税理士法 第25条(登録の取消し)
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- 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
- 一税理士となる資格又は第二十四条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
- 二第二十四条第七号(イに係る部分に限る。)に規定する者に該当するに至つたとき。
- 三二年以上継続して所在が不明であるとき。
- 2.日本税理士会連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
- 3.前条第一項及び第四項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、税理士法第25条に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第25条(登録の取消し)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第25条の条文原文は「日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十九条の十六に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことが…」で始まります。
- 税理士法第25条は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第25条の前の条は税理士法第24条の2です。
- 税理士法第25条の次の条は税理士法第26条です。
- 税理士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法25条は、日本税理士会連合会が資格審査会の議決に基づき、虚偽申請・心身の故障・二年以上の所在不明の三つの場合に税理士登録を取り消せると定める規定である。
Q · 懲戒を受けていない税理士でも、登録を取り消されることはあるの?
ある。虚偽申請・心身の故障・2年以上の所在不明の3つ
税理士法25条により、日本税理士会連合会は資格審査会の議決に基づき、①登録申請書の不記載・虚偽記載による登録が判明したとき、②心身の故障で業務の適正を欠くおそれがある者(24条7号イ)に該当したとき、③二年以上継続して所在不明のときに、登録を取り消すことができます。①②の場合は理由付記の書面で通知され、不服があれば国税庁長官に審査請求できます。
解説
税理士の登録は、懲戒を受けない限り一生消えないと思われがちだ。実際には違う。懲戒処分とはまったく別のルートとして、日本税理士会連合会(税理士の名簿を管理する団体)が登録そのものを取り消す仕組みがある。取消しの理由は三つに限られる。一つ目は、登録申請のときに資格や登録拒否事由について書くべきことを書かなかった、または嘘を書いて登録を受けていたと後から分かった場合。二つ目は、心身の故障によって税理士業務を適正に行えないおそれがある状態になった場合。三つ目は、二年以上続けて所在が分からない場合だ。取り消すかどうかは日税連が一存で決めるのではなく、資格審査会の議決を経なければならない。見落とされやすいのは通知の扱いである。理由を書いた書面で通知する義務があるのは一つ目と二つ目だけで、所在不明による取消しにはこの義務が定められていない。取消しに納得できない場合は、国税庁長官に審査請求ができる。顧問税理士を選ぶ側も税理士本人も、この三つを知っているかどうかで、いざというときの動き方が変わる。
法的な位置づけ
税理士法25条は、日本税理士会連合会による税理士登録の取消しを定める規定である。取消事由は、登録申請書の不記載・虚偽記載による登録の判明、心身の故障による業務適正欠如のおそれ、二年以上継続した所在不明の三つに限られ、資格審査会の議決を要する。財務大臣による懲戒処分とは別系統の、税理士名簿の正確性を確保する制度である。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の登録取消しとは?
日本税理士会連合会が税理士名簿から登録を取り消す処分です。税理士法25条が根拠で、虚偽申請・心身の故障・2年以上の所在不明の3つの場合に限られます。
Q2税理士 登録取消し 誰が決める?
取り消すのは日本税理士会連合会ですが、単独では決められず、税理士法49条の16に定める資格審査会の議決が必要です。
Q3税理士 所在不明 何年で取消し?
二年以上継続して所在が不明であるときに取消しの対象になります(税理士法25条1項3号)。この場合、理由付記の書面通知義務は定められていません。
Q4税理士の登録取消しに不服があるときは?
税理士法25条3項が24条の2を準用しており、国税庁長官に審査請求できます。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内です。
Q5税理士の登録取消しと懲戒の違いは?
懲戒は財務大臣が違反行為への制裁として行う処分です。登録取消しは日税連が名簿の正確性を保つための措置で、違反行為がなくても適用されえます。
Q6税理士の登録申請で過去の経歴を書かなかったらどうなる?
資格や登録拒否事由に関する事項の不記載・虚偽記載で登録を受けたと判明すれば、取消事由になります。条文上、判明までの期間制限はありません。
Q7税理士が登録されているか確認する方法は?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、氏名や登録番号から登録状況を確認できます。顧問契約の前に確かめておくと安心です。
Q8税理士の登録取消し 通知は来る?
虚偽申請(1号)と心身の故障(2号)による取消しは、理由を付記した書面で通知されます。所在不明(3号)には通知義務の定めがありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1懲戒も受けていないのに、病気を理由に資格を取り上げられることってあるんですか?
あります。本条1項2号は、税理士法24条7号イに当たるとき、つまり心身の故障によって業務を適正に行わせるのが難しいおそれがある場合を取消事由にしている。ただし病気と診断されただけで自動的に取り消されるわけではなく、資格審査会の議決が必要になる。実務のポイント:審査で問われるのは病名ではなく、業務を適正に回せるかどうかである。補助者や共同経営者がいる体制を示せるかどうかで、結論が分かれることがある
Q2登録が取り消されたあとも、昔からのお客さんの申告を手伝うくらいなら大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。登録がなくなった時点で、他人の求めに応じて税務代理や税務書類の作成をすれば、無償であっても税理士法52条(税理士でない者の業務制限)に違反し、刑事罰の対象になる(59条。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処罰されるのは本人だけではない。依頼した側も、無資格者が作った申告書の誤りによる加算税を自分で負担することになる
Q3取り消された後で、もう一度税理士として登録することはできますか?
