税理士法 第49条の15(税理士会に関する規定の準用)
第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
この条文の基本情報
税理士会に関する規定の準用とは何ですか?
定義税理士会に関する規定の準用とは、税理士法第49条の15に定められた規定で、「第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の15(税理士会に関する規定の準用)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の15の条文原文は「第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。」で始まります。
- 税理士法第49条の15は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の15の前の条は税理士法第49条の14です。
- 税理士法第49条の15の次の条は税理士法第49条の16です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_15