税理士法 第49条(税理士会)
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- 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
- 2.税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
- 3.国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
- 4.前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
- 5.前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第二項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第三項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
- 6.税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第四十九条の三第一項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
- 7.税理士会は、法人とする。
- 8.税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。
この条文の基本情報
税理士会とは何ですか?
定義税理士会とは、税理士法第49条に定められた規定で、「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条(税理士会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の条文原文は「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の前の条は税理士法第48条の21です。
- 税理士法第49条の次の条は税理士法第49条の2です。
- 税理士法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条は、税理士が国税局の管轄区域ごとに一つの税理士会を設立すべきことを定め、会員数が多い会は国税庁長官の指定区域により分割できる。会の目的は会員の指導・連絡・監督である。
Q · 顧問税理士と連絡が取れなくなったら、どこに相談すればいいの?
所属する税理士会に相談できる。所属先は日税連の検索で分かる
税理士法49条により、税理士会は国税局の管轄区域ごとに設立され、会員である税理士への指導・連絡・監督を目的としています(同条6項)。税理士は登録と同時にいずれかの税理士会の会員となるため、依頼した税理士にも必ず所属会があります。所属先は日本税理士会連合会の税理士情報検索で確認でき、各税理士会は依頼者からの相談窓口を設けています。なお懲戒処分を行うのは税理士会ではなく財務大臣です。
解説
「税理士会」と聞くと、多くの人は好きな人だけが入る業界団体を思い浮かべる。実態は違う。税理士は名簿に登録された時点で、事務所所在地の税理士会の会員に自動的になる(税理士法49条の6)。税理士の資格を持ったまま退会することはできない。本条は、その器の作り方を定めている。器は国税局の管轄区域ごとに一つ置き、会員が増えすぎれば国税庁長官が指定区域を定めて分割できる。東京国税局の管内に東京・東京地方・千葉県の三会があるのは、この仕組みによる。第6項では、税理士会の目的を、会員税理士への指導・連絡・監督に限っている。この「目的の限定」は、最高裁が会費の使いみちを裁くときの物差しになった。あなたが依頼した税理士の後ろには必ずこの監督組織があり、あなたが苦情を持ち込める窓口にもなっている。
法的な位置づけ
税理士法第49条は税理士会の設立根拠を定める規定であり、国税局の管轄区域ごとに一の税理士会を置く原則、会員数増加時に国税庁長官が指定する区域での分割設立の手続、税理士会の目的(会員への指導・連絡・監督)、法人格および名称使用義務を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会とは何ですか?
税理士法49条に基づき国税局の管轄区域ごとに設立される法人で、会員である税理士への指導・連絡・監督を目的とする団体です。
Q2税理士会はいくつありますか?
全国に15の税理士会があります。東京国税局管内には東京・東京地方・千葉県の三会があり、これは49条の指定区域制度による分割の結果です。
Q3税理士の所属税理士会の調べ方は?
日本税理士会連合会の税理士情報検索で、氏名や登録番号から所属税理士会を確認できます。契約前の確認が安心です。
Q4税理士会は強制加入ですか?
強制加入です。税理士名簿への登録と同時に事務所所在地の税理士会の会員となり(49条の6)、資格を保ったまま退会することはできません。
Q5税理士会に苦情を申し立てることはできる?
できます。税理士会は会員の指導・監督を目的としており(49条6項)、依頼者からの相談や苦情を受け付ける窓口を設けています。
Q6税理士会の会費は何に使える?
会の目的(会員の指導・連絡・監督など)の範囲内に限られます。最高裁は政治団体への寄付に充てる特別会費の決議を目的外として無効としました。
Q7税理士会は法人ですか?
法人です。税理士法49条7項が税理士会を法人と定め、8項で名称中に「税理士会」の文字を用いる義務を課しています。
Q8税理士会はどうやって分割される?
