税理士法 第39条(会則を守る義務)
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税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
この条文の基本情報
会則を守る義務とは何ですか?
定義会則を守る義務とは、税理士法第39条に定められた規定で、「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第39条(会則を守る義務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第39条の条文原文は「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
- 税理士法第39条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第39条の前の条は税理士法第38条です。
- 税理士法第39条の次の条は税理士法第39条の2です。
- 税理士法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法39条は、税理士に所属税理士会と日本税理士会連合会の会則を守る義務を課す規定。会則違反は46条を通じて財務大臣の懲戒対象となりうる。
Q · 税理士って、税理士会の会則を破ったら法律違反になるの?
なりうる。会則違反は財務大臣の懲戒対象になる
税理士法39条は、税理士に所属税理士会と日本税理士会連合会の会則を守る義務を課しています。この義務は法律上のものなので、会則違反は46条を通じて財務大臣の懲戒処分(戒告・業務停止・業務禁止、44条)の対象になりえます。税理士は登録と同時に税理士会へ当然入会するため、例外はありません。ただし、会の目的の範囲を超えた決議には拘束されないと最高裁が判断しています(最判平成8年3月19日)。
解説
税理士バッジの裏には、二冊のルールブックが貼り付いている。所属する税理士会の会則と、日本税理士会連合会の会則である。どちらも業界団体の内規に見えるが、税理士法39条がその遵守を法律上の義務に変えている。しかも税理士は登録と同時に、事務所所在地の税理士会へ自動的に入会する仕組みになっている(49条の6)。抜けることはできない。だから会則違反は「法律違反」として扱われ、46条を通じて財務大臣の懲戒処分(戒告、2年以内の業務停止、業務禁止)の対象になりうる。依頼者であるあなたにとっての意味ははっきりしている。顧問税理士の対応が脱税ほど悪質ではなくても、会則や綱紀規則(会員の品位や業務態度を定めた内部ルール)に触れていれば、苦情を持ち込める窓口が二つある。所属税理士会と財務大臣である。ただし会則にも限界がある。会の目的を超えた決議(たとえば政治献金のための会費徴収)は、会員を拘束しないと最高裁が判断している
法的な位置づけ
税理士法39条は会則遵守義務を定める規定であり、税理士が所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を遵守する法律上の義務を負う旨を規定する。税理士は登録により税理士会に当然入会するため、会則は全税理士を拘束し、その違反は同法46条を介して財務大臣の懲戒事由となりうる。ただし遵守義務は税理士会の目的の範囲内に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の会則とは何ですか?
各税理士会が定める組織・会費・品位保持・研修などのルールです。会則の記載事項は税理士法49条の2が定め、重要な変更には財務大臣の認可が必要です。
Q2税理士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
税理士法44条が定める戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の3種類です。処分を行うのは財務大臣です。
Q3税理士の懲戒処分は公表されますか?
懲戒処分は官報で公告され、国税庁のウェブサイトでも処分を受けた税理士の情報が公表されています。依頼前の確認に使えます。
Q4税理士が会費を滞納するとどうなりますか?
会費の納付は会則上の義務なので、滞納は39条違反となり、理屈の上では46条による懲戒の対象になりえます。まずは所属会から督促や指導が入るのが通常です。
Q5税理士の研修受講は義務ですか?
税理士法39条の2は研修受講を努力義務としていますが、各税理士会の会則・規則で受講時間の基準が定められており、これを守る義務が39条で裏打ちされます。
Q6税理士が業務停止中かどうか調べる方法は?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録状況と所属会を確認し、国税庁が公表する懲戒処分情報もあわせて確認するのが確実です。
Q7税理士の懲戒処分に期限はありますか?
令和4年改正により、懲戒事由があったときから10年を経過すると懲戒の手続を開始できない除斥期間が設けられました。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q8税理士のミスで損害を受けたら賠償請求できますか?
懲戒とは別に、債務不履行(民法415条)や不法行為として損害賠償を請求できます。税理士が職業賠償責任保険に加入しているかも確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士の対応がひどいんですけど、税理士会に言って何か意味あるんですか?
意味はある。税理士は39条で会則を守る義務を負っており、会則違反は46条の懲戒事由になりうる。税理士会は、会員の懲戒事由に当たる事実を知ったとき、財務大臣に通知しなければならない(47条1項)。実務のポイント:苦情は電話よりも書面で、日付と具体的な事実を並べて出すほうがよい。書面になっていれば、会の内部で「記録に残った案件」として扱われやすい
Q2税理士って税理士会を辞めて独立でやれないんですか?
できない。税理士は登録すると、事務所所在地の税理士会に当然入会する(49条の6)。会に属さずに税理士業務を行う道はない。実務のポイント:事務所を他県へ移すと所属会も変わり、守るべき会則も変わる。研修や会費の規定が会ごとに細かく違うので、移転直後は新しい所属会の会則を読み直すべきである
Q3会が決めたことには何でも従わないといけないんですか?
