受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第49条の4(成立の時期)

クイックジャンプ

税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

この条文の基本情報

成立の時期とは何ですか?

定義成立の時期とは、税理士法第49条の4に定められた規定で、「税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の4(成立の時期)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の4の条文原文は「税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の4は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の4の前の条は税理士法第49条の3です。
  7. 税理士法第49条の4の次の条は税理士法第49条の5です。
  8. 税理士法第49条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法第49条の4は、税理士会が主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立すると定める。登記前の税理士会は法人格を持たない。

Q · 税理士会っていつから法人として扱われるの?

主たる事務所の所在地で設立の登記をした時点です

税理士法49条の4により、税理士会はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。会則や役員が整っていても、登記前は法人格がありません。成立後は法人として権利義務の主体となると同時に、民法34条の「目的の範囲」による制約も受けます。最高裁が南九州税理士会事件で政治献金目的の特別会費徴収決議を無効としたのも、この枠が根拠です。

解説

税理士会は「税理士の同業者クラブ」と思われがちだが、法律上の位置づけはまったく違う。国税局の管轄区域ごとに置かれる法人(税理士法49条)であり、本条によって、主たる事務所の所在地で設立の登記をした瞬間に法人として生まれる。登記の前は、会則や役員がそろっていても法人ではない。法人になると、会としての「目的の範囲」(民法34条)という枠もはめられる。税理士は登録を受けると自動的に税理士会の会員になり、自分の意思で抜けることはできない。この強制加入と法人格の組み合わせがあるため、最高裁は南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で、政治献金に充てる特別会費を会員から徴収する決議を無効と判断した。あなたが依頼している税理士の背後には、登記で生まれ、目的の範囲で縛られた公的な団体がある。税理士とのトラブルで「どこに言えばいいのか」と迷ったら、この団体が受け皿になりうる

法的な位置づけ

税理士法第49条の4は、税理士会の成立要件を定める規定であり、税理士会は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって法人として成立する。登記前の税理士会は法人格を有せず、成立後は権利義務の主体となるとともに、民法34条の目的の範囲による権利能力の制約に服する。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士会はいつ法人になる?

税理士法49条の4により、主たる事務所の所在地で設立の登記をした時点で法人として成立します。会則や役員が整っていても、登記前は法人ではありません。

Q2税理士会の設立登記はどこでする?

主たる事務所の所在地で行います。登記の細目は政令で定められており、登記によって成立の時点が外部から確認できる仕組みです。

Q3税理士会は国税庁の一部ですか?

いいえ。税理士会は国税局の管轄区域ごとに置かれる独立の法人で、国の機関ではありません。ただし国の監督を受ける公的性格の団体です。

Q4税理士への苦情はどこに相談する?

依頼中の税理士が所属する税理士会に相談できます。所属会は事務所の所在地で決まり、会則に基づく紛議調停の申出も選択肢になります。

Q5税理士会と日本税理士会連合会の違いは?

税理士会は地域ごとの法人で、日本税理士会連合会は全国の税理士会を会員とする連合組織です。税理士名簿の登録事務は連合会が担います。

Q6登記前の税理士会は契約できる?

登記前は法人格がないため、会として契約や財産の帰属主体にはなれません。成立前の準備行為の効果をどう扱うかは別の問題になります。

Q7税理士会の目的の範囲とは?

法人としての税理士会が活動できる枠のことです。民法34条により、法令と会則で定められた目的の範囲内でのみ権利能力を持ちます。

Q8税理士会の会則には何が書かれている?

会則の記載事項は税理士法49条の2が定めており、会員の品位保持や紛議の調停などに関する規定が含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士会って、入りたい人だけが入る団体じゃないんですか?

違います。税理士会は国税局の管轄区域ごとに設けられる法人で(税理士法49条)、本条により主たる事務所の所在地での設立登記によって成立します。税理士は登録を受けると当然その会の会員になります(同49条の6)。実務のポイント:会員名簿と所属会は事務所所在地で決まるため、依頼中の税理士がどの会に所属しているかは、日本税理士会連合会の税理士検索で数分で確認できます。苦情の宛先を探す第一歩はこれです

Q2税理士会が政治団体に寄付するために会費を上げるって、断れないんですか?

最高裁は南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で、強制加入団体である税理士会が政治資金規正法上の政治団体へ寄付する目的で特別会費を徴収する決議は、会の目的の範囲外であり無効と判断しました(現行の民法34条に相当)。実務のポイント:この判例は、弁護士会や司法書士会など他の強制加入団体の会費や決議をめぐる議論でも繰り返し引用されています。総会で反対意見と根拠を議事録に残しておくことが、後で争うときの重要な材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 税理士会は任意で入る業界団体だと思われがちだが、実際は法律で設置される法人であり、税理士は登録と同時に当然会員になる(税理士法49条の6)。「うちの先生は税理士会に入っていないから関係ない」という状況は、正規の税理士であれば原則として存在しない
  • 登記は手続上の形式にすぎない、という見方は浅い。法人として成立すれば、民法34条の「目的の範囲」という枠がはまる。南九州税理士会事件で政治献金のための会費徴収決議が無効とされたのは、まさにこの枠が効いた結果である。法人であることは権限の根拠であると同時に、会の暴走を止める歯止めでもある
  • 依頼者の側から見れば、税理士会は税理士を守る内輪の組織に見える。だが法律から見れば、会則で会員の指導・監督や紛議の調停を担う公的性格を持つ団体である。この見え方のずれに気づかないまま、税務署や消費生活センターに相談して空振りする人が多い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法49条の4:税理士会の成立時点(設立登記)税理士法49条:税理士会の設立と法人格
税理士法49条の6:税理士の会員資格(当然入会)
キーとなる時点・要件主たる事務所の所在地での設立の登記国税局の管轄区域ごとの設立
税理士の登録
実務上の意味いつから会が権利義務の主体になるかを公示で確定どの地域にどの税理士会があるかを決める
税理士個人が会から離れられない根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
民法第30条・会計師法

台湾には税理士制度に完全一致する職種はないが、民法は法人の成立を主管機関への登記に結び付けており、専門職の公会も強制加入の仕組みを持つ

ドイツ
Steuerberatungsgesetz §§ 73 ff.

ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団として法律に基づき設置され、日本のように登記で成立する構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問税理士の申告ミスで追徴課税を受けた。本人に電話してもはぐらかされる。この税理士が所属する税理士会はどこか? 事務所の所在地から割り出せる。会則に基づく紛議調停(会員と依頼者の間のもめごとを会が間に入って話し合わせる手続)の窓口を、あなたはまだ一度も調べていない
  • あなたが税理士で、所属する会が特定の政治団体を支援するための寄付を総会で決め、会費に上乗せすると通知してきた。反対票を投じたのに、払わなければ処分されるのか。税理士会は登記によって成立した法人であり、強制加入の団体でもある。会員の思想に関わる支出には法的な限界があり、最高裁が実際にその線を引いている
  • 法人として成立するのは登記の時点。それより前の準備段階には、会としての法人格がない

学説

通説・判例:強制加入団体である税理士会は、会員に脱退の自由がないため、営利法人より目的の範囲が厳格に解される。会員の思想・信条の自由と衝突する活動は、法人の権限の外に置かれる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›