税理士法 第49条の12の3(清算人)
- 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
- 2.次に掲げる者は、清算人となることができない。
- 一死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
- 二六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、税理士法第49条の12の3に定められた規定で、「税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の12の3(清算人)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の12の3の条文原文は「税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及…」で始まります。
- 税理士法第49条の12の3は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の12の3の前の条は税理士法第49条の12の2です。
- 税理士法第49条の12の3の次の条は税理士法第49条の12の4です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_12_3