税理士法 第49条の12(合併及び解散)
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- 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
- 2.合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
- 3.第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
- 4.税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
この条文の基本情報
合併及び解散とは何ですか?
定義合併及び解散とは、税理士法第49条の12に定められた規定で、「国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の12(合併及び解散)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の12の条文原文は「国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。」で始まります。
- 税理士法第49条の12は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の12の前の条は税理士法第49条の11です。
- 税理士法第49条の12の次の条は税理士法第49条の12の2です。
- 税理士法第49条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の12は、国税局の管轄区域変更で税理士会の合併・解散が必要なとき総会決議で行い、合併後の会が権利義務を承継し、会員は当然に新会の会員となると定める。
Q · 税理士会が合併したら、税理士は入会手続をし直す必要がある?
不要。法律上当然に新しい会の会員になる
税理士法第49条の12第4項により、合併で解散した税理士会に所属していた税理士は、届出や同意なしに当然、合併後に存続または新設された税理士会の会員となります。合併・解散そのものは国税局の管轄区域変更を契機に総会の決議で行われ(第1項)、合併後の会は消滅会の財産・契約・債務などの権利義務を承継します(第2項)。税理士登録や顧問契約に影響はありません。
解説
税理士会は、税理士が自分で選んで入る団体ではない。国税局の管轄区域ごとに設けられ、税理士は登録した事務所の所在地によって、自動的にどこかの会の会員になる(税理士法49条、49条の6)。本条は、その前提となる「地図」が描き直されたときの手続を定める。国税局の管轄区域が変われば、税理士会も合併または解散しなければならない場合がある。そのときは総会の決議(会員総会での多数決による決定)で決める。合併後の会は、消える会の財産、契約、負債などの権利義務をまとめて引き継ぐ。そして第4項が最も大事な点である。消えた会に所属していた税理士は、届出も同意もなしに、当然、新しい会の会員になる。あなたが税理士なら、国の行政区画が変わっただけで、所属団体、会則、会費が自分の意思と関係なく切り替わるということである。顧問先の側から見れば、税理士の所属会が変わっても、顧問契約や資格には一切影響しない。それを知っていれば、慌てる必要はない。
法的な位置づけ
税理士法第49条の12は、国税局の管轄区域変更に伴い税理士会の合併または解散が必要となった場合の手続と効果を定める規定である。合併・解散は総会の決議によるものとし、合併後存続または新設される税理士会が消滅会の権利義務を承継するとともに、消滅会所属の税理士は当然に合併後の会の会員となる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の合併とは何ですか?
国税局の管轄区域が変わり、区域内の税理士会を統合する必要が生じたときに行う手続です。税理士法49条の12に基づき、総会の決議で決めます。
Q2税理士会の合併は誰が決める?
各税理士会の総会の決議で決めます(税理士法49条の12第1項)。財務大臣などの外部の命令ではなく、会員による自治的な意思決定に委ねられています。
Q3税理士会が解散したら会員はどうなる?
合併による解散の場合、所属していた税理士は当然に合併後の税理士会の会員となります(同条4項)。会員資格の空白期間は生じません。
Q4税理士会の合併で会費は変わる?
変わる可能性があります。合併後は存続または新設された会の会則が適用されるため、会費額や研修の運営方法は新しい会の定めに従います。
Q5税理士会の合併 債務は引き継がれる?
引き継がれます。合併後存続または新設される税理士会が、消滅する税理士会の権利義務を承継すると定められています(同条2項)。
Q6税理士会 合併 いつ起こる?
国税局の管轄区域が変更され、区域内の税理士会を合併または解散する必要が生じたときです。行政区画の再編が直接の引き金になります。
Q7税理士会の合併に反対できる?
総会で議決権を行使して反対することはできます。ただし可決されれば、反対した会員も含めて全員が合併後の会の会員となります。
Q8税理士会の合併で税理士登録は変わる?
税理士登録そのものは日本税理士会連合会の税理士名簿で管理されるもので、所属会の合併によって登録が失効することはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1所属してる税理士会が合併したら、登録をやり直さなきゃいけないんですか?
必要ない。税理士法49条の12第4項により、合併で解散した会の会員は、当然、合併後の会の会員となる。税理士登録そのものは日本税理士会連合会が行うもので、所属会の合併とは別の話である。実務のポイント:実務で影響が出やすいのは登録ではなく、研修時間の数え方や会費の引落口座のような細かい事務の引継ぎである。合併後最初の会費請求と研修履歴は、自分で照合しておくほうが安全だ
Q2合併に反対したら、元の会に残ったり、どこにも入らずに済んだりしますか?
できない。合併は総会の決議で決まり(本条1項)、可決されれば反対した会員も含めて全員が新しい会の会員となる(同4項)。税理士会は強制加入団体で、会員でなければ税理士業務を行えない仕組みである。実務のポイント:反対の意思が力を持つのは総会の前だけだ。会則や会費の議案に修正を求める動きは、総会の前に支部単位でまとめておくのが通例である
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士会の合併なら、各税理士が新しい会に入会手続をしなければならない」と考えがちだが、第4項は「当然」会員になると定める。手続を待たずに会員の地位が移るので、入会しそびれて業務ができなくなる、という事態はそもそも起こらない
- 「合併すれば、古い会の借金や契約はリセットされる」と見る人もいるが、それは逆である。第2項により、存続会または新設会が権利義務をすべて引き継ぐ。会館の賃貸借、職員の雇用、積立金、未払債務まで、合併によって消えるものはない
- 税理士本人から見れば、所属会の合併は単なる名称変更に見える。だが会からすれば、会則、会費の額、研修の運営、綱紀の監察(会員の規律違反を調べる仕組み)を行う主体が変わるということだ。所属を選べない強制加入の制度で、合併後の会則が自分の負担を左右する。その重さに気づくのは、たいてい会費の請求書が届いてからである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 税理士法49条の12:国税局管轄区域変更に伴う税理士会の合併・解散 | 税理士法49条:国税局の管轄区域ごとの税理士会の設立 税理士法49条の6:税理士の税理士会への当然入会 |
| 会員資格の発生・移動 | 合併により消滅会の会員は当然に合併後の会の会員となる | 会の区域を国税局の管轄区域に対応させる前提を定める 登録時に事務所所在地の区域の会の会員となる |
| 本人の意思の関与 | 総会の決議(議決権行使)のみ。個別の入会手続は不要 | 設立の義務付けであり個人の選択余地なし 強制加入で所属会を選べない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では職業団体の合併・解散は人民團體法の枠組みで規律され、専門職ごとの公會は個別法が定める。区域と行政区画の連動の仕方は日本と異なる
韓国の세무사は全国単一の한국세무사회に加入する仕組みで、地域会の合併が問題になる構造ではない
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)も強制加入の公法上の団体で、区域は原則として上級財務局区域に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士事務所を開業して3年目、国税局の管轄区域の再編が報じられた。自分の所属する会が隣の会と合併したら、会費や研修義務はどうなる? 答えは、合併後の会の会則にそのまま従うことになる、である。合併を決める総会の前に議案を読み込み、議決権を使うかどうかが、自分の声を届ける唯一の場面になる
- 顧問先の経営者から「先生の税理士会が合併するってニュースで見たけど、うちの申告は大丈夫?」と聞かれた。税理士資格も顧問契約も、所属会の合併とは関係なく続く。第4項により、会員の地位は新しい会へ自動的に移るからだ
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