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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第49条の5(登記)

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  1. 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、税理士法第49条の5に定められた規定で、「税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の5(登記)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の5の条文原文は「税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の5は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の5の前の条は税理士法第49条の4です。
  7. 税理士法第49条の5の次の条は税理士法第49条の6です。
  8. 税理士法第49条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法49条の5は、税理士会に政令(組合等登記令)に従った登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。

Q · 税理士会の正式な代表者や事務所は、どうやって確かめればいい?

法務局で登記事項証明書を取れば誰でも確認できる

税理士法49条の5第1項により、税理士会は組合等登記令に従って法務局に登記する義務を負います。名称、主たる事務所、代表権を持つ者などが登記されるため、登記事項証明書を請求すれば誰でも公式な情報を確認できます。同条第2項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないため、代表者交代の直後は登記への反映を確認しておくと安全です。

解説

税理士会は、単なる業界の親睦団体ではない。税理士法によって設立が義務付けられ、税理士は必ずいずれかの会に所属しなければならない、強制加入の法人である。その法人の名称、事務所、代表者といった基本情報は、組合等登記令(政令)に従って法務局に登記される。第2項が効いてくるのはここだ。登記すべき事項は、登記を済ませるまで第三者に対抗できない(自分の側から相手に主張して押し通すことができない)。たとえば会長が交代しても、変更登記の前であれば、会の側から取引相手に新会長の代表権を当然のように主張することはできない。逆に、あなたが税理士会と契約したり、会に書面を送ったりする立場なら、相手の口頭説明を信じる必要はない。登記事項証明書を一枚取ればよい。誰が会を代表する権限を持つのか、主たる事務所はどこか、その公式な答えは法務局の記録にある。なお、個々の税理士の資格確認は別ルート(日本税理士会連合会の税理士名簿)である点も押さえておきたい。

法的な位置づけ

税理士法49条の5は、強制加入の法人である税理士会の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は政令(組合等登記令)に従った登記を義務付け、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとする。個々の税理士の登録(税理士名簿)とは別個の制度である。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士会の登記とは何ですか?

税理士会という法人そのものの名称・事務所・代表者などを法務局に登記する制度です。税理士法49条の5と組合等登記令が根拠です。

Q2税理士会の登記事項証明書の取り方は?

法務局の窓口で請求するほか、オンライン請求も利用できます。手数料を納めれば、利害関係がなくても誰でも取得できます。

Q3税理士会 代表者 調べ方

登記事項証明書で代表権を持つ者を確認するのが公式ルートです。ホームページの役員紹介は更新が遅れることがあります。

Q4税理士会の変更登記はいつまでにする?

組合等登記令により、登記事項に変更が生じたときは原則として2週間以内に変更登記をする必要があります。

Q5登記前の新会長は契約を結べる?

内部では就任済みでも、登記前は会の側から第三者に新代表者の権限を対抗しきれない場面があります。登記の反映確認が安全です。

Q6税理士会は強制加入ですか?

はい。税理士は登録と同時に事務所所在地を区域とする税理士会の会員となる仕組みで、任意に脱退することはできません。

Q7税理士会の登記で税理士の資格は確認できる?

できません。登記は団体としての税理士会の情報です。個々の税理士の登録は日本税理士会連合会の税理士名簿で確認します。

Q8税理士会に内容証明を送るときの宛先は?

登記上の名称・主たる事務所・代表者を基準に宛先を書くと、宛先の誤りを理由に争われる余地を減らせます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士会の登記って、一般人でも見られるんですか?

見られる。税理士会は法人として法務局に登記されており(税理士法49条の5第1項、組合等登記令)、登記事項証明書は誰でも請求できる。法務局の窓口のほか、オンラインでも請求できる。実務のポイント:税理士個人が本当に資格を持っているかは、この登記では分からない。日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録の有無を調べるのが、別ルートの近道である

Q2会長が替わったのに登記がまだって、何か問題あるんですか?

ある。登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない(同条第2項)。変更登記の前は、会の側から取引相手に新代表者の権限を主張しきれない場面が生じうる。変更登記は原則として変更から2週間以内に行う義務がある(組合等登記令3条)。実務のポイント:取引相手としては、口頭の「もう就任済みです」を信じるより、選任議事録の写しと登記の反映状況をセットで確認しておくのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士の登録」と本条の「登記」は同じものだと思われがちだが、まったくの別物である。個々の税理士の登録は日本税理士会連合会に備えられた税理士名簿で管理される(税理士法18条、19条)。本条が扱うのは、団体としての税理士会そのものの法人登記であり、管轄は法務局である
  • 会の内部から見れば、総会や役員会で新会長が選ばれた瞬間に交代は終わっている。だが外の第三者から見れば、登記が変わるまで、その交代は会の側から対抗できない事実にとどまる。内部手続の完了と対外的な効力の発生のあいだには時間差があり、その空白期間に結ばれた取引が争いの種になる。なお本条第2項は、会社法908条と違って「善意の」という限定を置いていない。事情を知っていた第三者にも対抗できないと読むのかどうかは、解釈を確認する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
対象税理士法49条の5:団体としての税理士会税理士法19条:個々の税理士(税理士名簿)
税理士法49条:税理士会の設立と法人格
管理する機関法務局(組合等登記令に基づく法人登記)日本税理士会連合会(税理士名簿)
法律で設立が義務付けられる(区域ごと)
外部への効果登記前の登記事項は第三者に対抗できない登録により税理士業務を行う資格が生じる
税理士会が権利義務の主体となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民法第30条・第31条

台湾民法も法人の登記事項を登記しない場合や変更登記を怠った場合に、その事項を第三者に対抗できないとする。台湾には税理士制度自体はなく、会計師公会などが近い位置付け

韓国
민법 제54조・세무사법

韓国民法も設立登記以外の登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できないとする。韓国税理士会は税理士法に基づく団体

ドイツ
StBerG § 73 ff.

ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団であり、登記による対抗要件という構造は取らない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来週の契約締結日までに、相手方である税理士会の代表者を確認しておく必要がある。法務局で登記事項証明書を取れば、名刺や挨拶状よりも確かな答えが手に入る。
  • 顧問税理士とのトラブルを税理士会に相談したいが、そもそも正式な名称は何で、主たる事務所はどこにあり、誰が代表者なのか? ホームページの情報が更新されていないこともある。内容証明郵便を送るなら、登記に載っている名称と主たる事務所を宛先の基準にすれば、宛先の誤りで争われる余地を減らせる。

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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