税理士法 第38条(秘密を守る義務)
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税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、税理士法第38条に定められた規定で、「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第38条(秘密を守る義務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第38条の条文原文は「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」で始まります。
- 税理士法第38条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第38条の前の条は税理士法第37条の2です。
- 税理士法第38条の次の条は税理士法第39条です。
- 税理士法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法38条は、税理士が正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用することを禁じる。義務は税理士でなくなった後も続き、違反には59条の罰則がある。
Q · 顧問税理士は、私の収入や借金のことを家族や取引先に話してもいいの?
正当な理由がない限り不可。家族への開示も違反になりうる
税理士法38条により、税理士は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自分のために使うことを禁じられています。秘密の主体は依頼者本人なので、配偶者や子であっても本人の同意なく開示すれば違反になりえます。義務は廃業・登録抹消後も続きます。違反すると59条の刑事罰(親告罪)と財務大臣による懲戒の対象になります。ただし刑事裁判の証人尋問では証言拒絶権がない点に注意が必要です。
解説
刑法134条の秘密漏示罪は、医師・薬剤師・弁護士・公証人などを処罰対象に列挙しているが、税理士は入っていない。それを埋めているのが税理士法38条である。違反すれば59条により2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)となり、財務大臣による懲戒の対象にもなる。守られる「秘密」は、あなたの年収や借金にとどまらない。家族構成、愛人への送金、取引先との裏事情など、税理士が業務中に見聞きしたことの大半が含まれる。しかも義務は、廃業や登録抹消の後も消えない。ただし弱点もある。刑事事件の証人尋問では、弁護士や医師と違って証言を拒む権利(刑事訴訟法149条)が税理士にはない。顧問税理士に話した内容がどこまで守られ、どこで守られないのか。この境目を知っているかどうかで、税理士に何を話し、何を書面に残すかが変わる
法的な位置づけ
税理士法38条は税理士の秘密を守る義務を定める規定であり、税理士が正当な理由なく、税理士業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らすこと、及び自己又は第三者の利益のために利用すること(窃用)を禁止する。義務は税理士の資格を失った後も存続し、違反には同法59条の刑事罰と46条の懲戒処分が予定されている。
手順
- 1.漏えいの経路と事実を時系列で記録する 誰が、いつ、どの情報を知ったのかを時系列で書き出し、関連するメール・LINE・通話記録を保存する。心当たりが顧問税理士以外にないかも併せて検討する
- 2.税理士に書面で事実確認を求める 感情的な口頭のやり取りを避け、開示の有無・相手・理由(正当な理由の主張があるか)を書面で問い合わせ、回答を記録として残す
- 3.預けた帳簿・資料の返還を確保する 顧問契約の解除を検討する前に、預けている帳簿・申告書控え・電子データの返還を求め、手元に確保しておく
- 4.告訴・懲戒通知・損害賠償を期限内に検討する 刑事責任を問う場合は犯人を知った日から6か月以内に告訴する。並行して財務大臣への懲戒事由の通知(税理士法47条)と、民法415条・709条による損害賠償を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士の守秘義務とは?
税理士法38条が定める義務で、税理士は正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしたり、自分のために使ったりできません。廃業後も義務は続きます。
Q2税理士 守秘義務違反 罰則は?
税理士法59条により刑事罰の対象となり、あわせて財務大臣による懲戒処分(46条)の対象にもなります。刑事罰は被害者の告訴が必要な親告罪です。
Q3税理士の守秘義務はいつまで続く?
期限はありません。38条後段が「税理士でなくなつた後においても、また同様とする」と定めており、廃業や登録抹消後も義務が続きます。
Q4税理士事務所の職員にも守秘義務はある?
あります。税理士法54条が税理士の使用人その他の従業者に秘密を守る義務を課しており、退職後も同様です。違反は罰則の対象になります。
Q5税理士 情報漏洩 訴えることはできる?
できます。刑事では告訴(犯人を知ってから6か月以内)、民事では損害賠償請求、行政では財務大臣への懲戒事由の通知(47条)という三つの手段があります。
Q6税理士は裁判で証言を拒否できる?
