税理士法 第49条の12(合併及び解散)
- 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
- 2.合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。
- 3.第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
- 4.税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
この条文の基本情報
合併及び解散とは何ですか?
定義合併及び解散とは、税理士法第49条の12に定められた規定で、「国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の12(合併及び解散)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の12の条文原文は「国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。」で始まります。
- 税理士法第49条の12は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の12の前の条は税理士法第49条の11です。
- 税理士法第49条の12の次の条は税理士法第49条の12の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_12