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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第49条の11(建議等)

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税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

この条文の基本情報

建議等とは何ですか?

定義建議等とは、税理士法第49条の11に定められた規定で、「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の11(建議等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の11の条文原文は「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の11は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の11の前の条は税理士法第49条の10です。
  7. 税理士法第49条の11の次の条は税理士法第49条の12です。
  8. 税理士法第49条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法49条の11は、税理士会が税務行政や租税・税理士制度について権限ある官公署に建議し、諮問に答申できると定める。建議に法的拘束力はない。

Q · 税理士会は国に税制の改善を求めることができるの?

できる。ただし拘束力はなく採否は役所が決める

税理士法49条の11により、税理士会は税務行政その他租税または税理士に関する制度について、権限のある官公署(財務省・国税庁など所管の役所)に建議し、諮問があれば答申することができます。ただし建議に法的拘束力はなく、採り入れるかどうかは官公署が判断します。建議の主体は税理士会であり、個々の納税者が本条にもとづいて建議する権利はありません。

解説

確定申告の書式が変わった、インボイスに経過措置が付いた、電子申告の手順が簡単になった。こうした変更は財務省や国税庁が一方的に決めているように見える。実は、毎年の税制改正の議論に、現場の税理士の声を正式に届ける窓口がある。それが本条である。税理士会は、税務行政や租税制度、税理士制度について、権限のある官公署(財務省・国税庁など、その事項を所管する役所)に「建議」(こちらから改善を申し入れること)を行い、役所からの「諮問」(意見を求められること)に「答申」できる。ただし、建議の内容に役所を従わせる力はない。認められているのは、全国の税理士が日々の申告実務で見つけた制度のひずみを、組織として正式に伝える経路である。税理士はすべて、登録した時点でいずれかの税理士会に属する。つまり、あなたの顧問税理士が窓口でこぼした不満も、ルート次第で翌年の制度改正の材料になりうる。

法的な位置づけ

税理士法49条の11は、税理士会の建議権および答申権を定める規定である。税理士会は、税務行政その他租税または税理士に関する制度について、権限のある官公署に対し改善等を申し入れる建議を行い、官公署からの諮問に答申することができる。建議・答申には官公署を拘束する法的効力はない。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士会の建議とは何ですか?

税理士会が税務行政や租税・税理士制度について、権限のある官公署に改善などを申し入れることです。税理士法49条の11が根拠で、法的拘束力はありません。

Q2税理士会とはどんな組織ですか?

税理士法にもとづいて設立される税理士の団体で、税理士は登録により会員となります。会員の指導・連絡や、本条の建議・答申などを担います。

Q3建議先の「権限のある官公署」とはどこですか?

建議する事項を所管する役所を指します。税制や税務行政なら財務省・国税庁などが典型で、テーマによって相手先が変わります。

Q4税理士会の建議ではどんなテーマが扱われますか?

税務行政、租税制度、税理士制度が対象です。申告手続や電子申告、税務調査の運用など、納税者側の負担に関わる論点も含まれえます。

Q5税理士は税理士会に入らなくてもいいですか?

入らない選択はできません。税理士は登録すると、事務所所在地を区域とする税理士会の会員になる強制加入制度がとられています。

Q6税理士会は全国にいくつありますか?

原則として国税局の管轄区域ごとに設立され、全国に15の税理士会があります。これらを会員とする全国組織が日本税理士会連合会です。

Q7税理士会の建議書は公開されていますか?

日本税理士会連合会が毎年まとめる税制改正に関する建議書は公表されています。各地域の税理士会も独自の要望を公表している場合があります。

Q8建議は誰の名義で出されますか?

税理士会という団体の名義で出されます。個々の税理士や納税者が本条を根拠に建議することはできず、会内の手続を経て取りまとめられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士会の建議って、実際に税制が変わったりするんですか?

建議(税理士法49条の11)に拘束力はないため、採否は役所が判断する。それでも、毎年の建議書で取り上げられた論点が、のちの改正で手当てされることはある。実務のポイント:全国の連合会である日本税理士会連合会の建議書は毎年公表されている。各地域の税理士会も独自に要望をまとめているため、地元の会の資料を読むと、どの論点が現場で問題視されているかが先に分かる

Q2一般人が税理士会に「この制度おかしい」って言ってもいいんですか?

建議を行う主体は税理士会であり、一般の人が本条にもとづいて建議する権利はない。それでも、顧問税理士を通じて実例を伝えれば、会内の要望集約の材料になりうる。実務のポイント:要望が採り上げられやすいのは、抽象的な不満よりも「この要件のせいで何時間・何円余計にかかった」という数字付きの実例である。数字のない声は、集約の段階で埋もれやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 税理士会が建議すれば制度が変わると思われがちだが、建議に法的な拘束力はない。役所は受け取ったうえで採否を判断する。影響力の源は法的な強制力ではなく、毎年積み重ねる実務データの説得力にある
  • そもそも「税理士会は税理士の利益団体だから、納税者には関係ない」という見方自体がずれている。本条の対象は税理士制度だけでなく、税務行政や租税制度全般に及ぶ。申告の手間や税務調査の手続といった納税者側の負担も、建議のテーマになりうる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
記帳士法・會計師法

台湾には日本の税理士法に直接対応する単行法がなく、税務代理は会計師・記帳士などが担う。職業団体として公会が組織されている

韓国
세무사법

韓国も税務士制度を法定し、全国団体として韓国税務士会が置かれている。日本の制度と構造が近い

ドイツ
StBerG § 76

ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の団体で、法定任務に官庁や裁判所への意見提出が含まれる。日本と同じく強制加入制

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 電子帳簿保存の要件が厳しすぎて、小さな店の帳簿づけが回らない。この不満は税務署の窓口で言っても制度は変わらない。顧問税理士を通じて所属税理士会の要望に乗せれば、正式な建議の材料になる経路がある
  • 制度改正を報じるニュースに「税理士会が見直しを求めていた」と出てきたら? それは本条に基づく建議が公表されたものである可能性が高い。誰がどんな理由で要望したのかは、各会が公表している建議書の原文で確認できる

学説

一般的理解:本条は税理士会に意見表明の公式経路を与えるものであり、建議・答申に官公署を拘束する効力はない。強制加入団体としての性格から、会の活動は本条のような制度目的に沿った範囲に限られると解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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