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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第37条(信用失墜行為の禁止)

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税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

信用失墜行為の禁止とは何ですか?

定義信用失墜行為の禁止とは、税理士法第37条に定められた規定で、「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第37条の条文原文は「税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 税理士法第37条は第四章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第37条の前の条は税理士法第36条です。
  7. 税理士法第37条の次の条は税理士法第37条の2です。
  8. 税理士法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法37条は、税理士が税理士の信用又は品位を害するような行為をすることを禁じる。業務外の行為も対象となりうるもので、違反は財務大臣による懲戒処分の対象となる。

Q · 税理士が自分の確定申告で所得を隠したら、税理士として処分されるの?

されうる。37条違反として業務停止等の懲戒対象になる

税理士法37条は、税理士の信用又は品位を害するような行為を禁止しており、対象を業務上の行為に限っていません。そのため税理士自身の申告での所得隠しも、追徴課税とは別に37条違反として扱われ、同法46条により財務大臣から戒告、2年以内の業務停止、税理士業務の禁止のいずれかの懲戒処分を受ける可能性があります。処分の重さは、隠した金額や期間、繰り返しの有無などで判断されます。

解説

条文はわずか一文で、何が禁止されるのかを具体的には何も書いていない。だからこそ守備範囲が広い。税理士法37条が禁じる「信用又は品位を害するような行為」は、顧客の申告書を作る仕事中だけに限られない。税理士自身の確定申告で所得を隠す(自己脱税)、顧客からの預り金を使い込む、私生活で刑事事件を起こす。どれも37条違反として、46条の懲戒(戒告、2年以内の業務停止、税理士業務の禁止)の対象になりうる。処分するのは税理士会ではなく財務大臣だ(役所が税理士個人に直接下す決定であり、行政処分にあたる)。依頼する側にとっての意味ははっきりしている。顧問税理士のふるまいに「おかしい」と感じたとき、黙って我慢するか契約を切るかの二択しかないわけではない。法律は、誰でも財務大臣に事実を知らせられる窓口を用意している(47条)。税理士の側から見れば、身を守る範囲は帳簿の中だけでは足りないということになる。

法的な位置づけ

税理士法37条は信用失墜行為の禁止を定める規定であり、税理士が税理士の信用又は品位を害するような行為をすることを包括的に禁止する。脱税相談等の禁止(36条)や非税理士への名義貸しの禁止(37条の2)など個別の禁止規定では捕捉できない行為を受け止める一般条項として機能し、違反は同法46条の懲戒事由となる。

手順

  1. 1.税理士とのやり取りを文字で残す 問題を感じた時点から、電話の内容も含めてメール等で記録化する。日付入りの経緯メモを作成し、預けた資料・預り金の一覧を整理する
  2. 2.書面で是正・資料返還・精算を求める 期限を区切り、預けた資料の返還と預り金の精算、業務の進捗説明を書面で求める。内容証明郵便を使うと送付の事実と日付が証明できる
  3. 3.税理士会の相談窓口を利用する 当該税理士が所属する税理士会の相談窓口に事情を伝える。会則上の対応は法律上の懲戒とは別の仕組みであることを理解したうえで並行して使う
  4. 4.財務大臣へ事実を通知する 改善しない場合は、税理士法47条に基づき財務大臣に事実を通知し適当な措置を求める。実務上の窓口は所轄国税局の税理士監理官で、経緯メモと証拠資料を添える
  5. 5.損害の回復は別手続で請求する 延滞税などの金銭的損害は懲戒手続では回復されないため、債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)に基づき別途請求する。期限があるため早めに弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1税理士の信用失墜行為とは?

税理士法37条が禁じる、税理士の信用又は品位を害するような行為のことです。具体的な行為は列挙されておらず、自己脱税や預り金の流用などが典型例とされます。

Q2税理士の懲戒処分にはどんな種類がある?

戒告、2年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止の3種類です(税理士法44条)。37条違反は46条に基づき、このいずれかの対象になります。

Q3税理士の預り金の使い込みは違法?

顧客から預かった納税資金などを流用すれば、民事上の責任に加え、税理士法37条の信用失墜行為として懲戒の対象になりえます。悪質な場合は刑事責任が問題になることもあります。

Q4税理士の懲戒処分は誰が決める?

財務大臣です。税理士会は会則に基づく独自の処分を行うことがありますが、業務停止や業務禁止といった法律上の懲戒処分は財務大臣が行います。

Q5税理士の私生活の不祥事も処分される?

37条は「業務に関して」と限定していないため、私生活上の行為でも税理士の信用や品位を害すると評価されれば懲戒対象になりえます。

Q6税理士の信用失墜行為 時効はある?

令和4年改正で除斥期間が設けられ、懲戒事由があった時から10年を経過すると懲戒手続を開始できなくなりました。最新の改正状況は確認が必要です。

Q7業務停止中の税理士に依頼している場合どうなる?

停止期間中その税理士は税理士業務を行えないため、申告などは他の税理士に依頼し直す必要があります。資料の返還を早めに求めることが重要です。

Q8税理士の懲戒処分に不服があったらどうする?

懲戒処分は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内に提起する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1顧問の税理士がぜんぜん仕事してくれないんだけど、どこに文句言えばいいの?

まず書面で是正を求める。それでも改善しなければ、税理士法47条により、誰でも財務大臣に事実を通知して適当な措置を求められる。実務上の窓口は各国税局の税理士監理官だ。実務のポイント:通知は日付入りの経緯メモと、やり取りのメールを添えて出すと受け止められ方が違う。「感情的な苦情」ではなく「事実の通知」として扱われるからだ

Q2税理士が昔処分を受けてたかどうかって、調べる方法あるの?