刑事訴訟では刑訴法149条の証言拒絶権者に含まれず、原則として証言義務があります。民事訴訟では職業の秘密(民訴197条1項3号)を理由に拒める余地があります。
Q7税理士の「正当な理由」とは何ですか?
典型は本人の同意、法令に基づく義務、裁判所の命令、税理士自身の防御に必要な場合などです。個別事案ごとに判断されるため、同意は書面で残すのが安全です。
Q8窃用とはどういう意味?
業務上知った秘密を、自分や第三者の利益のために無断で利用することです。外部に漏らさなくても、顧客データを独立後の営業に使えば窃用に当たりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署の調査で、税理士が私の情報をしゃべっちゃうのは違反じゃないんですか?
税務代理の範囲で、依頼者のために調査に対応するのは税理士の本来の業務であり、38条違反にはならない。問題になるのは、依頼の範囲を超えて別の顧客や第三者の情報を提供した場合だ。実務のポイント:調査の前に、どこまで説明してよいかを税理士と打ち合わせておくと、余計な論点を自分から出さずに済む。打ち合わせをする依頼者はごく少ない
Q2辞めた事務所のお客さんに独立後に営業かけるのって、守秘義務違反になる?
顧客リストや決算データを持ち出して使えば、38条後段の「窃用」や、職員時代の54条違反に当たりうる。不正競争防止法の営業秘密侵害が問題になることもある。実務のポイント:顧客が自分の意思で移ってくること自体は違法ではない。争いになるのは、たいてい持ち出したデータの痕跡である。退職前に私物の端末とクラウドを整理し、何も持ち出していないと説明できる状態にしておくのが、独立後の最大の防御になる
Q3親が亡くなりました。親の顧問税理士に、生前の申告資料を見せてもらえますか?
相続税の申告に必要な範囲であれば、相続人全員の依頼として開示に応じる税理士が多い。ただ、相続人一人だけの請求に応じてよいかについては、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:相続人同士がもめている場合、税理士は38条違反を恐れて全員の同意を求めることが多い。最初から相続人全員の連名で依頼書を出すと、資料の開示は一気に早くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「守秘義務は弁護士と同じくらい強い」と考える人が多い。実際には、税理士は刑事訴訟法149条の証言拒絶権者に含まれていない。刑事裁判で証人として呼ばれれば、原則として証言しなければならない。法廷で証言することは38条の「正当な理由」に当たると解されている。民事訴訟では「職業の秘密」(民事訴訟法197条1項3号)を理由に証言を拒める余地はあるが、裁判所が個別に判断する。弁護士並みに守られると思い込んで税理士にだけ話した内容が、法廷で表に出ることはありうる
- 違反した税理士は自動的に処罰されると思われがちだが、59条1項3号の罪は親告罪であり、被害者が告訴しない限り起訴されない(同条2項)。被害者が動かなければ、刑事の面では何も起きない。行政上の懲戒も、誰かが財務大臣に通知しなければ表に出にくい。刑罰の重さを知っていても、それを動かすスイッチを握っているのが被害者自身だということは知られていない
- 「家族なら教えてもらえる」という発想そのものが出発点から誤っている。秘密の主体は依頼者本人であり、配偶者や子であっても本人の同意なしに開示すれば違反になりうる。相続人が亡くなった親の顧問税理士に生前の資料を求める場面では、相続人が依頼者の地位を承継するかどうかについて、実務上解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 税理士法38条:税理士(税理士でなくなった後も) | 税理士法54条:税理士の使用人その他の従業者(退職後も) 刑法134条:医師・薬剤師・弁護士・公証人など(税理士は対象外) |
| 禁止される行為 | 秘密を漏らすこと、及び窃用すること | 業務上知り得た秘密を漏らすこと、及び窃用すること 業務上知り得た秘密を漏らすこと(窃用は対象外) |
