税理士法 第36条(脱税相談等の禁止)
クイックジャンプ
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
脱税相談等の禁止とは何ですか?
定義脱税相談等の禁止とは、税理士法第36条に定められた規定で、「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第36条(脱税相談等の禁止)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第36条の条文原文は「税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行…」で始まります。
- 税理士法第36条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第36条の前の条は税理士法第35条です。
- 税理士法第36条の次の条は税理士法第37条です。
- 税理士法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法36条は、税理士が脱税や不正還付について指示・相談への応諾・類似行為をすることを禁じる規定。違反すると3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となる。
Q · 税理士に「どこまでならバレないか」を相談しても大丈夫?
できない。応じた税理士自身が刑事罰の対象になる
税理士法36条は、税理士が脱税や不正還付について指示すること、相談に応じること、これに類似する行為をすることを禁じています。違反した税理士は58条により3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、さらに45条の懲戒処分の対象です。一方、税理士の指示に従ったとしても、依頼者自身の納税義務や重加算税(国税通則法68条)は原則として消えません。
解説
「税理士に頼めば、うまくやってくれる」。そう期待して決算前に相談に行く経営者や副業の会社員は多い。しかし税理士法36条は、税理士が脱税や不正還付について指示すること、相談に応じること、それに類する行為をすることを禁じている。違反した税理士には3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科され(同法58条)、懲戒として最長2年の業務停止か税理士業務の禁止もありうる(同法45条1項、44条)。あなたが知っておくべき核心は二つある。一つめ、「売上を少し抜いても大丈夫か」と聞かれた税理士が言葉を濁したり断ったりするのは、性格の問題ではない。答えれば本人が刑事罰を受けるからだ。二つめ、税理士の口車に乗ったとしても、あなた自身の追徴課税と重加算税(本来の税額に35%か40%上乗せ)は消えない。税理士は共犯にはなっても、あなたの身代わりにはなれない。「プロに頼んだから安全」という発想そのものを、本条は崩しにかかる
法的な位置づけ
税理士法36条は、税理士に対し、不正に国税または地方税の賦課・徴収を免れること、または不正に還付を受けることについて、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をすることを禁止する規定である。違反行為は同法58条の刑事罰および45条の懲戒処分の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法36条とは
税理士が国税・地方税の脱税や不正還付について、指示・相談への応諾・類似行為をすることを禁じる条文です。違反には刑事罰と懲戒処分があります。
Q2節税と脱税の違いは?
節税は法律が認める控除や特例を使って税額を下げること。脱税は売上除外や架空経費など、事実を偽って税を免れることで、税理士が関与すれば36条違反になりえます。
Q3税理士の懲戒処分 公表される?
公表されます。税理士法に基づく懲戒処分は官報で公告され、国税庁のウェブサイトでも処分内容が確認できます。顧問税理士選びの前に調べることができます。
Q4税理士が顧客の脱税に気づいたらどうする?
税理士法41条の3により、依頼者に是正をするよう助言する義務があります。黙認や協力をすれば、36条違反や懲戒の対象になりかねません。
Q5無資格の申告代行は違法?
税理士でない者が報酬を得て税務代理や税務書類の作成を行うことは、税理士法52条の税理士業務の制限に違反するおそれがあります。格安業者は資格の有無を確認しましょう。
Q6税理士に脱税を持ちかけた依頼者も罰せられる?
依頼者が実際に脱税すれば、所得税法238条などのほ脱犯や重加算税の対象です。税理士に持ちかけたという事情は、依頼者の責任を軽くしません。
Q7不正還付とは?
偽りの取引や書類を使い、本来受け取れない税金の還付を受けることです。消費税の輸出免税を装う手口などが典型で、税理士の指南は36条で禁じられています。
Q8税理士法36条違反 時効はいつまで?
36条違反の罪(58条)の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。懲戒処分には別途、除斥期間の定めがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経費をちょっと盛るくらい、税理士さんに相談しても大丈夫ですよね?
「盛る」が事実と違う計上を意味するなら、相談された税理士は応じた時点で税理士法36条違反になりうる。だから誠実な税理士ほど話を切り上げる。実務のポイント:経費性の判断が分かれる支出なら、事実関係をそのまま話して「経費になる根拠はあるか」と聞くのが正しい頼み方である。同じ支出でも、問いの立て方しだいで税理士が踏み込んで助言できる範囲が変わる
Q2税理士の指示どおりにやって追徴されたら、税理士に払ってもらえますか?
本税は本来あなたが納めるべきものなので、原則として税理士に請求できない。ただ、加算税や延滞税など、税理士の誤った指示がなければ生じなかった損害は、債務不履行(民法415条)として賠償を求められる場合がある。実務のポイント:多くの税理士は税理士職業賠償責任保険に入っているが、故意の不正は補償の対象外であることが多い。脱税指南をする税理士ほど、いざというとき払う原資がない
Q3税理士が脱税を手伝ったら、どれくらいの罰になるんですか?