取消しの原因が解消されていれば、改めて登録を申請する道はある。たとえば病気が回復した場合や、所在が明らかになった場合だ。ただし再申請も税理士法24条の登録拒否事由に照らして審査される。実務のポイント:再申請の書類では、取消しの経緯を隠さず、原因が解消されたことの裏付け(診断書など)を最初から添付しておくと、審査が早く進む。経緯をごまかせば、1号の虚偽記載という新しい取消事由を自分で作ることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 登録の取消しは懲戒処分の一種だと思われやすい。実際には制度がまったく別である。懲戒(税理士法44条以下)は財務大臣が違反行為への制裁として行う。一方の本条は、登録を管理する日税連が「この人は名簿に載っているべきではない」という状態を正すための措置であり、違反行為がなくても心身の故障だけで適用されうる
- 虚偽の申請は時間が経てばうやむやになる、という程度に軽く見られがちだが、条文は「判明したとき」と書いているだけで期間の制限を設けていない。十年前の申請書の一行が、今になって取消しの根拠になりうる。しかも取消しの後に税理士業務を続ければ、無資格で業務を行ったものとして刑事罰の領域に入る
- 「本人に通知もせずに資格を奪うのはおかしい」という問いの立て方自体がずれている。所在不明による取消しは、そもそも連絡がつかないことが要件である。だから理由付記の通知義務が課されていない。守られるべき手続は、住所の変更を届け出なかった時点で、本人がすでに手放している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分・措置の主体 | 税理士法25条:日本税理士会連合会(資格審査会の議決が必要) | 税理士法26条:日本税理士会連合会(登録の抹消) 税理士法44条:財務大臣(懲戒処分) |
| 発動の理由 | 虚偽・不記載の登録申請、心身の故障、2年以上の所在不明 | 廃業の届出、死亡、登録取消し、欠格事由への該当など 税理士法・税法違反など義務違反への制裁 |
| 性質 | 名簿の正確性を保つための裁量的措置(「取り消すことができる」) | 名簿から記録を消す事務的な手続 戒告・業務停止・業務禁止の制裁 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格がなく、税務代理は会計師と記帳及報稅代理業務人が担う。登録の撤銷・廃止は主管機関が行う点で、職能団体が取り消す日本と異なる
韓国の세무사も登録制で、登録の取消しに関する規定を置く。日本の税理士制度を参照して整備された経緯がある
ドイツでは税理士会(Steuerberaterkammer)が任命(Bestellung)の撤回・取消しを行い、健康上の理由による業務遂行不能も撤回事由とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士が二年近く電話にも郵便にも応じず、事務所はもぬけの殻になっていたとしたら、その人はまだ税理士なのか? 所在不明が二年続けば、登録取消しの対象になる。申告期限が迫る前に、日税連の税理士情報検索サイトで登録状況を確かめ、別の税理士を探すほうが早い
- あなたが税理士で、何年も前の登録申請書で過去の処分歴を書かずに出していたとする。その事実が今になって判明した。取消しを決めるのは資格審査会であり、理由を付けた書面が届く。登録から時間が経っていても、取消しを免れる規定はない
- 八十代の父が税理士事務所を一人で続けているが、最近は申告書の数字を何度も間違える。家族が介護保険の手続きを進めている裏で、税理士登録の扱いも同時に問題になりうる。顧問先に被害が出る前に、廃業届による自主的な抹消を家族で話し合ったほうがよい
- 取消しの通知書が届いた。審査請求の期限は、知った日の翌日から三か月。手元の診断書と申請書の控えを今週中に集めなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 顧問税理士と連絡が取れなくなったら、まず日税連の税理士情報検索サイトで登録状況を確認する2. 預けている帳簿や電子申告の利用者識別番号などを一覧にし、返還を求めた記録を内容証明郵便で残す3. 所属する税理士会に事情を伝えて相談する4. 申告期限から逆算して後任の税理士を確保し、税務代理権限証書を出し直す。登録を取り消された人が業務を続けていた場合は、税理士会や税務署に情報提供する
訴えられた側:1. 取消しの理由が付記された書面で、1号と2号のどちらに当たるとされたのかを確認する2. 心身の故障が理由なら、業務を適正に行えることを示す主治医の意見書や業務体制(補助者、共同事務所)の資料をそろえる3. 虚偽記載が理由なら、申請書の控えと当時の事実関係を照らし合わせ、故意ではなかったことや資格要件には影響しないことを主張する4. 期限内に国税庁長官へ審査請求する。取消し後に業務を続けることは絶対に避ける
時効(請求できる期限):国税庁長官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。処分の日の翌日から1年を過ぎると、原則として請求できない(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください
- 税理士法 第24条登録拒否事由、1号・2号の判断基準
- 税理士法 第24条の2国税庁長官への審査請求、3項で準用
- 税理士法 第26条登録の抹消、取消し後の名簿処理
- 税理士法 第49条の16資格審査会、取消しの議決機関
- 税理士法 第52条取消し後の業務継続を禁ずる業務制限
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月・1年
- 行政不服審査法 第46条3項読替えの対象、処分の取消し等
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