会員数が財務省令の基準を超えると、税理士会が国税庁長官に指定区域の設定を請求し、その区域内の税理士が新たな会を設立できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会に入らずに税理士の仕事をすることって、できるんですか?
できません。税理士名簿に登録した時点で、事務所所在地の税理士会の会員に自動的になります(税理士法49条の6)。退会するには登録を抹消するしかなく、抹消すれば税理士業務はできません。実務のポイント:事務所を別の国税局管内に移すと、所属税理士会も変わります。研修の受講義務(39条の2)も新しい会で引き継がれるので、移転の前に履修状況を確認しておくのが実務上の常識です
Q2南九州税理士会事件って、結局何がダメだったんですか?
税理士会が、税理士法改正運動の資金として政治団体に寄付するため特別会費を徴収すると決議しました。最高裁(最判平成8年3月19日)は、強制加入団体である税理士会が政治献金を行うことは目的の範囲外であり、決議は無効だと判断しました。実務のポイント:一方、司法書士会が阪神・淡路大震災の被災地支援のために負担金を課した事案(最判平成14年4月25日)では、決議は有効とされています。献金先の性質と、会員の思想に関わるかどうかが分かれ目です
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士会は任意の業界団体で、トラブルの相談先にはならない」と考えがちだが、実際は逆である。法律上の強制加入団体であり、本条6項で会員への指導・監督が目的として明記されている。依頼者からの苦情を受け付ける窓口も設けている
- 強制加入であることは知っていても、それが会の権限を縛るという点まではあまり知られていない。脱退の自由がないからこそ、会員個人の思想や信条に関わる事柄(政治献金など)を多数決で全員に押し付けることは許されない。南九州税理士会事件は、強制加入と目的の限定がセットで働くことを示した判例である
- 「懲戒も税理士会がするのだろう」という問いは、前提が少しずれている。弁護士会は自ら懲戒権を持つが、税理士の懲戒処分を下すのは財務大臣である。税理士会が担うのは日常的な指導と監督であり、処分権者とは役割が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の単位 | 税理士法49条:国税局の管轄区域ごとの税理士会(指定区域で分割可) | 税理士法49条の13:全国単位の日本税理士会連合会 税理士法49条の6:個々の税理士の会員資格 |
| 構成員 | 区域内に事務所登録を受けた税理士・税理士法人 | 各税理士会 登録を受けた税理士本人 |
| 主な役割 | 会員への指導・連絡・監督(6項) | 税理士会とその会員への指導・連絡・監督、税理士名簿の登録事務 登録と同時に当然に会員となる仕組み(強制加入の根拠) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では税務代理を会計師・記帳士などが担い、各公会への加入を通じて職業規律を確保する。日本のような税務専門資格単独の強制加入団体とは構造が異なる
韓国も税務士の団体として한국세무사회を法定し、税務士の加入を通じて指導・監督を行う点で日本と近い
ドイツは地域ごとのSteuerberaterkammer(公法上の団体)への当然加入制をとり、職業監督を担う点で日本の税理士会と類似する
米国はIRSが直接、税務代理人の業務を規律し、強制加入の職能団体は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士が申告期限を過ぎても連絡をよこさず、延滞税だけが膨らんでいく。もし本人と話がつかなかったら、どこに言えばいい? 事務所所在地を管轄する税理士会である。全国15会のどこに所属しているかは、日本税理士会連合会の税理士情報検索で調べられる
- あなたは開業したばかりの税理士である。所属する税理士会が、ある政治団体への寄付に充てるため特別会費を徴収すると決議した。自分の政治信条と合わないので払いたくない。最高裁は平成8年の南九州税理士会事件で、そのような決議は税理士会の目的の範囲外であり無効だと判断している
学説
通説・判例:強制加入団体は公的性格を持ち会員に脱退の自由がないため、その目的の範囲は任意団体や営利法人より限定的に解すべきであり、会員の思想・信条に関わる活動への協力を多数決で強制することはできない
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