税理士法 第41条(帳簿作成の義務)
- 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
- 2.前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
- 3.税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
この条文の基本情報
帳簿作成の義務とは何ですか?
定義帳簿作成の義務とは、税理士法第41条に定められた規定で、「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第41条(帳簿作成の義務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第41条の条文原文は「税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第41条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第41条の前の条は税理士法第40条です。
- 税理士法第41条の次の条は税理士法第41条の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/41