懲戒処分は官報で公告され、国税庁のウェブサイトでも一定期間公表されている(税理士法47条の4、現行効力を要確認)。実務のポイント:公表期間が過ぎると処分の情報はサイトから消える。税理士を選ぶ段階で検索しておくほうがよく、紹介者の「いい先生だよ」という評判よりも確かな材料になる

Q3税理士なのに自分の税金をごまかしたら、ふつうの人より重くなるの?

税金面の扱い(追徴課税や重加算税)は一般の納税者と同じだ。違いはその後で、税理士法37条違反として46条の懲戒の対象になる。実務のポイント:懲戒の量定では、隠した所得の金額や期間、繰り返しかどうかが考慮される。悪質と判断されれば業務停止の期間が長くなり、顧問先を一気に失うことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士を懲戒するのは税理士会だろう」と考えがちだが、税理士法上の懲戒権者は財務大臣である(45条、46条、47条)。税理士会にも会則に基づく独自の処分はあるが、業務停止や業務禁止という法律上の処分とは別の仕組みだ。苦情の出し先を間違えると、法的処分の手続は動き始めない
  • 37条が仕事上の不正行為を対象にしていることは、多くの人が理解している。見落とされやすいのは、この条文に「業務に関して」という限定がない点だ。税理士自身の申告での所得隠しが、財務省の公表している懲戒処分の量定の考え方では信用失墜行為として整理されている。顧客対応に問題がなくても処分されうる
  • 「品位なんて曖昧な言葉で処分できるのか」という疑問は、立て方そのものが的を外している。何が品位を害する行為かは、財務省が公表する懲戒処分の考え方と、毎年積み重なる処分事例で具体化されている。曖昧さを争点に戦うより、その量定基準の中で自分の行為がどこに位置するかを争うほうが、実際の防御になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象37条:信用又は品位を害する行為全般(包括規定)36条:脱税・不正還付の指示や相談などの個別行為
37条の2:非税理士への名義貸し
業務との関連「業務に関して」の限定なし。私生活上の行為も含みうる税理士業務における相談・指示が前提
税理士業務の名義利用が前提
役割個別規定で捕捉できない不祥事を受け止める安全網税理士制度の根幹に関わる典型的違反を明示的に禁止
無資格者による税理士業務を防ぐ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
会計師法・記帳士法

台湾には日本型の税理士制度がなく、税務代理は会計師や記帳士が担う。各法に職業倫理違反や懲戒に関する規定が置かれている

韓国
세무사법

韓国も税理士(세무사)制度を持ち、誠実義務や懲戒の規定を置く点で日本と近い構造をとる

ドイツ
Steuerberatungsgesetz § 57

ドイツの税理士(Steuerberater)は一般的職業義務として、職業の内外で信頼と尊敬に値する振る舞いを求められる点で本条と共通する

アメリカ
Circular 230(31 CFR Part 10)

米国では IRS に対する代理人の行為規範として、無能力や不名誉な行為(disreputable conduct)を懲戒事由として定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問税理士に預けた納税資金300万円が、納期限を過ぎても納付されていない。問い合わせても「手続中」の一点張り。延滞税の通知が届いた時点で、これは単なるミスではなく37条の問題になる
  • あなたが税理士で、自分の事業所得の一部を申告しなかった。税務調査で指摘され、修正申告と重加算税で決着したつもりでいた。その数か月後、国税局の税理士監理官から連絡が来る。自分の脱税は、懲戒の場では「信用失墜行為」として扱われる
  • 相続税の申告期限まであと3週間なのに、依頼した税理士と急に連絡がつかなくなった。財産目録も返ってこない。他の税理士に切り替える準備と、資料返還の請求を同時に進めなければならない
  • もし友人から「担当の税理士がスナックで酔って顧客の所得額を大声で話していた」と聞かされたら、それは守秘義務(38条)違反と37条の信用失墜、どちらの問題になる? 両方にかかりうる。一つの行為に複数の義務違反が重なれば、処分も重くなりやすい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税理士とのやり取りはメールなど文字で残す。電話の後は要点をメールで送り返して確認する2. 預けた資料と預り金の一覧を作り、返還と精算を書面で求める3. 応じない場合は、47条に基づき財務大臣(窓口は所轄国税局の税理士監理官)へ事実を通知する。所属の税理士会の相談窓口も並行して使う4. 金銭的な損害は懲戒とは別の手続で、委任契約の債務不履行(民法415条)や不法行為(民法709条)として請求する

訴えられた側:1. 国税局から質問や資料提出を求められたら(55条の監督上の措置)、事実関係を時系列でまとめ、弁明の材料をそろえる2. 顧客への被害回復と謝罪を先に済ませ、その経過を記録に残す3. 懲戒処分(役所が直接下す具体的な決定)に納得できなければ、審査請求や取消訴訟で争う余地がある。期限が短いので、通知を受け取ったらすぐ弁護士に相談する

時効(請求できる期限):懲戒については、令和4年(2022年)改正で除斥期間が設けられ、懲戒事由があった時から10年を経過すると懲戒手続を開始できない(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者の損害賠償請求は、契約上の請求なら権利を行使できると知った時から5年または行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。懲戒処分の取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

一般的な理解:37条は個別の禁止規定(36条、37条の2、38条など)で捕捉できない行為を対象とする一般条項であり、業務外の行為も含む。具体的な判断は財務省が公表する懲戒処分の考え方により運用上の基準が示される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定に伴い、税理士の職業規律の一つとして信用失墜行為の禁止が規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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