条は、日本税理士会連合会(全国の税理士会をまとめる団体で、税理士名簿を管理している)に対し、登録をしたときも、登録を抹消したときも、遅滞なく官報で公告することを義務づけている。抹消の場合は、その理由まで公告しなければならない。つまり、廃業したのか、死亡したのか、懲戒や欠格事由によって資格を失ったのかが、国の公式な掲示板に記録として残る。顧問税理士を選ぶとき、あなたは口コミや事務所のホームページを見るだろう。ただ、資格の有無そのものは公的記録で確認できる。確定申告や相続税の申告を任せる前に、相手の資格が公の記録で裏付けられるかを確かめる。その一手間を知っているかどうかで、資格のない人に税務を任せてしまう危険が大きく変わる。
法的な位置づけ
税理士法27条は、税理士名簿を管理する日本税理士会連合会に対し、税理士の登録をしたとき及び登録を抹消したときに、遅滞なくその旨を官報で公告する義務を課す規定である。抹消の場合には抹消の事由も公告の対象となり、税理士資格の得喪を公的記録として第三者に開示する機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法27条とは?
日本税理士会連合会に、税理士の登録と登録抹消を遅滞なく官報で公告させる規定です。抹消の場合は、その事由も公告しなければなりません。
Q2税理士の登録抹消の公告はいつ出る?
条文上は「遅滞なく」とされ、抹消の手続が済んだ後、合理的な期間内に官報へ掲載されます。具体的な日数は法律上定められていません。
Q3税理士の登録抹消の理由は公表される?
公表されます。税理士法27条は、登録を抹消した場合にその事由まで官報で公告するよう定めています。廃業・死亡・登録取消しなどが区別されます。
Q4税理士試験に合格すれば税理士を名乗れる?
名乗れません。税理士となるには日税連の税理士名簿への登録が必要です(税理士法18条)。合格しただけでは税理士ではありません。
Q5無資格の人が税理士業務をするのは違法?
違法です。税理士または税理士法人でない者は、原則として税理士業務を行えません(税理士法52条)。違反には罰則があります。
Q6税理士の官報公告は誰が出す?
税理士名簿を管理する日本税理士会連合会が出します。財務省や国税庁ではなく、日税連が公告義務を負う点が特徴です。
Q7登録を抹消された税理士は再登録できる?
抹消の事由によります。廃業による抹消なら再び登録を申請できますが、欠格事由に当たる間は登録が拒否されることがあります。
Q8税理士の懲戒処分も官報に載る?
懲戒処分は財務大臣が行い、本条とは別の規定に基づいて官報で公告されます。本条が扱うのは登録と抹消の公告です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今お願いしている税理士さんが本当に登録しているか、自分で調べられますか?
調べられる。登録は日税連の名簿に記載され(税理士法19条)、登録と抹消は官報で公告される(同27条)。日税連の税理士情報検索サイトで氏名や事務所名から確認できる。実務のポイント:検索サイトには現在登録している人しか出てこない。過去に抹消された経緯を知りたいなら、官報の抹消公告まで遡ると事由が分かる。インターネット版官報の直近分は無料で読める(最新の運用状況をご確認ください)
Q2税理士の登録が消されるのって、どういうときなんですか?
主な事由は、廃業の届出、死亡、登録の取消し、欠格事由に当たったときなどで、税理士法26条に定めがある。登録の取消しは同25条による。実務のポイント:同じ抹消でも、自分から廃業したのか、処分で資格を失ったのかで意味はまったく違う。27条は抹消の事由まで公告させているので、本人の説明と公告の記載を見比べれば、話が本当かどうか確かめられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士試験に合格した人=税理士」と思われがちだが、法律上の税理士は、日税連の名簿に登録された人だけだ(税理士法18条)。合格者でも登録していない人や、登録を抹消された人は税理士と名乗れず、他人の税務を業として扱うこともできない(同52条)。肩書きを見るより、登録されているかを見るのが先になる
- 公告があるのは知っていても、その怖さまで知っている人は少ない。抹消の公告には事由が載り、官報という公的記録に残る。懲戒処分の末に登録を失った場合、その事実は検索で後から何度でもたどれる。税理士本人にとっては、業界での信用を長く左右する記録になる
- 「怪しい税理士を見分けるにはどうすればいいか」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。見分けるべきなのは人柄や腕前の前に、登録という資格の有無だ。資格は主観で判断するものではなく、記録を照らし合わせれば分かる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法27条:登録・抹消の官報公告 | 税理士法26条:登録抹消の事由 税理士法25条:登録の取消し |
| 義務を負う主体 | 日本税理士会連合会(公告義務) | 日本税理士会連合会(抹消義務) 日本税理士会連合会(取消しの判断・手続) |
| 依頼人にとっての意味 | 資格の得喪とその理由を官報で確認できる | どんな場合に資格が消えるかが分かる 不正登録などで資格を失う場合が分かる |
| 関連する確認手段 | 官報(インターネット版官報など) | 日税連の税理士情報検索(現登録者のみ) 官報の抹消公告に記載される事由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士と完全に同じ資格はなく、記帳士や会計師が税務代理を担う。いずれも登録制度を前提とする
韓国も税務士の業務開始に登録を要する制度を採る。登録の管理主体と公示の方法は日本と異なる点に注意
ドイツでは税理士会(Steuerberaterkammer)が任命と職業登録簿を担い、登録簿の情報は一般に公開される
米国では IRS が税務代理人の資格と懲戒を管理し、懲戒処分は公表される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人に紹介された「元国税 OB の先生」が、相続税申告の報酬として80万円を前金で求めてきた。日税連の税理士情報検索で名前を引いても出てこない。昔は税理士だったが、今は登録が抹消されているのではないか? 官報で抹消の公告とその事由を確認すれば、依頼する前に判断がつく
- あなたは税理士事務所の採用担当で、応募者の職歴に「税理士登録済み」とある。登録番号を照会したら、数年前に抹消されていた。本人は「自分から廃業しただけだ」と説明する。抹消の事由は公告されるので、本人の説明が本当かどうかを書類で突き合わせられる
- 顧問税理士が急に連絡をよこさなくなった。決算の申告期限まであと3週間しかない。登録状況を調べると、すでに抹消されていた。今日のうちに後任を探し始めなければ間に合わない
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