税理士法 第37条(信用失墜行為の禁止)
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
信用失墜行為の禁止とは何ですか?
定義信用失墜行為の禁止とは、税理士法第37条に定められた規定で、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第37条の条文原文は「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
- 税理士法第37条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第37条の前の条は税理士法第36条です。
- 税理士法第37条の次の条は税理士法第37条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/37