税理士法 第49条の3(税理士会の支部)
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- 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
- 2.支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
この条文の基本情報
税理士会の支部とは何ですか?
定義税理士会の支部とは、税理士法第49条の3に定められた規定で、「税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設ける…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の3(税理士会の支部)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の3の条文原文は「税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設ける…」で始まります。
- 税理士法第49条の3は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の3の前の条は税理士法第49条の2です。
- 税理士法第49条の3の次の条は税理士法第49条の4です。
- 税理士法第49条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の3は、税理士会が税務署の管轄区域ごとに支部を設けることを義務付ける規定。複数区域の統合には国税局長の承認が必要で、支部は所属会員を指導・監督する。
Q · 税理士会の支部って、どういう単位で置かれているの?
原則として税務署の管轄区域ごとに一つ置かれます
税理士法49条の3第1項により、税理士会は一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければなりません。国税局長の承認を受ければ、隣接する二以上の税務署の区域をまとめて一つの支部にできます。同条第2項により、支部は所属する会員の指導、連絡及び監督を行います。ただし、業務停止などの懲戒処分を行うのは支部ではなく財務大臣です。
解説
税理士会の支部は、税理士たちが自分で作った仲良しの集まりではない。税理士法49条の3は、税理士会に対し、税務署の管轄区域ごとに支部を置くよう義務付けている。複数の税務署の区域をまとめて一つの支部にするには、国税局長の承認が必要だ。つまり税理士の組織は、税務署の管轄地図と同じ形に区切られている。さらに第2項は、支部が所属する税理士を指導・連絡・監督すると定める。あなたが顧問税理士を選ぶとき、その税理士は特定の支部に属し、その支部は、あなたの申告書を受け付ける税務署と同じ区域を担当している。税理士会の側から見れば、あなたの地域の税務行政に対応する現場の拠点ということになる。税理士とのトラブルや確定申告期の無料相談のとき、どこに声を届ければよいかは、この地図を知っていれば分かる。
法的な位置づけ
税理士法第49条の3は、税理士会の支部の設置単位と役割を定める規定である。支部は原則として一の税務署の管轄区域ごとに設けられ、国税局長の承認があれば隣接する複数の税務署区域を一つの地区とすることができる。支部は税理士会の目的の達成に資するため、所属会員の指導、連絡及び監督を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の支部とは何ですか?
税理士法49条の3に基づき、税理士会が税務署の管轄区域ごとに設ける下部組織です。所属会員の指導、連絡及び監督を担います。
Q2税理士会の支部はいくつありますか?
原則として税務署の区域ごとに置かれますが、国税局長の承認で複数区域をまとめられるため、税務署の数と完全には一致しません。正確な数は各税理士会の公表資料で確認できます。
Q3自分の地域の税理士会支部の調べ方は?
住所地を所轄する税務署を国税庁サイトで確認し、その区域を担当する支部を所属税理士会のホームページで探します。支部名は税務署名と同じことが多いです。
Q4税理士への苦情はどこに言えばいい?
まず税理士が所属する税理士会(または支部)の相談窓口に、経緯を書面にまとめて相談します。脱税への加担など悪質な事案は、国税局や税務署への情報提供も検討します。
Q5税理士会の支部に懲戒の権限はある?
ありません。支部の役割は会員の指導、連絡及び監督であり、戒告・業務停止・業務禁止の懲戒処分は税理士法に基づき財務大臣が行います。
Q6税理士会の支部を統合するには何が必要?
隣接する二以上の税務署の管轄区域を一つの地区として支部を設けるには、国税局長の承認が必要です(税理士法49条の3第1項ただし書)。
Q7税理士は支部への所属を拒否できる?
できません。税理士は登録と同時に税理士会の会員となり、事務所所在地の区域の支部に所属する仕組みです。税理士会は強制加入団体とされています。
Q8無料税務相談の税理士は誰が派遣している?
確定申告期の無料相談会は、地域の税理士会支部が運営や税理士の割り振りに関わることが多いです。相談の質に関する意見は、その支部に伝えるのが近道です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会の支部って、普通の人が連絡してもいいところなんですか?
問題ない。支部は税理士法49条の3第2項に基づき、所属する会員の指導、連絡、監督を担っており、地域での無料税務相談の窓口にもなっている。実務のポイント:苦情を伝える場合は、日付・やり取り・金額を時系列でまとめた書面を用意する。口頭で感情的に訴えるだけでは「会員への連絡」程度で終わることが多く、書面があるかどうかで組織の動き方が変わる
Q2支部に相談したら、ダメな税理士を辞めさせられますか?
支部にその権限はない。支部が行うのは会員の指導・監督であり、税理士業務の停止や禁止といった懲戒処分は、税理士法第5章に基づいて財務大臣が行う。実務のポイント:脱税への加担など悪質なケースでは、税理士会への相談と並行して、国税局または税務署に情報を提供するのが現実的である。懲戒の手続きは国税当局の調査から始まることが多いためだ
間違えやすい点 AI による整理
- 支部を、税理士が任意に作る親睦会のようなものと考える人は多い。実際には、法律で設置が義務付けられた組織だ。区域は税務署の管轄に連動し、まとめるには国税局長の承認が要る。行政の区割りに組み込まれた、公的な性格の強い組織である
- 支部に相談すれば問題の税理士が処分されると期待する人がいるが、ここには視点のずれがある。支部が行うのは会員に対する「指導、連絡及び監督」であり、業務停止や税理士業務の禁止といった懲戒処分を下すのは財務大臣である。相談の目的が是正なのか処分なのかで、声を届ける先は変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の単位 | 税理士法49条の3:支部(一の税務署の管轄区域ごと) | 税理士法49条:税理士会(国税局の管轄区域ごと) 税理士法49条の6:会員資格(登録と同時に当然入会) |
| 区域の調整 | 隣接する税務署区域の統合に国税局長の承認が必要 | 国税局の管轄区域に連動して設立 事務所所在地の区域で所属先が決まる |
| 会員との関係 | 所属会員の指導、連絡及び監督 | 会則に基づく会員の指導、連絡及び監督(税理士会全体) 入会・所属の義務(選択の余地なし) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本型の税理士制度がなく、税務代理は会計師と記帳士が担う。各職業団体(公會)の組織規範が比較対象となる
韓国は日本と同様に税務士制度を持ち、全国組織の韓国税務士会が会員の監督を担う
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団で強制加入。地域単位で組織される点で日本と共通する
米国には強制加入の税務専門職団体はなく、IRS が規則に基づき実務者を直接監督する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 確定申告の時期、市役所や商工会館で開かれる無料税務相談に並んだことはないだろうか。会場で対応している税理士は、多くの場合、その地域の税理士会支部の割り振りで派遣されている。相談の質に問題を感じたら、意見を伝える先は会場の係員ではなく、その支部だ
- 顧問税理士が申告期限ぎりぎりまで連絡をよこさず、説明も曖昧なままだったらどうすればよいか? 税理士会への相談窓口の存在を知らない人は、ただ契約を切って終わらせる。支部には会員を指導・監督する法律上の役割があるので、事実関係を書面にまとめて相談すれば、組織としての対応を求める入口になる
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