会の目的の範囲内であれば従う義務がある。しかし最判平成8年3月19日は、政治団体へ寄付するための特別会費の徴収決議を、目的の範囲外として無効とした。強制加入団体である以上、会員の思想・良心の自由を侵すことはできない。実務のポイント:争いになる前に、決議の議事録と使途の説明資料を請求しておく。目的の範囲内かどうかは、使途の具体性で判断が分かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 依頼者から見ると税理士会はただの業界団体だが、法律上は登録と同時に加入が強制される法定団体であり、会則の重要な変更には財務大臣の認可が必要である(49条の2)。依頼者が「業界の身内の集まりに苦情を言っても無駄だ」と考えて黙っている間に、税理士会が財務大臣に通知すべき事実(47条1項)が闇に消えていく
- 「税理士会に訴えれば、税理士会がその税理士を処分してくれる」という発想は、前提がずれている。税理士法上の懲戒(戒告、業務停止、業務禁止)を下すのは財務大臣であり、税理士会ではない。弁護士会が自ら懲戒する弁護士とは構造が違う。依頼者は財務大臣にも直接、適当な措置を求めることができる(47条2項)
- 会則を守る義務があることは多くの税理士が知っている。しかし、会費の滞納や研修の未受講のような事務的な違反でも、理屈の上では46条の「この法律の規定に違反したとき」に当たり、国の懲戒の対象になりうる。この重さはあまり知られていない。「内部の手続ミス」という感覚で放置するのは危険である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 税理士法39条:所属税理士会・日税連の会則を守る義務 | 税理士法46条:法令違反を理由とする懲戒 税理士法49条の6:登録による税理士会への当然入会 |
| 主体 | 義務を負うのは税理士 | 処分権者は財務大臣 登録を受けた税理士が自動的に会員となる |
| 法的効果 | 業界団体の内規に法律上の拘束力を与える | 戒告・2年以内の業務停止・業務禁止(44条) 会則の適用対象を全税理士に広げ、退会の選択肢をなくす |
| 限界 | 会の目的の範囲内に限る(最判平成8年3月19日) | 懲戒手続の保障と除斥期間に服する 強制加入ゆえに会員の思想・良心の自由への配慮が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の税理士制度はなく、記帳士・会計師が税務代理の担い手となる。いずれも公会への加入と章程遵守が求められ、主管機関による懲戒と組み合わされる
韓国も税務士の団体として한국세무사회を置き、会員の会則遵守と主管官庁による懲戒を組み合わせる構造で、日本と類似する
ドイツは Steuerberaterkammer への強制加入と職業義務を定め、懲戒は職業裁判所の手続による。財務大臣が直接懲戒する日本とは構造が異なる
米国は IRS への代理業務を Circular 230で規律し、強制加入団体を介さず財務省・IRS が直接規律・懲戒する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士に決算書の控えと帳簿の返却を何度頼んでも、半年間返ってこない。脱税の相談をしたわけでもないのに、どこに訴えればいいのか? 所属税理士会の綱紀担当窓口が最初の入口になる。会則違反として扱われれば、39条を経由して懲戒の土俵に乗る
- あなたは開業3年目の税理士。繁忙期を理由に、会則で求められる研修時間を2年続けて満たしていない。研修の受講状況は税理士会が把握しており、「忙しかった」は通用しない(具体的な運用は所属会の規則を確認すること)
- 所属会が会費を増額し、その使い道に納得できない。払わずに放置すると会則違反になる
- 税務調査の立会いまであと5日。そのタイミングで、担当税理士が業務停止処分を受けていたことが判明した。業務停止中の税理士は立会いができない。代わりの税理士を探す時間はほとんど残っていない。税理士情報検索サイトでの事前確認を怠ったツケが、ここで回ってくる
- 税理士会が特定の政治団体を支援するための特別会費を決議した。思想が合わない会員も払わなければならないのか。最判平成8年3月19日(南九州税理士会事件)は、そうした決議は会の目的の範囲外で無効だと判断した。39条の遵守義務は、会の目的の範囲内に限られる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼内容、やり取りしたメール、返却されない書類のリストを時系列で保存する。2. 税理士情報検索サイトで所属税理士会を確認する。3. 所属会の綱紀や苦情の窓口に書面で相談する。4. 悪質な場合は、47条2項に基づき財務大臣(窓口は国税庁・国税局)に措置を求める。5. 金銭的な損害は懲戒とは別で、債務不履行(民法415条)として請求する。税理士の職業賠償責任保険の有無も確認しておく
訴えられた側:1. 所属会の会則、綱紀規則、研修規則の最新版を確認し、指摘された条項を特定する。2. 会費や研修時間など事務的な違反は、指摘を受けた段階で直ちに是正し、その記録を残す。3. 懲戒手続では弁明や聴聞の機会があるので、是正の経過と業務への影響がないことを書面にまとめる。4. 会の決議が目的の範囲外だと考えるなら、拒否するだけで終わらせず、南九州税理士会事件の判断枠組みに沿って理由を記録しておく
時効(請求できる期限):39条自体に特定の時効はない。懲戒については、令和4年改正で懲戒事由があったときから10年の除斥期間(期間が過ぎると手続を始められなくなる期限)が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者の損害賠償請求には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される
学説
通説:39条は強制加入団体である税理士会の自治に法的実効性を与える規定であり、会則違反は46条の懲戒事由となりうる。ただし会員を拘束するのは会の法定目的の範囲内の会則・決議に限られる。
目的の範囲に関する判例理論:南九州税理士会事件と群馬司法書士会事件を対照し、思想・信条に関わる政治的活動は範囲外、公益的・職能的な支援活動は範囲内とする区分が一般に整理されている。
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