税理士法 第36条(脱税相談等の禁止)
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
脱税相談等の禁止とは何ですか?
定義脱税相談等の禁止とは、税理士法第36条に定められた規定で、「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第36条の条文原文は「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行…」で始まります。
- 税理士法第36条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第36条の前の条は税理士法第35条です。
- 税理士法第36条の次の条は税理士法第37条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/36