税理士法 第49条の14(日本税理士会連合会の会則)
- 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
- 二税理士の登録に関する規定
- 三第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
- 四第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定
- 五税理士会の会員の研修に関する規定
- 六第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
- 2.日本税理士会連合会の会則の変更(前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
日本税理士会連合会の会則とは何ですか?
定義日本税理士会連合会の会則とは、税理士法第49条の14に定められた規定で、「日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の14(日本税理士会連合会の会則)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の14の条文原文は「日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の14は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の14の前の条は税理士法第49条の13です。
- 税理士法第49条の14の次の条は税理士法第49条の15です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_14