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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

税理士法 第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)

解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

この条文の基本情報

清算中の税理士会の能力とは何ですか?

定義清算中の税理士会の能力とは、税理士法第49条の12の2に定められた規定で、「解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の12の2の条文原文は「解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の12の2は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の12の2の前の条は税理士法第49条の12です。
  7. 税理士法第49条の12の2の次の条は税理士法第49条の12の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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