| 違反の効果 | 59条の刑事罰(親告罪)+ 46条の懲戒処分 | 59条の刑事罰(親告罪)、監督する税理士の責任も問題になる 刑法上の秘密漏示罪(親告罪、刑法135条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は刑法の業務上秘密漏洩罪の処罰対象に会計師を明記しており、業法だけで手当てする日本とは構造が異なる
ドイツの税理士は刑法上の秘密漏示罪の主体に含まれ、刑事訴訟での証言拒絶権も認められる。日本より保護が厚い
米国は申告書作成者による情報の開示・利用を連邦税法で規制し、一定範囲で税務専門家の秘匿特権を認める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚協議中の妻が、夫婦で長年頼んできた顧問税理士に電話をかけ、「夫の本当の事業所得を教えてほしい」と頼んだ。税理士が夫の同意なしに答えれば38条違反になる。妻の側は、税理士ではなく家庭裁判所の調査嘱託や文書送付嘱託を使うのが正しい手順である
- あなたが税理士事務所を辞めて独立した。前の事務所の顧問先リストと決算データを手元の USB に残したまま営業をかければ、「窃用」に当たりうる。退職後も義務は続くと38条後段がはっきり書いている
- 取引先の社長と飲んでいた顧問税理士が、別の顧問先の資金繰りが苦しいことを口にした。翌週、その会社への与信が止まった。ひと言の雑談で、税理士は刑事罰と懲戒の両方を負いうる
- もし M&A の買い手から「売り手の過去の税務処理を直接確認させてほしい」と税理士に依頼が来たら、どうなる? 売り手本人の書面同意がない限り、税理士は応じられない。デューデリジェンスのスケジュールが詰まっているなら、同意書の取得を先に済ませておかないと、作業全体が数週間止まる
- 情報を漏らされた。告訴できる期間は、犯人を知ってから6か月しかない。迷っている間に半分が過ぎる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 漏えいの経路を特定する。誰が、いつ、どの情報を知ったのかを時系列で書き出し、メールや LINE を保存する2. 税理士に書面で事実確認を求め、回答を記録として残す3. 刑事責任を問うなら、犯人を知った日から6か月以内に告訴する(59条2項の親告罪、刑事訴訟法235条) 4. 財務大臣への懲戒の通知(47条)と、民法415条・709条による損害賠償を並行して検討する5. 顧問契約を解除する前に、預けている帳簿や資料の返還を確保する
訴えられた側:1. 開示が本人同意・法令上の義務・裁判所の命令・自身の防御のいずれかに当たるかを整理する。これらは「正当な理由」の典型である2. 同意を取っていたなら、その書面・メールを直ちに確保する3. 事務所の職員が漏らした場合は54条(使用人等の秘密を守る義務)の問題にもなる。監督体制の記録を整える4. 刑事は親告罪なので、早い段階での謝罪と被害回復が告訴の回避に直結する
時効(請求できる期限):告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効は3年(同250条2項6号)。民事は不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、債務不履行なら権利を行使できることを知った時から5年(民法166条)。懲戒の除斥期間については最新の改正状況をご確認ください
学説
実務上の通説的理解:「正当な理由」には、本人の同意がある場合、法令に基づく義務がある場合、裁判所の命令による場合、税理士自身の防御に必要な場合などが含まれると解されている。具体的な範囲は事案ごとに判断される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定とともに、税理士の秘密を守る義務として設けられた。資格喪失後も義務が存続する旨を後段で明記
- 税理士法 第1条税理士の公共的使命、守秘の限界を画す
- 税理士法 第54条使用人その他の従業者の秘密保持義務
- 税理士法 第59条守秘義務違反の罰則と親告罪規定
- 税理士法 第46条法違反に対する懲戒処分
- 税理士法 第47条何人も可能な懲戒事由の通知
- 刑法 第134条士業の秘密漏示罪、税理士は対象外
- 刑事訴訟法 第149条業務上秘密の証言拒絶権、税理士は対象外
- 民事訴訟法 第197条職業の秘密を理由とする証言拒絶
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