税理士法 第49条の5(登記)
- 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、税理士法第49条の5に定められた規定で、「税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の5(登記)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の5の条文原文は「税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の5は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の5の前の条は税理士法第49条の4です。
- 税理士法第49条の5の次の条は税理士法第49条の6です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_5