税理士法 第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)
税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文の基本情報
非税理士に対する名義貸しの禁止とは何ですか?
定義非税理士に対する名義貸しの禁止とは、税理士法第37条の2に定められた規定で、「税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第37条の2の条文原文は「税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。」で始まります。
- 税理士法第37条の2は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第37条の2の前の条は税理士法第37条です。
- 税理士法第37条の2の次の条は税理士法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/37_2