税理士法 第49条(税理士会)
- 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
- 2.税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
- 3.国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
- 4.前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
- 5.前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
- 6.税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 7.税理士会は、法人とする。
- 8.税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
この条文の基本情報
税理士会とは何ですか?
定義税理士会とは、税理士法第49条に定められた規定で、「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条(税理士会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の条文原文は「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の前の条は税理士法第48条の21です。
- 税理士法第49条の次の条は税理士法第49条の2です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49