税理士法58条により3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、加えて懲戒として2年以内の業務停止か税理士業務の禁止(45条1項)。依頼者の脱税に加担していれば、所得税法238条などの共犯として更に重い罪に問われることもある。実務のポイント:実務では、刑事罰よりも業務禁止と官報公告のほうが致命的だとされる。顧問先が一斉に離れ、事務所が事実上終わるからである
間違えやすい点 AI による整理
- 「最終的に申告書にハンコを押すのは自分だから、税理士の助言は単なる意見で自分の責任は軽い」と考える人がいる。実際は逆で、税理士の指示に従ったという事実があっても、納税者本人の納税義務と加算税は原則として残る。税理士の違反は、あなたの責任を減らす材料ではなく、別の責任者が一人増えるだけの話である
- 36条は報酬を受けて脱税を請け負った場合だけの話だと思われがちだが、条文には「相談に応じ」とある。無報酬の雑談でも、飲み会の席での助言でも、構造上は対象になりうる。実際に依頼者が脱税を実行したかどうかまで必要かについては解釈の余地があるが、税理士にとって安全な距離は、相談の段階で明確に断ることだけである
- 依頼者から見ると「あの税理士は融通が利かない」が、法律から見ると「その税理士は自分の資格とあなたの会社を同時に守っている」。融通の利く税理士を探して乗り換える行為は、法律上は爆弾を抱えた相手を自分から選びにいくことに近い。税務調査で破綻したとき、その税理士は業務停止になり、あなたの帳簿を説明できる人間が消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 36条:脱税・不正還付についての指示、相談への応諾、類似行為 | 37条:税理士の信用・品位を害する行為全般 41条の3:依頼者の不正を知ったときの対応 |
| 義務の性質 | 禁止(してはならない) | 禁止(信用失墜行為をしてはならない) 作為義務(是正を助言しなければならない) |
| 違反時の制裁 | 58条の刑事罰(3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)+45条の懲戒 | 懲戒処分(46条) 懲戒処分(46条) |
| 依頼者との関係 | 依頼者が望んでも不正への関与を一切拒む | 職業人としての品位を保つ 依頼者の不正を見逃さず是正へ導く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には税理士制度がなく、会計師や記帳士などの代理人が逃漏税捐を教唆・幇助した場合、刑を加重する形で規律する
韓国の税務士法も、税務士が脱税の相談や指示をすることを禁じる、日本と同様の構造の規定を持つ
ドイツでは税理士の一般的職業義務と、租税ほ脱罪への共犯(幇助)規定の組み合わせで規律する
米国では虚偽申告の作成を幇助・助言する行為そのものを独立の連邦犯罪としている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士が決算前の打ち合わせで「現金売上は一部記帳しなくても分かりませんよ」と言ってきたら、どうなる? その一言が36条違反の「指示」にあたりうる。従えば、あなたの側では過少申告と重加算税、悪質なら所得税法238条のほ脱犯が待っている。税理士の責任とあなたの責任は別々に積み上がる
- あなたは開業3年目の税理士。長年の顧客から、架空の外注費を計上できないか LINE で打診された。冗談めかした文面だったので「考えておきます」と返した。この曖昧な返信が、後の税務調査でスクショとして出てきたら、相談に応じたと見られかねない
- YouTube で「消費税の還付を受ける裏ワザ」を語るコンサルに数十万円を払った。輸出取引を装う手口で、指南役が税理士だったなら本条違反、税理士でなくても脱税の教唆・幇助として刑事責任を問われうる
- 税務調査の通知が届いた。調査日まであと10日。前年の申告は税理士の「この経費は入れておきましょう」という指示どおりにしたものだ。その指示のメールやメモを今のうちに整理しておかないと、仮装隠蔽を誰が主導したのか説明できない
- 友人が税理士に頼んで相続税を「圧縮」したと自慢している。その圧縮の中身が、名義預金をわざと申告から外したものなら節税ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税理士から不正な処理を指示された場合、従わずにその指示を書面やメールで保存する2. 既にその指示どおり申告してしまったなら、税務調査の通知が来る前に修正申告を検討する。調査通知前の自主的な修正申告は加算税が軽くなる(国税通則法65条) 3. 別の税理士にセカンドオピニオンを求め、必要なら日本税理士会連合会や国税庁へ情報提供する4. 税理士の指示で損害が出た場合、損害賠償請求(民法415条、709条)の余地があるか弁護士に相談する
訴えられた側:1. 税理士として36条違反を疑われたら、まず依頼者とのやり取り(メール、議事録、LINE)を時系列で整理し、何を指示し何を断ったかを特定する2. 国税当局の聴取に単独で臨まず、税理士会の相談窓口や刑事・税務に通じた弁護士を早い段階でつける3. 懲戒手続では弁明の機会がある。事実関係と再発防止策を書面で示す4. 依頼者が主導した不正なら、拒絶や助言の記録が最大の防御になる
時効(請求できる期限):58条(36条違反)の罪の公訴時効は、行為終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。懲戒処分にも行為時からの除斥期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者側は、偽りその他不正の行為による更正の除斥期間が法定申告期限から7年(国税通則法70条5項)、所得税法238条のほ脱犯の公訴時効は7年
学説
通説的理解:36条は依頼者が実際に脱税を実行したかを問わず、指示や相談への応諾という税理士の関与行為そのものを禁止対象とする。税理士法1条の「独立した公正な立場」という使命を担保する規定と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 36条本文の改正ではないが、罰則の58条で懲役が拘禁刑に置き換えられた
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法制定(昭和26年法律第237号)により、税理士の脱税相談等の禁止が規定された
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、36条違反の罰則を定める58条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)。36条本文は変更なし
- 税理士法 第1条独立公正な立場という使命規定
- 税理士法 第41条(41条の3)不正発見時の是正助言義務
- 税理士法 第45条36条違反に対する業務停止・禁止の懲戒
- 税理士法 第58条36条違反の刑事罰
- 税理士法 第37条信用失墜行為の禁止、補完的規律
- 所得税法 第238条偽りその他不正による所得税ほ脱犯
- 国税通則法 第68条仮装隠蔽に対する重加算税
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める