税理士法 第49条の16(資格審査会)
- 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
- 2.資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第二十二条第一項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第二十五条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
- 3.資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4.会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
- 5.委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 7.前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資格審査会とは何ですか?
定義資格審査会とは、税理士法第49条の16に定められた規定で、「日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の16(資格審査会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の16の条文原文は「日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。」で始まります。
- 税理士法第49条の16は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の16の前の条は税理士法第49条の15です。
- 税理士法第49条の16の次の条は税理士法第49条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_16